学校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調査の結果及び当面の対応について(通知)

30施施企第16号
平成30年8月10日


各都道府県教育委員会施設主管課長
各都道府県私立学校主管課長
附属学校を置く各国公立大学法人施設担当部課長  殿
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課長


文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課長
山川 昌男


学校施設におけるブロック塀等の安全点検等状況調査の結果及び当面の対応について(通知)


 学校施設におけるブロック塀等については、「学校におけるブロック塀等の安全点検等について(通知)」(平成30年6月19日付け30文科施第112号)等により、安全点検や必要な安全対策をお願いしているところですが、この度、安全点検等状況調査の結果を別紙のとおり取りまとめ公表しましたので、お知らせします。
 つきましては、安全性に問題があると判明したものについては、速やかに改善を図るようお願いします。
 また、この調査結果によれば、外観に基づく点検や、安全性に問題があるブロック塀等の応急対策が完了していない学校が一部に見られることなどから、下記のとおり、今後、各学校設置者が取り組むべき当面の対応について、遺漏なきよう御対応をお願いします。
 このことについて、都道府県教育委員会においては域内の市区町村教育委員会に対し、都道府県私立学校主管課においては所轄の私立学校に対し、附属学校を置く各国公立大学法人においては所管の附属学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体においては、所管の学校に対して、周知いただくようお願いします。
 なお、全ての学校において安全点検が完了していない状況等を踏まえ、今後、安全点検や安全対策等の実施状況に関するフォローアップ調査を実施する予定であることを申し添えます。



当面の対応

  1. 外観に基づく点検が完了していない学校については、速やかに点検を実施すること。
  2. 点検の結果、安全性に問題があるブロック塀等と判断されているにも関わらず、応急対策が完了していない学校については、速やかに、注意喚起を行う等の必要な安全対策を実施すること。
  3. 外観に基づく点検で安全性に問題があるとされなかったブロック塀等のうち、今後も撤去等の予定がないものについては、速やかに、ブロック塀等内部の点検を完了するよう努めること。
  4. 各学校設置者においては、学校におけるブロック塀等の安全点検や安全対策等の実施状況に関する情報について、公表に努めること。

以上

お問合せ先

大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付

電話番号:03-5253-4111(代表)、03-6734-2235(直通)

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(大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付)