研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて

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b_1   平成14年7月31日  14振環産第22号
各国立学大学、各国立校等専門学校、各大学共同利用機関研究協力担当部課長、
物品管理事務担当部課長あて文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術
移転推進長、大臣官房会計課用度班主査通知
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  文部科学省では、研究成果物の利用を促進することに対する要請、昨年の米国における経済スパイ法違反容疑事件を契機とした研究開発成果物の帰属と利用に関する関心の高まり、昨年12月の総合科学技術会議における研究開発成果の取扱いのルールを緊急に整備すべき旨の提言を受け、研究開発成果の取扱いに関する検討会を設置し、平成14年1月以来6回に及ぶ会合を開催して、平成14年5月に研究開発成果の取扱いの基本的な考え方を示す「研究開発成果の取扱いに関する検討会報告書」をとりまとめたところであります。
  今回示したガイドラインは、上記報告書の趣旨を踏まえて、研究開発成果としての有体物の取扱いについて、管理運用面における基本的な考え方、指針を示すものであり、さらに、研究開発成果としての有体物の研究の場での利用、産業上の利用を簡易に行うために、研究成果物の譲渡、貸付等に係る契約書等の参考例を提示するものであります。
  各機関においては、本ガイドラインを参考にして研究開発成果としての有体物の取扱いに関する規則を整備し、その規則に基づき適切かつ円滑な取扱いを確保願います。
    
研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドライン

  
1.研究開発成果としての有体物の基本的な考え方

(1) 研究開発成果としての有体物の帰属
  研究開発成果としての有体物(以下「成果有体物」という。)については、円滑かつ適正な取引・流通を可能とし、知的資産の蓄積と研究開発の場での利用を促進するためにも、国の帰属としておくのが適当である。

(2) 成果有体物の範囲
  成果有体物の範囲は次の1から3に該当する、学術的・財産的価値その他の価値のある有体物である。(論文、講演その他の著作物等に関するものを除く)
1   研究開発の際に創作又は取得されたものであって研究開発の目的を達成したことを示すもの
2   研究開発の際に創作又は取得されたものであって1を得るのに利用されるもの
3   1又は2を創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
(例示)
  ・材料、試料(微生物、新材料、土壌、岩石、植物新品種)
  ・試作品、モデル品

(3) 成果有体物の活用
  成果有体物は、研究機関及び研究者が研究開発の場で自由に成果有体物を利用できるよう、円滑な提供と適切な取扱いを確保することが必要である。また、産業利用を通じて国民に利益が還元されるよう、適切な契約により提供することが必要である。

2.成果有体物の管理について

(1) 成果有体物の管理方法
  成果有体物は国の帰属とすることから、その管理は物品管理法、物品の無償貸付及び譲与等に関する法律その他の関係法令に基づく適切な管理が必要である。一方、成果有体物は、多種多様なものが膨大に存在するため、事務的負担も考慮し、その性質や財産的価値に応じて、物品管理関係法令を踏まえつつ合理的に管理することが必要である。

(2) 成果有体物の管理体制
1   成果有体物の管理は、各有体物の性質等を考慮し、適切な管理体制のもとで行う必要がある。成果有体物の管理体制には例えば以下の考え方により、物品管理官のもとで管理するもの(機関管理)のほか、研究開発を行った研究者の責任において管理するもの(研究者管理)が考えられる。
(機関管理に該当する成果有体物)
  備品的なもの、及び消耗品的なものであって特に学術的・財産的価値の高いもの、その他全学的な観点等から組織として管理を行うことが適当と考えられるもの
(研究者管理に該当する成果有体物)
  機関管理に該当する成果有体物以外のもので、研究試料、材料などの消耗品で、現に研究開発を行った研究者において適切に供用・保管されているもの

2   成果有体物の保管、提供その他管理に係る実態的な取扱は、研究開発を行った研究者が専門的な知見を有し、適切な管理・保管方法に熟知していることから、各機関の責任のもとに、当該研究者が行うこととするのが適当である。

3.成果有体物の提供について

(1) 提供経緯の明確化
  成果有体物は、研究開発の場及び産業利用への積極的活用を図ることが重要であるが、その提供にあたっては、事後に問題が生じないよう成果有体物の帰属や提供の相手方などを明確に記録しておくことが必要である。

