昭和45年11月12日
45管振第18号
改正 昭和59年11月2日
59高助第2号
改正 平成13年1月6日
改正 平成23年7月21日
23高私助第21号
改正 平成28年6月2日
28高私助第5号
土地に固着した囲障,貯水池,水泳プール及び射場(これらに類する施設を含む。)並びにこれらの附属施設,野球及び庭球のバックネット,鉄棒,井戸,百葉箱,フレーム,ピット,スベリ台等のほか次の構造物をいう。
(1) 自転車置場として作られたもので,現に自転車置場として使用されているもの(校舎,寄宿舎等の建物の内部を利用して設けられた自転車置場を除く。),温室,畜舎(高等学校及び特別支援学校の高等部の温室及び畜舎を除く。)等の簡易な小規模構造物
(2) 柱と屋根のみで壁のない独立した構造物(例えば,相撲場上屋)
(3) 内部の高さが2.0メートル以下の独立した構造物
(4) 両面が壁(腰壁は壁でないものとみなす。)で囲まれていない吹き抜けの渡り廊下棟
土地のうち校地造成施設とは,崖地の土留擁壁,排水溝,排水路,側溝,法面芝,テニスコート等のコート類,トラック,フィールド,砂場,造園工作物(樹木は除く。)等をいう。
設備とは,例えば机,椅子,書棚,楽器,図書,視聴覚教育器具,各教育の授業に用いる諸機械,車両,用具(農学,畜産学又は農業等に関する学部・学科に属する動物を含む。),給食調理機械器具,食器等をいう。なお,調査要領第3の4に掲記されている校具,教具,教材とは,上記の物品の使用目的からみた区分をいう。また設備の認定に当たっては,当該学校の備品台帳に登載されているもののみを調査の対象とする。
なお,消耗品は含まない。
要領第8の2の(1)のイに規定する附帯工事のうち建物にあっては,下表に掲げるものが,その例である。
工事の種類 | 附帯工事に含めるもの | |
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電灯・照明工事 実験実習のための電力工事 |
左の工事のための電気配線,配管,変圧器,分電盤,配電盤 | 差し込み口,取付照明器具,建築当初取付照明灯 |
給水工事 | 給水管,給水栓,手洗,洗面等の取付器具,給水ポンプ,貯水槽,受水槽,さく井 | |
排水工事 | 排水管,トラップ,排水溜桝,犬走り側溝,排水ポンプ | |
衛生工事 | 汚水管,トラップ,便器,し尿浄化槽,汚水ポンプ | |
冷暖房工事 | 配管,ダクト,放熱器,ボイラー及び付属設備一式,冷凍機及び付属設備一式,煙道,煙突 | |
ガス工事 | ガス配管,諸コック | |
給食リフト工事 | 給食リフト一式 | |
防火,消火工事 | 火災報知器,感知器,火災警報機,消火栓,ボックス一式及び消防署への直接連絡設備 | |
放送等弱電工事 | 室内スピーカー,電気時計 | |
避雷工事 | 避雷針設備工事一式 |
調査前,応急的に施行された工事(要領第9の1に規定する応急仮設校舎等を除く。)については,その工事が本工事の全部または一部となる場合に限り調査の対象とするものであり,施行部分についての所定の単価,歩掛りを用いて積算された額と精算額(施行中のものは精算見込額)とを比較し何れか少額のものを調査額とするものである。
全壊とは建物の垂直支持材が折損し,屋根が地上に落下した程度以上で使用不能の状態または焼失,滅失した状態をいう。建物の主要構造歩(柱,梁,桁,小屋組,基礎,土台等)が被害を受け補強し使用できる状態を「大破」といい,補強不可能のもので解体して復旧しなければならない状態を「半壊」として取り扱う。
すなわち,建物の主要構造部の損壊状態のうち補強して使用できるものは,補修(大破)として取扱い解体復旧を要するものは半壊として取扱うこととなる。壁,床,天井等部分的補修を行う程度の被害を受けた状態も補修(大破にいたらないもの)として取扱う。
イ 2以上の学校がそれぞれ同一敷地内に存する場合の共用施設の災害は,次により取扱うものとする。
(1)著しく使用度(使用回数,使用日数)の高い場合は,使用度の高い学校へ含める。
(例) 野球場,テニスコート等主として大学生の使用に供されているものは大学の施設とする。
(2)使用度のみにより難い場合は,共用している学校の生徒数(利用生徒数が明らかな施設の場合は当該生徒数)により按分する。
(例)講堂,プール,塀,事務室,化学実験室等
(注)上記の取扱いにより一つの施設について,一部補助対象とならない部分があっても止むをえないものとする。
(3)2以上の学校が共用する設備について,令第37条第3項の規定による設備費の算定は生徒数(利用生徒数が明らかな施設の場合は当該生徒数)の大なる一つの学校により算定するものとする。
ロ 学校およびそれ以外のものが共用している施設の災害は,それぞれの専用面積により按分する。
老朽(腐朽して放置されているもの),遊休施設については採択しないものとするが,対象外とした施設については,その状況を詳細に報告する。
本建築を行う予定があり,もしくは一時校舎として転用していた建物またはバラック建のものについては採択しない。仮校舎の判定が困難なものは仮調査額を算出し,保留として報告すること。
国立,公立の学校に比して特殊な施設であり,学校教育上不可欠でないものについては採択しない。
(例)礼拝堂,迎賓館,乗用車等および附帯設備
令第37条第3項の別表および同条第4項において準用する令第34条第4項の協議について,令第37条第3項の別表3中,文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたものとは,調査要領第5の4のイの(エ)を同条第4項において準用する令第34条第4項において文部科学大臣が財務大臣と協議して設備費の額を算定する場合とは,調査要領第5の4のイの(ア),(イ)および(ウ)をいい,すでに調査前において包括協議を了したものである。
被災時の実学級数から残存普通教室数(普通教室に仮に転用することができる室の数を含む。)を控除した室数と被災した室数のいずれか少ない室数に83平方メートルを乗じて得た面積を限度として工事費を算出すること。
普通教室以外の教室で特に必要と認められるものについては,当該被災教室数から残存建物のうち当該教室に転用することができる室数を控除した室数に83平方メートルを乗じて得た面積を限度として工事費を算出すること。
残存建物のうち仮使用可能な面積を勘案のうえ,必要最小限度の面積を限度として工事費を算出すること。
残存建物のうち仮使用可能面積を勘案のうえ,必要最小限度の面積に要する工事費を算出すること。
被災した便所の面積及び便器数を限度として残存便所までの歩行距離,男女別の便器数等を考慮して必要最小限度の仮便所を建築するために要する工事費を算出すること。
仮建物(前記(1),(2),(3))相互間及び仮建物と残存建物間に設ける必要最小限度の渡廊下を建築するために要する工事費を算出すること。
講堂,屋内運動場等を仮教室とするための仮間仕切壁を設ける工事又は模様替えを行う工事に要する工事費を算出すること。
応急仮設校舎等,借用土地等,幼保連携型認定こども園及び特定私立幼稚園については,予算補助として取扱い,調査の対象とするものである。
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