帰国・外国人児童生徒等教育に関する事業概要(平成25年度~)

このページでは、帰国・外国人児童生徒等教育関係の事業情報(平成25年度~)『2.「外国人の子供の就学促進事業」(補助事業)(平成27年度~)』を掲載しています。

2.「外国人の子供の就学促進事業」(補助事業)(平成27年度~)

  「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針」(令和2年7月1日文部科学省)を踏まえ、言語、家庭環境その他の事情により就学に課題を抱える外国人の子供(以下「不就学等の外国人の子供」という。)について、その小学校、中学校、小学校若しくは中学校に対応する外国人学校、又は学齢超過の子供にあっては高等学校若しくはこれに対応する外国人学校(以下「学校等」という。)への就学を促進するため、自治体が自ら又は多様な関係者と連携して行う、不就学等の外国人の子供に係る学校等との連絡調整、日本語指導又は教科指導その他必要な支援に係る意欲的な取組を補助する。

 【実施項目】

(1) 不就学等の外国人の子供に係る学校等との連絡調整
(2) 学校外における、不就学等の外国人の子供に対する日本語、教科若しくは母語指導又は学習習慣の確保に係る指導のための教室の開設
(3) 不就学等の外国人の子供に対する日本語、教科若しくは母語指導又は学習習慣の確保に係る指導を学校外において行う指導員の研修
(4) 不就学等の外国人の子供に係る地域社会との交流の促進
(5) 外国人の子供の就学状況や進学状況に関する調査
(6) その他不就学等の外国人の子供の就学の促進に資する地域独自の取組(就学ガイダンスの実施、就学パンフレットの作成・配布等。)

令和3年度

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2035)

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