被災文教施設の応急危険度判定に係る技術的支援について

1.概 要

 学校をはじめとする文教施設は、地震などの大規模災害時に、地域住民等の避難所となるとともに、教育活動の再開が急務であることから、速やかに当該建物の使用の可否を判定する必要がある。そのため、地震直後、被災文教施設の設置者による応急危険度判定の実施が困難になった場合、設置者の要請に応じ、速やかに文教施設応急危険度判定士を派遣するものである。

2.応急危険度判定の目的

 地震により被災した建物について、その後の余震等による倒壊の危険性並びに建物の部分等の落下あるいは転倒の危険性をできる限り速やかに判定し、その結果に基づいて恒久的復旧までの間における被災建物の使用にあたっての危険性を情報提供することにより、被災後の人命に係わる二次的災害を防止することを目的としている。

3.対象施設

  • 公立及び私立の学校施設、公立の社会教育施設、社会体育施設及び文化施設
  • 国立大学法人等の文教施設
  • その他

4.文教施設応急危険度判定士の資格

  • 一級建築士の資格を有し文教施設企画・防災部長が実施する講習を受講した者
  • これと同等以上の知識及び経験を有すると文教施設企画・防災部長が認めた者等
    (文部科学省の職員、国立大学法人等の職員、都道府県教育委員会等の職員)

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(大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当))