学校図書館

学校図書館の整備充実について(通知)

                                                              28文科初第1172号
平成28年11月29日
                                                                             

 
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事                                   
附属学校を置く各国立大学法人学長          殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第1項
の認定を受けた各地方公共団体の長

文部科学省初等中等教育局長
藤原  誠

学校図書館の整備充実について(通知)

  学校図書館は,学校図書館法において,学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であり,学校の教育課程の展開に寄与するとともに,児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備であるとされています。
  文部科学省では,学校図書館の運営に係る基本的な視点や学校司書の資格・養成等の在り方等について検討するため,「学校図書館の整備充実に関する調査研究協力者会議」を設置し,本年10月に「これからの学校図書館の整備充実について(報告)」(以下「本報告」という。)(別添参考資料)を取りまとめていただいたところです。
  このたび,本報告を踏まえ,文部科学省として,別添のとおり「学校図書館ガイドライン」(別添1)及び「学校司書のモデルカリキュラム」(別添2)を定めましたので,お知らせします。
  貴職におかれては,下記の事項に御留意いただくとともに,都道府県・指定都市教育委員会教育長にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対して,都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して,国立大学法人学長にあっては設置する附属学校に対して,株式会社立学校を認定した地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して,本通知について周知を図るようお願いします。

1 「学校図書館ガイドライン」について

  「学校図書館ガイドライン」は,教育委員会や学校等にとって参考となるよう,学校図書館の運営上の重要な事項についてその望ましい在り方を示したものであること。本ガイドラインを参考に,学校図書館の整備充実を図ることが重要であること。

2 教育委員会等における取組

(1)学校が学校図書館の機能を十分に利活用できるよう支援し,学校図書館の充実に向けた施策を推進することが重要であること。特に,図書館資料の面では,学校図書館図書標準を達成していない学校への達成に向けた支援や,廃棄・更新についての支援等が重要であること。
(2)司書教諭については,学校図書館法における司書教諭の配置に関する規定に基づき,12学級以上の学校に必ず司書教諭を配置することを徹底する必要があること。加えて,司書教諭が学校図書館に関する業務により専念できるよう,校務分掌上の工夫に取り組むとともに,11学級以下の学校における配置の推進にも積極的に取り組むことが重要であること。
(3)学校司書の配置については,職務が十分に果たせるよう,その充実に向けた取組とともに,学校司書の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることから,継続的な勤務に基づく知識や経験の蓄積が求められることを踏まえ,一定の資質を備えた学校司書の配置やその支援を継続して行うことが重要であること。
  また,「学校司書のモデルカリキュラム」は,学校司書が職務を遂行するに当たって,履修していることが望ましいものであり,教育委員会等においては,大学等における開講状況や学生等の履修状況等も踏まえつつ,将来的にモデルカリキュラムの履修者である学校司書を配置することが期待されること。
(4)司書教諭や学校司書を対象とした研修を実施するなど,その資質能力の向上を図ることが重要であること。研修内容等については,職務経験や能力に応じて研修内容の構成及び研修方法を工夫して設定することが重要であること。

3 学校における取組

(1)学校においては,校長のリーダーシップの下,学校図書館の適切な運営や利活用など学校図書館の充実に向けた取組を推進することが重要であること。
  特に,学習指導要領等を踏まえ,学校図書館の機能を計画的に利活用し,児童生徒の主体的・意欲的な学習活動や読書活動を充実することが重要であること。
(2)学校図書館を利活用した授業に関する校内研修を計画的に実施することが重要であること。その際,研修内容や研修方法の工夫を図ることが有効であること。
(3)学校図書館の運営の改善のため,PDCAサイクルの中で,読書活動など児童生徒の状況等を含め,学校図書館の評価を学校評価の一環として組織的に行い,評価結果に基づき,運営の改善を図ることが重要であること。

お問合せ先

総合教育政策局地域学習推進課

総合教育政策局教育人材政策課

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(総合教育政策局地域学習推進課・教育人材政策課)

-- 登録:平成28年12月 --