(前文)
貸付人○○大学(以下「甲」という。)と借受人××××(以下「乙」という。)は、次の条項によって研究開発成果物の貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 | 1条 甲は、乙に対し、次の研究開発成果物(以下「本成果物」という。)を貸し付ける。
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第 | 2条 乙は、本成果物の借受代金として、金 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)を甲に支払うものとする。 |
第 | 3条 乙は、借受代金を、歳入徴収官○○大学△△△△が発行する納入告知書により、 平成 年 月 日までにその全額を甲に支払わなければならない。 |
2 | 乙は、納付期限までに納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額に年8.25%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。 |
第 | 4条 契約保証金は免除する。 |
第 | 5条 甲は乙に対し、本契約締結後速やかに、第1条記載の目的の範囲内で使用するために本成果物を貸し付ける。 |
2 | 乙は、本成果物を善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な使用に努めなければならない。 |
3 | 乙は、本成果物を改造その他成果物の現状を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。 |
第 | 6条 乙は、本成果物を受領したときは、甲に対し借受書を提出するものとする。 |
第 | 7条 乙は、本成果物の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用を負担するものとする。 |
第 | 8条 乙は、本成果物を転貸し、又は担保に供してはならない。 |
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第 | 9条 乙は、本成果物を貸付期間満了の日までに指定の場所に返納しなければならない。 |
2 | 乙が本契約の条件に違反したとき又は甲が特に必要と認めたときは、乙は、甲の指示するところに従い速やかに返納しなければならない。 |
第 | 10条 乙は、本成果物を亡失し、又は損傷したときは、直ちに詳細な報告書を甲に提出し、その指示に従わなければならない。この場合において、その原因が天災、火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付しなければならない。 |
2 | 前項の亡失又は損傷が乙の責に帰すべき理由によるものであるときは、乙の負担において補填もしくは修理又はその損害を弁償しなければならない。 |
第 | 11条 甲は、本成果物について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は本成果物の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができる。 |
第 | 12条 本成果物は、研究の過程において生み出された実験的・研究的性質を有するものであり、甲は乙に対して明示・黙示を問わず一切の保証をしない。また、甲は乙の本成果物の使用・保有によって発生した如何なる結果についても一切その責任を有せず、 かつ如何なる損害賠償義務(直接、間接損害を問わない。)を負わない。 |
第 | 13条 甲は、乙が第2条に規定する借受代金を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。 |
2 | 甲及び乙は、乙又は甲が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。 |
第 | 14条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの本契約の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 |
第 | 15条 本契約は、日本法に準拠し、日本の法律にしたがって解釈されるものとし、本貸付から発生する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。 この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。 |
※必要に応じて追加 (秘密保持)
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※必要に応じて追加 (新成果創出の取扱)
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平成 年 月 日 | |
(甲)住所 | |
○○大学契約担当官○○○○ 印 | |
(乙)住所 | |
×××× 印 |
-- 登録:平成21年以前 --