企業以外との共同研究等に従事する非常勤職員も給与の弾力化が可能に(通知)

  「国立大学等において企業との共同研究・受託研究に従事する非常勤職員の取扱いについて」(平成13年3月29日付け12文科振第276号・12文科人第243号研究振興局長、大臣官房人事課長通知)により、企業との共同研究・受託研究に従事する非常勤職員(学生を含む)に対して、大学の判断により、能力に見合った給与を一定の範囲内で支給することが可能となっていましたが、当該通知が平成14年7月15日付けで一部改正され、企業以外との共同研究・受託研究に従事する非常勤職員に対しても同様の措置が可能となりました。

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-- 登録:平成21年以前 --