司書教諭 | いわゆる「学校司書」 (専門的な知識・経験を有する学校図書館担当事務職員) |
【参考】司書 | |
○ 設置根拠 | ・学校図書館法第5条第1項 〜 12学級以上の学校には必ず置かなければならない。 (11学級以下の学校については、当分の間、設置を猶予。) |
※ 制度上の設置根拠なし。 | ・図書館法第4条 〜 必ず「置かなければならない」とまではされていない。 |
○ 位置付け | 【業務】 ・学校図書館の専門的職務を掌る。 【職種】 ・主幹教諭、指導教諭又は教諭をもって充てる。 《学校図書館法第5条第2項前段》 |
【業務】 ※ 制度上の業務の定めなし。【職種】 ・学校事務職員《学教法第37条第1項・第14項等》(又は 「その他必要な職員」《学教法第37条第2項等》)に相当。 |
【業務】 ・図書館の専門的事務に従事する。 |
○資格(養成) | ・司書教諭の講習を修了した者《学校図書館法第5条・公費負担第2項後段》 ○司書教諭講習 【受講資格】: 下の(1)又は(2)のいずれか (1)教諭の免許状を有する者 (2)大学に2年以上在学する学生で62単位以上を習得した者 【科目・単位】: 5科目10単位 学校経営と学校図書館 学校図書館とメディアの構成 学校指導と学校図書館 読書と豊かな人生 情報メディアの活用 ※ 司書教諭講習相当科目 大学の科目又は司書の講習の単位であって、司書教諭講習科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、司書教諭講習科目の単位とみなす。 |
※ 制度上の資格の定めなし 〜 各地方公共団体における採用時には、それぞれの実情に応じ、司書資格や司書教諭資格、教諭免許状、相当実務経験等の資格を求める等の資格要件を定めて、「学校司書」を募集。 |
・下の(1)〜(3)のいずれか(学校図書法第5条第1項) (1)大学(短大を含む)又は高専を卒業した者で司書講習を修了したもの (2)大学(短大を含む)で図書館に関する科目を履修したもの (3)3年以上司書補としての勤務を経験した者で司書の講習を修了したも者●司書の講習 ◆甲郡(必修:12科目 18単位) 生涯学習概論(1)、図書館概論(2)、図書館経営論(1)、図書館サービス論(2)、情報サービス概説(2)、レファレンスサービス演習(1)、情報検索演習(1)、図書館資料論(2)、専門資料論(1)、資料組織概説(2)、資料組織演習(2)、児童サービス論(1) ◆乙郡(選択:下のうちから2科目 2単位) 図書及び図書館史(1)、資料持論(1)、コミュニケーション論(1)、情報機器論(1)、図書館持論(1) ※( )は、単位数。 |
○給与等の負担 |
・公費負担 | ・公費負担及び一部私費負担 | ・公費負担 ※ 国は、都道府県・市町村の人口規模に応じ、公立図書館職員の給与費について地方財政措置 |
国による定数措置 | 教諭等について定数措置 ※ 司書教諭のための特別の定数措置はなし (司書教諭は教諭等の定数の中で配置)。 |
・学校事務職員の複数配置により、一定規模以上の学校(の一部)について定数措置。 ●学校事務職員の複数配置 (義務標準法第9条第3号、高校標準法第12条第2号) ・小学校:27学級以上の学校※ ・中学校;21学級以上の学校※ ・高等学校;収容定員441人(12学級)以上の学校 ※ 小・中学校については、大規模校における学校図書館担当事務職員の配置等が可能となるよう、事務職員複数配置のための定数措置を行っているが、当該定数が、実際に学校図書館担当職員の定数として活用される例は極めて少ない。 |
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○勤務形態 | ・常勤 | ・常勤又は非常勤 | ・常勤又は非常勤 |
(司書教諭)
第5条学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。
2
前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。
3
前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。
4
前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
附則
(司書教諭の設置の特例)
2 学校には、平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。
学校図書館法附則第二項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。
(受講資格)
第2条 講習を受けることができる者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者又は大学に二年以上在学する学生で六十二単位以上を修得した者とする。
(履修すべき科目及び単位)
第3条司書教諭の資格を得ようとする者は、講習において、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ、同表の下欄に掲げる数の単位を修得しなければならない。
科目 | 単位数 |
学校経営と学校図書館 | 二 |
学校図書館メディアの構成 | 二 |
学習指導と学校図書館 | 二 |
読書と豊かな人間性 | 二 |
情報メディアの活用 | 二 |
2 講習を受ける者が大学において修得した科目の単位又は図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第六条に規定する司書の講習において修得した科目の単位であつて、前項に規定する科目の単位に相当するものとして文部科学大臣が認めたものは、これをもつて前項の規定により修得した科目の単位とみなす。
総合教育政策局地域学習推進課
-- 登録:平成21年以前 --