​私立学校建物其他災害復旧費補助金取扱要領

平成23年10月17日
23文科高第594号
高等教育局長決定

 

 

(通則)
第1条 私立学校建物其他災害復旧費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年9月6日法律第150号)、同法施行令(昭和37年10月10日政令第403号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び同法施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化令」という。)並びに私立学校建物其他災害復旧費補助金(応急仮設校舎等整備事業)交付要綱(以下「要綱」という。)の定めによるもののほか、この要領の定めるところによる。
 
(申請手続)
第2条 私立の学校の設置者(以下「設置者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、別紙様式第1による交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 前項の交付申請書の提出は、関係都道府県知事を経由して行うものとする。ただし、適正化令第18条の規定により同令第17条に規定する事務を文部科学大臣が行う場合はこの限りではない。
3 関係都道府県知事が設置者から交付申請書を受理したときは、別紙様式第1-2による交付申請額一覧を添えて当該交付申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 
(補助金の交付の決定)
第3条 文部科学大臣は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 第2条第2項の規定は、前項の交付の決定の通知について準用する。
3 関係都道府県知事が文部科学大臣から補助金の交付の決定の通知を受けたときは、速やかに当該設置者に対し、別紙様式第2による交付決定通知書を送付しなければならない。
 
(申請の取下げ)
第4条 補助金の交付の決定を受けた設置者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定通知書に示された期日までに、その旨を記載した書面を文部科学大臣に提出しなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の書面の提出について準用する。
3 関係都道府県知事が設置者から第1項の書面を受理したときは、これを速やかに文部科学大臣に提出しなければならない。
 

 
(補助事業の遂行)
第5条 補助金の交付の決定を受けた設置者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を遂行するため契約を締結し、また支払いを行う場合には、国の契約及び支払に関する規定の趣旨に従い、公正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るように経費の効率的使用に努めなければならない。
 
(事業計画変更の承認)
第6条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別紙様式第3による変更承認申請書を文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の変更承認申請書の提出及び承認の通知について準用する。
3 関係都道府県知事が補助事業者から第1項の変更承認申請書を受理したときは、これを速やかに文部科学大臣に提出しなければならない。
4 文部科学大臣は、第1項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することがある。
5 関係都道府県知事が文部科学大臣から承認の通知を受けたときは、速やかに当該補助事業者に対し、別紙様式第4による変更承認通知書を送付しなければならない。
 
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、別紙様式第5による申請書を文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の申請書の提出及び承認の通知について準用する。
3 関係都道府県知事が補助事業者から第1項の申請書を受理したときは、これを速やかに文部科学大臣に提出しなければならない。
4 関係都道府県知事が文部科学大臣から承認の通知を受けたときは、速やかに当該補助事業者に対し、別紙様式第6による承認通知書を送付しなければならない。
 
(補助事業遅延の届出)
第8条 補助事業者は、補助事業が当該会計年度内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに別紙様式7による報告書を文部科学大臣に提出し、その指示を受けなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の報告書の提出について準用する。
3 関係都道府県知事が補助事業者から第1項の報告書を受理したときは、これを速やかに文部科学大臣に提出しなければならない。
 
(状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について、関係都道府県知事(第3条の補助金の交付の決定を関係都道府県知事を経由せず受理した補助事業者にあっては文部科学大臣(以下この条、次条、第11条第1項、第2項及び第14条第4項において同じ。))の要求があったときは、速やかに別紙様式第8による状況報告書を関係都道府県知事に提出しなければならない。
 
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業を完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、別紙様式第9による実績報告書を関係都道府県知事に提出しなければならない。
 
(補助金の額の確定)
第11条 関係都道府県知事は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第6条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別紙様式第10による確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 関係都道府県知事は、前項の額の確定を行った場合において既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を付してその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 関係都道府県知事は、第1項の額の確定を行った場合は、別紙様式第11による確定報告書を文部科学大臣に送付するものとする。
 
(交付決定の取消等)
第12条 文部科学大臣は、第7条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第3条の補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができる。
一 補助事業者が適正化法及び適正化令その他の関係法令若しくは要綱、この要領又はこれらに基づく文部科学大臣等の処分若しくは指示に違反した場合
二 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
三 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
四 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 文部科学大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
 
(財産の管理)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり又はあると見込まれるときは、文部科学大臣はその収入の全部又は一部を国に納付させることがある。
 
(財産処分の制限)
第14条 適正化令第13条第4号及び第5号の規定により、文部科学大臣が定める財産は、取得財産等のうち1個又は1組の取得価格が50万円以上のもの及び効用の増加価格が50万円以上のものとする。
2 適正化令第14条第1項第2号に定める財産の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、文部科学大臣が別に定める期間とする。
 
3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。
4 前項の承認は関係都道府県知事を経由して受けるものとする。
5 前条第2項の規定は、第3項の承認をする場合において準用する。
 
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
 
附則 この要領は、平成23年度以降に交付を決定する補助金から適用する。

お問合せ先

文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付

03-5253-4111(内線2326)

(文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付)