Q&A

Q1 地震により崖が崩れグラウンドの土砂が流出(又は流入)、液状化、亀裂、陥没等の被害が生じているが、災害復旧事業の対象とすることは可能か。

A1 被災したグラウンドの復旧も災害復旧事業の補助対象としています。 
私立学校施設災害復旧事業では、激甚災害を受けた私立学校の用に供される建物、工作物※、設備のほかに、グラウンドなどの土地※の復旧に要する経費についても その2分の1を補助することができます。
※ 補助対象となる工作物及び土地の例 工作物:野球場バックネット、鉄棒、遊具、水泳プール、自転車置場、温室等 土地:擁壁、排水溝、テニスコート、花壇(樹木を除く)、排水溝、法面芝等
 

Q2 地震により教育研究装置や設備が破損したが、災害復旧事業の対象とすることは可能か。

A2 被災した教育研究用装置・設備の復旧も災害復旧事業の補助対象としています。
私立学校施設災害復旧事業では、激甚災害を受けた私立学校の用に供される建物、 工作物、土地のほかに学校の備品台帳に登載されている教育研究装置・設備※の復旧に要する経費についてもその2分の1を補助することができます。
※ 補助対象となる設備(教育研究用装置・設備)の例 コンピューター、サーバー、その他の電子機器、学内LAN装置、電子顕微 鏡、各種質量分析装置、各種解析システム、工作機器 等
 

Q3 地震により机、椅子及び書棚等が破損したが、災害復旧事業の対象とすることは可能か。

A3 被災した机、椅子及び書棚等の復旧も災害復旧事業の補助対象としています。
私立学校施設災害復旧事業では、激甚災害を受けた私立学校の用に供される建物、工作物、土地のほかに学校の備品台帳に登載されている校具、教材、教具、机、椅子、書棚等の設備※の復旧に要する経費についてもその2分の1を補助することができます。
※ 補助対象となる設備(校具、教材、教具、机、椅子等の物品)の例
備品台帳に登載されているものであって、机、椅子、書棚、楽器、図書、視聴 覚教育器具、給食調理機械器具及び食器等並びに授業に用いる諸機械、車両及び 用具(農業、農学及び畜産学等に関する学部・学科に属する場合の動物を含む。) 等

Q4 地震により図書館の蔵書が破損したが、災害復旧事業の対象とすることは可能か。

A4 被災した図書の復旧も災害復旧事業の補助対象としています。
私立学校施設災害復旧事業では、激甚災害を受けた私立学校の用に供される建物、工作物、土地のほかに学校の備品台帳に登載されている図書、楽器、視聴覚教育器 具(テレビ、ビデオ、プロジェクター、スクリーン、スピーカー等)、給食調理機 械器具及び食器等の設備の復旧に要する経費についてもその2分の1を補助することができます。
 

Q5 築後相当年数経過した被災校舎の災害復旧において、補修復旧として採択されたものを改築することは可能か。

A5 採択された補修復旧の採択金額を上限に補助対象とすることができますが、残りの経費は法人負担となります。
採択された補修復旧の対象面積から新築復旧の面積を減ずる場合には、面積割合に応じて、補助対象金額を減ずることになります。
※ 採択例[補修復旧:5,000延㎡、補助対象金額:400百万円(採択金額:200百万円)] 
・【面積を変更しない場合】
新築復旧5,000延㎡、事業金額800百万円として事業実施
⇒ 補助対象金額:400百万円(採択金額:200百万円)、補助対象外金額:400百万円
・【面積を増加する場合】
新築復旧6,000延㎡、事業金額960百万円として事業実施
⇒ 補助対象金額:400百万円(採択金額:200百万円)、補助対象外金額:560百万円
・【面積を減ずる場合】
新築復旧2,500延㎡、事業金額500百万円として事業実施
補助対象金額400百万円×(2,500延㎡/5,000延㎡)→ 改補助対象金額200百万円
⇒ 補助対象金額:200百万円(採択金額:100百万円)、補助対象外金額:300百万円
※新築復旧として採択されたものについても、上記と同様の取扱となります。

Q6 災害復旧事業では被災したものを原形に復旧することが原則とされているが、導入後相当年数が経過し、新たに同じものを購入することができない設備等の復旧の場合、どのように取り扱うのか。

A6 原形に復旧することが困難な場合等の災害復旧については、被災前のものの効用を復旧するため同等の機能の設備を導入することによる復旧についても補助することができます。

Q7 導入後相当年数が経過した被災設備の災害復旧において、被災した設備よりも高機能なものを導入することは可能か。また、修理による復旧として採択されたものを新規購入することは可能か。

A7 採択金額を変更せず高機能のものを導入するなど規格を変更する場合、採択金額を上限に補助対象とすることができますが、残りの経費は法人負担となります。
また、修理による復旧として採択されたものを新規に購入し、その差額を自己負担する場合も採択金額を上限に補助対象とすることができますが、残りの経費は法人負担となります。

Q8 応急仮設校舎や園舎は災害復旧事業の対象となるのか。

A8 応急仮設校(園)舎の建設費も災害復旧事業の補助対象としています。 
被災した校舎等の復旧工事の完了まで長期間を要する場合、当該期間中の教室不足等を避けるため必要となる応急仮設校(園)舎の建設費も、災害復旧事業の補助対象となります。

Q9 損害保険等による保険金が給付される場合、どのような取り扱いとなるのか。

A9 補助金交付額は、災害復旧事業費から損害保険金額を控除した額を上限とし、詳細は以下の通りとなります。
 
○ 補助金交付予定額 + 損害保険金額 > 災害復旧事業費の場合、
  (災害復旧事業費 - 損害保険金額)を補助金交付額とする。
(例)災害復旧事業費が250万円で、損害保険等の給付金が200万円の場合
・災害復旧事業費から算出した補助金交付予定額は、125万円である。
・この場合、(補助金交付予定額 125万円)+(損害保険金額 200万円)=325万円となり災害復旧事業費を超えることになる。
・このため、(災害復旧事業費 250万円)-(損害保険金額200万円)=50万円を補助金交付額とする。
・この場合、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」においては、事業額の1/2を補助することができることとなっているので、(改)災害復旧事業費を100万円とする。
 
○ 補助金交付予定額 + 損害保険金額 ≦ 災害復旧事業費の場合、
  補助金交付予定額を補助金交付額とする。(例)災害復旧事業費が300万円で、損害保険等の給付金が100万円の場合
・災害復旧事業費から算出した補助金交付予定額は、150万円である。
・この場合、(補助金交付予定額 150万円)+(損害保険金額 100万円)=250万円となり災害復旧事業費を超えないため、補助金交付予定額を補助金交付額とする。
 
○損害保険等の給付金の明細(対象となる施設等)が明確でない場合は、すべて復旧事業費に充当したものとして上記のとおり計算するものとする。
○損害保険等の給付金の明細(対象となる施設等)が明確であり、補助対象外の施設(託児所等の施設で校地・校舎でない施設)が損害保険等の対象となっている場合は、補助対象外施設分に該当する給付金を控除した後に、上記の計算を行う。
○損害保険等の給付金の明細(対象となる施設等)が明確であり、給付金の内訳が、建物や土地など明らかに明確な場合、該当する復旧事業費に対し上記の計算を行う。
◎私立学校施設災害復旧事業においては、補助対象となる事業費の下限額が定められているが、下限額の判断は、損害保険金額を控除する前の災害復旧事業費により判断する。したがって、410万円の災害復旧事業費で、400万円の損害保険等の給付金があった場合は、10万円が補助金交付額となる。

お問合せ先

文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付

03-5253-4111(内線2326)

(文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付)