3 研究成果公開促進費等(機関管理でない研究種目)の管理体制の改善

(1) 研究機関に所属する研究者が行う事業については、機関管理を義務化し、機関のルールに従った管理・監査体制に移行する。

 
(趣旨)
1.   平成18年度の財務省による予算執行調査において、科研費のうち「研究成果公開促進費」の執行状況について、契約や資金管理状況等に問題点があることが指摘された。

2.   研究成果公開促進費は、研究者個人や研究者グループ、学会の代表者等、様々な交付先を対象としていることから、補助金の管理は交付された補助事業者が行っている。
  しかしながら、研究成果公開促進費のうち、「学術図書」「研究成果データベース」については、補助事業者の多くが大学等の研究機関に所属する者であり、機関で行われる研究活動に対する支援である。

3.   これらの背景から、研究成果公開促進費等の機関管理が義務付けられていない研究種目についても、大学等の研究機関に所属する者に交付する補助金については、機関が管理することとし、「研究機関使用ルール」に追加することとしている。

4.   なお、「奨励研究」についても、同様の扱いとするので、遺漏のないように、お願いしたい。

 
(研究機関使用ルール)
 今後、必要事項を「研究機関使用ルール」に追加する予定。

(2) 学会等が行う事業については、以下のとおり、日本学術振興会等における監査体制等を強化する。

 
 計画調書において、補助金の管理体制についても記述を求め、審査の際の評価項目に追加する。
 補助金の内訳については、各経費の見積もりに対する積算根拠の提出も要求する。
 契約に基づく支出行為は、原則として競争入札に基づくこととし、随意契約を必要とする場合は、理由書の提出を求め、厳正に審査する。
 補助金執行に関する実績報告書提出時に、収支簿及び預金通帳の写しについても提出を義務化し、明細を精査する。(費目間流用についても確認)
 実地検査の実施を強化する。
 経費管理状況に関する報告を求め、経費の執行状況に関する調査を実施する。問題がある場合は、改善措置を要求する。
 不正経理があった場合、学会等に対する交付制限等の措置を実施する。

 
(趣旨)
  学会等が行う事業については、機関に対する活動支援であることから、資金配分機関である文部科学省もしくは日本学術振興会による管理・監査体制を強化する。

前のページへ


-- 登録:平成21年以前 --