(2) 提供の指針
  成果有体物を提供する場合には、成果有体物の性質、提供の相手方及び利用目的に応じ、適切な提供を行うことが必要であることを考慮し、提供の指針は次のとおりとする。

○提供の指針
  1国の機関へ提供する場合
    ・ 他機関からの要請により提供する場合には、要請する機関からの申請に対して、相手方に成果有体物の取扱に関する必要な条件を提示をしたうえで承諾する。
    ・ 研究の必要から能動的に提供する場合には、提供先の機関に対し、事前に成果有体物の取扱に関する必要な条件を提示したうえで提供する。


??2国以外の者へ提供する場合
    1 学術・研究開発を目的として利用する者への成果有体物の提供
・   国以外の者からの要請により提供する場合には、要請する者からの申請に対して、相手方に成果有体物の取扱に関する必要な条件を提示したうえで承諾する。
・   研究の必要から能動的に提供する場合には、提供先の者に対し、事前に成果有体物の取扱に関する必要な条件を提示したうえで提供する。
・   国以外の者へ提供する場合には、「文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令」の範囲内で無償提供が可能である。

    2 産業利用(収益事業)を目的として利用する者への成果有体物の提供
・   提供を要請する者と各機関との間において、成果有体物の取扱に関する必要な条件を明記した譲渡又は貸付契約を締結し、有償で提供する。

4.成果有体物の提供手続きの簡素化

  成果有体物の提供要請は膨大であるため、これに円滑かつ迅速に対応するためには提供手続きの簡素化が求められる。簡素化にあたっては、提供の相手方と成果有体物の性質等を考慮し、また物品管理関係法令等に留意しつつ、一定の範囲内で実施することを可能とする。
  
○簡素化の指針  
(1) 機関が管理する成果有体物の提供
  機関が管理する成果有体物(備品等)を国の機関に一定期間継続して提供する場合には、次の方策で物品管理法の管理換手続の簡略化を図る。
  ・ 機関間で当初に成果有体物の提供対象を定めた管理換協議書を取り交わすこと
  ・ この協議書の取り交わし後は研究者間で提供を行う
  ・ 提供した場合には、定期に物品管理官等に報告すること
  ・ 研究者は責任をもって提供に関する記録を保管すること
  ・ 研究者間での提供に関する記録は、FAXや電子メール等による記録も可能とする

(2) 研究者が管理する成果有体物の提供
  研究者が管理する成果有体物を、研究に供するため国の機関に所属する研究者に提供する場合には、次により研究者間での提供を可能とする。
  ・ 提供した場合には、定期に機関で定めた適当な者(所属の学部長等)に報告すること
  ・ 研究者は責任をもって提供に関する記録を保管すること
  ・ 研究者間での提供に関する記録は、FAXや電子メール等による記録も可能とする。

5.学内規則の整備等について

(1) 学内規則の整備
  学内規則を整備するにあたっては、基本として次の事項を定めることが必要と考えられるが、各機関の実情に合わせた内容での整備が必要である。
  1 成果有体物は国に帰属すること
  2 成果有体物の範囲に関すること
  3 成果有体物の管理体制・方法に関すること
  4 成果有体物の提供手続きに関すること
  5 その他必要な事項

(2) 成果有体物の提供に関する書類のモデル例
  成果有体物を提供する際の手続きに関する書類のモデル例を提示するので参考とされたい。なお、このモデル例を利用する場合には、各機関の実情等に合わせ適宜変更をすることが必要である。

6.成果有体物に関するデータ等の取扱いについて

  成果有体物に関するデータ等の取扱いについては、この成果有体物の取扱いに関するガイドラインの該当する次の事項を準用して、適切に取り扱うものとする。
  ・研究者による管理
  ・提供の指針
  ・簡素化の指針  など

7.その他

  このガイドラインは法人化までの取扱いを示すものであるが、法人化した場合には、平成14年5月に公表した「研究開発成果の取扱いに関する検討会報告書」及びこのガイドラインの趣旨に鑑み、適切な取扱いを行うことが必要である。
  
(参考:成果有体物の提供に関する書類のモデル例)
    ○国の機関へ提供する場合・・・別紙1
    ○国以外の者へ提供する場合
      ・ 学術・研究開発を目的として利用する者への提供・・・別紙2(無償譲与)別紙3(無償貸付)
      ・ 産業利用(収益事業)を目的として利用する者への提供・・・別紙4(売買契約書)別紙5(貸借契約書)

-- 登録:平成21年以前 --