私立学校施設の災害復旧事業概要

1.趣旨

 地震、台風、集中豪雨などの大規模災害が発生し、当該災害が激甚災害(本激)に指定された場合には、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」第17条第1項に基づき、被災した私立学校(私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、短期大学、高等専門学校)における校舎等施設の復旧に要する工事費等に対して、国が補助することにより、学校教育の円滑な実施を確保する。

2.補助率

  1/2以内 ※特定私立幼稚園については7/12以内

3.補助対象施設

(1)建物

  当該学校の使用に供されている建物(建物に附属する電灯、電力、火災予知、火災報知、ガス、給排水等の附帯設備を含む。教員住宅は除く。)

(2)工作物

 土地に固着している建物以外の工作物
 (例:野球場バックネット、鉄棒、遊具、プール、自転車置場、温室等)

(3)土地

 学校敷地、屋外運動場、実習地等の校地及び校地造成施設
 (例:テニスコート、花壇(樹木を除く)、排水溝、法面等)

(4)設備

 校具、教材、教具、机、椅子等の物品(備品台帳に登載されているものに限る)
 例:机、椅子、書棚、楽器、図書、視聴覚教育器具(テレビ、ビデオ、プロジェクター、スクリーン、スピーカー等)、コンピューター、サーバー、その他電子機器、学内LAN装置、電位顕微鏡、各種質量分析装置、各種解析システム、工作機器、給食調理機械器具及び食器等並びに授業に用いる諸機械、車両及び用具(農業、農学及び畜産学等に関する学科に属する場合の動物を含む。)等

4.適用範囲

 1校(園)あたりの災害復旧に要する工事費(3.(1)~(4)の施設の復旧費(以下同じ))が次の(1)に掲げるものであって、かつ(2)に該当するもの(特定私立幼稚園を除く)。
 特定私立幼稚園においては、(3)に該当する場合、1/2の補助に加え、1/12の補助率の嵩上げを行う。

(1)学校ごとの災害復旧に要する工事費
大学 300万円以上
短期大学 240万円以上
高等学校 210万円以上
小・中学校 150万円以上
特別支援学校 90万円以上
幼稚園 60万円以上
特定私立幼稚園 30万円以上

(2)学校(特定私立幼稚園を除く)ごとの建物等(建物、工作物、土地及び設備)の復旧に要する工事費(事務費を除く。)の額を被災時における当該学校の幼児、児童、生徒又は学生の数で除して得た額が750円以上のもの。

(3)特定私立幼稚園においては、都道府県又は指定都市若しくは中核市の区域内にある施設について、激甚災害を受けた施設の数(激甚令第7条第2項に規定する査定事業費の下限額未満のものは除く。)の割合が10分の1以上であること、及び当該区域における被災施設の復旧に要する経費の一施設当たりの平均額が80万円以上であること。

お問合せ先

文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付

03-5253-4111(内線2326)

(大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付)