「調整金」について

 平成25年度から、基金化されていない科学研究費補助金によって研究費が交付されている研究課題を対象に、前倒し使用や次年度使用を可能とする「調整金」制度を導入しています。

前倒し使用

・当該年度の研究が加速し、次年度以降の研究費を前倒して使用することを希望する場合に、当該年度の調整金から前倒し使用分を追加配分する。
・追加配分した研究費については、次年度以降の研究費から減額調整を行う。
(申請手続等)
・前倒し使用を希望する場合は、年2回(9月1日、12月1日)の提出期限までに所定の申請書を提出する。

【前倒し使用の具体例】

前倒し使用の具体例 

 

 次年度使用

・研究費を次年度に持ち越して使用する場合は、まずは繰越しによって対応することが基本であるが、繰越制度の要件に合致せず繰越しできない場合及び繰越申請期限以降に繰越事由が発生した場合において、当該未使用額を次年度使用することにより、より研究が進展すると見込まれる場合には、これを一旦国庫に返納した上で、次年度の調整金から、当該未使用額を上限として配分する。
(対象となる経費)
・繰越制度の要件に合致せず繰越できない研究費
※誠実に補助事業を遂行しなかった結果、年度内に執行できなかったことが明らかである場合などは除く。
・繰越申請期限を過ぎた後に、繰越事由が発生し、年度内使用が困難になった研究費
(申請手続等)
・次年度使用を希望する場合は、提出期限までに所定の申請書を提出する。
・次年度使用分として配分する研究費には、下限(未使用額で5万円以上)を設ける。
・次年度使用分として配分する研究費は、内約されている次年度の研究費に加えて使用する。

【次年度使用の具体例】

次年度使用の具体例 

   

 調整金に関するFAQ

関連通知等

お問合せ先

研究振興局学術研究推進課

研究費総括係
電話番号:03-5253-4111(内線4091)
メールアドレス:gakjokik@mext.go.jp

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-- 登録:平成25年02月 --