「科学研究費補助金」の応募資格の拡大についてのお知らせ

平成15年9月
文部科学省
学術研究助成課

-企業等の研究者にも補助金を交付します-

 平成16年度から、企業等の研究者も科学研究費補助金に応募できるようになります。
 科学研究費補助金は、対象とする研究内容や申請金額等により、別紙「研究種目」に分かれています。
 応募には、次の2つの方法があります。

1.指定を受けた機関を通じた応募

 科学研究費補助金のうち額の大きい研究種目(「特別推進研究」、「特定領域研究」、「基盤研究」、「萌芽研究」、「若手研究」)については、一定の基準を満たす「研究機関」に所属する研究者が応募できます。
 この「研究機関」としては、これまで、大学等のほか、国立の研究所等について文部科学大臣が指定を行ってきましたが、「企業の研究所」等についても、指定を受けられることになりました。
 本年9月12日より随時指定の申請を受け付けますが、平成16年度科学研究費補助金の応募は本年11月17日(月曜日)から11月20日(木曜日)までとなっていますので、機関指定の手続きについては早めにご相談ください。

詳細な情報

【機関指定の基準】
【平成16年度公募要領】

2.個人としての応募

 数十万円規模の1年間の研究(「奨励研究」)について、企業の職員なども応募できるようにします。
 平成16年度科学研究費補助金(奨励研究)の公募要領は11月上旬に日本学術振興会から出される予定です。

詳細な情報

【平成16年度公募要領】

注意事項

  • ※ 科学研究費補助金は、学術の振興に寄与する研究を支援するものであるため、「商品・役務の開発・販売等を直接の目的とする研究(市場動向調査を含む。)」や「業として行う受託研究」は対象になりません。
  • ※ 応募のあった研究課題については、学術の振興に寄与する研究であるかどうかという観点から、文部科学省科学技術・学術審議会又は日本学術振興会科学研究費委員会において審査が行われます。
  • ※ 審査の結果、採択された研究課題に対して補助金が交付されますが、研究成果を公開することが条件となります。

お問合せ先

研究振興局学術研究助成課

電話番号:03‐5253‐4111(代表)(内線4315(西垣)、4183(梅崎))

-- 登録:平成21年以前 --