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「調整金」について

調整金の概要

 平成25年度から、科学研究費補助金(以下「補助金」という。)の使い勝手を更に向上させるため、補助金に新たに「調整金」の枠を設け、研究費の前倒し使用や一定要件を満たす場合の次年度使用を可能とする予定です。
 「調整金」によって可能となる前倒し使用や次年度使用は、補助金のみによって研究費が交付されている研究課題が対象となります。具体的には、以下の研究課題が対象となりますが、研究期間が最終年度の研究課題は対象外となります。
 ・特別推進研究、新学術領域研究、基盤研究(S・A)、研究活動スタート支援の研究課題
 ・平成22年度以前に採択された基盤研究(C)、挑戦的萌芽研究、若手研究(B)の研究課題
 ・平成23年度以前に採択された基盤研究(B)、若手研究(A)の研究課題

前倒し使用(平成25年度補助金から適用)

・当該年度(平成25年度)の研究が加速し、次年度(平成26年度)以降の研究費を前倒して使用することを希望する場合に、当該年度の調整金から前倒し使用分を追加配分する。
・追加配分した研究費については、次年度以降の研究費から減額調整を行う。
(申請手続等)
・前倒し使用を希望する場合は、年2回(9月1日、12月1日予定)の提出期限までに所定の申請書を提出する。

【前倒し使用の具体例】

前倒しの具体例説明

 

前倒し使用の具体例図

 

 次年度使用(平成24年度補助金未使用分から適用)

・研究費を次年度(平成25年度)に持ち越して使用する場合は、まずは繰越しによって対応することが基本であるが、繰越制度の要件に合致せず繰越しできない場合及び繰越申請期限以降に繰越事由が発生した場合において、当該未使用額を次年度使用することにより、より研究が進展すると見込まれる場合には、これを一旦不用として国庫に返納した上で、平成25年度の調整金から、その9割相当の額を上限として配分する。
(対象となる経費)
・繰越制度の要件に合致せず繰越できない研究費
※誠実に補助事業を遂行しなかった結果、年度内に執行できなかったことが明らかである場合などは除く。
・繰越申請期限(平成25年3月1日)を過ぎた後に、繰越事由が発生し、年度内使用が困難になった研究費
(申請手続等)
・次年度使用を希望する場合は、提出期限(平成25年5月31日予定)までに所定の申請書を提出する。
・次年度使用分として配分する研究費には、下限(未使用額で10万円以上)を設ける予定。
・次年度使用分として配分する研究費については、内約されている平成25年度分の研究費に加えて使用する。

【次年度使用の具体例】

次年度使用の具体例説明

 

次年度使用の具体例図

  

 調整金に関するFAQ

【共通】

【前倒し使用】

【次年度使用】

関連通知等

お問合せ先

研究振興局学術研究助成課研究費総括係

久島、寺本
電話番号:03-5253-4111(内線4091)
メールアドレス:gakjosei@mext.go.jp

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