科学研究費補助金取扱規程第2条第1項第4号及び同条第2項の機関の指定に関する要項

文部科学大臣決定
平成13年8月7日
改正 平成15年9月8日

趣旨

 第1 科学研究費補助金取扱規程(昭和40年3月30日文部省告示第110号(以下「規程」という。))第2条第1項第4号及び同条第2項の規定による文部科学大臣の指定(以下単に「指定」という。)に関しては、この要項に定めるところによる。

指定の申請

 第2 規程第2条第1項第4号の機関の指定を受けようとする学術研究を行う機関(以下「学術研究機関」という。)の長は、様式1による申請書に、次に掲げる事項を記載して文部科学大臣に提出するものとする。

  • (1)学術研究機関の名称及び住所並びに代表者の氏名
  • (2)学術研究機関の設置の目的、業務の内容、内部組織等を定めた法令、条例、寄附行為その他の規約に関する事項
  • (3)研究者の研究計画の立案、研究の実施方法並びに研究成果の公表及び学会等への参加に関する事項
  • (4)研究者の採用基準に関する事項
  • (5)学術研究機関の研究組織及び研究者の数(常勤及び非常勤の別を含む。)に関する事項
  • (6)研究者の最近1年間の学会誌等への原著論文の発表の状況に関する事項
  • (7)研究者一人当たりの研究費(人件費、施設整備費等を除く。)
  • (8)学術研究機関の事務組織及び事務職員の数
  • (9)科学研究費補助金の事務処理を行う担当部局名

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

  • (1)学術研究機関の設置の目的、業務の内容、内部組織等(研究者の職名等を含む。)を定めた法令、条例、寄付行為その他の規約の写し
  • (2)研究者の研究計画の立案、研究の実施方法並びに研究成果の公表及び学会等への参加に関する規程等の写し
  • (3)研究者の採用に関する規程等の写し
  • (4)常勤の研究者の氏名及び略歴の写し
  • (5)常勤の研究者に関する職務規程の写し
  • (6)常勤の研究者が最近1年間に発表した原著論文及び原著論文を掲載した学会誌等の一覧表
  • (7)研究費の内訳を記載した書類
  • (8)その他参考となるべき書類

指定の基準

 第3 文部科学大臣は、第2の申請について、当該学術研究機関が次に掲げる基準に適合すると認める場合には、指定を行うものとする。

  • (1)学術研究機関が国又は地方公共団体が設置する研究所その他の機関(教育訓練機関及び病院を除く。)、独立行政法人、特殊法人、特別認可法人及び民法第34条の規定により設立された法人であって、研究を目的とするものであること。
  • (2)研究者が自発的に研究計画を立案し、実施することができる旨が当該学術研究機関において決定された文書に明記されていること。
  • (3)研究者が科学研究費補助金による研究成果を自らの判断により公表することができ、かつ、職務として自発的に学会等に参加できることが当該学術研究機関において決定された文書に明記されていること。
  • (4)研究者の資格が大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第四章に規定する教員の資格に準じていること。
  • (5)当該学術研究機関において常勤の専ら研究を行う職を構成員とする研究組織が確立されていること。
  • (6)申請の際現に当該学術研究機関に所属している常勤の研究者の1/5以上の者がその原著論文を過去1年間(原則として、申請の前年度とする。)に学会誌及びこれに類するもの(紀要を除く。)に掲載されている者であること。
  • (7)外部資金を除いた当該学術研究機関全体の一人当たりの研究費(申請の前年度の決算額とする。)が年間36万円以上であること。なお、申請年度に新設された学術研究機関については、申請年度の予算額における一人当たりの研究費が年間36万円以上であること。
  • (8)科学研究費補助金の管理等の事務が学術研究機関の事務組織の所掌事務に位置付けられていること。

指定の通知

 第4 文部科学大臣は、学術研究機関の指定をしたときは、その旨を当該学術研究機関の長に通知するものとする。

名称変更等の届出

 第5 指定を受けた学術研究機関の長は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を文部科学大臣に届け出るものとする。

  • (1)第2第1項(1)、(2)、(3)及び(4)の事項を変更したとき。
  • (2)当該学術研究機関を廃止又は解散しようとするとき。
  • (3)常勤の研究者が6ヶ月以上不在となったとき。

学術研究機関の状況調査

 第6 文部科学大臣は、この規程の実施に必要な限度において、指定を受けた学術研究機関の長に対し、当該学術研究機関の状況に関する報告書の提出を求めることができる。

指定の取消

 第7 文部科学大臣は、業務の内容の変更等により、指定学術研究機関が第3の指定の基準に規定する要件に適合しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
 2 第4の規定は、前項の場合に準用する。

規程第2条第2項の機関の指定

 第8 第2及び第4から第7までの規定は、規程第2条第2項の規定により同条第1項の研究機関とみなされた機関(以下「法人設置研究機関等」という。)の指定に準用する。この場合において、「規程第2条第1項第4号」とあるのは「規程第2条第2項」と、「学術研究機関」とあるのは「法人設置研究機関等」と、「様式1」とあるのは「様式2」と、「第3」とあるのは「第8第2項」と読み替えるものとする。
 2 文部科学大臣は、前項において準用する第2の申請について、当該法人設置研究機関が次に掲げる基準に適合すると認める場合には、指定を行うものとする。

  • (1) 研究を目的とする機関であること。
  • (2) 当該法人設置研究機関等において常勤の専ら研究を行う者を構成員とする研究組織が確立されていること。
  • (3) 科学研究費補助金による研究について、次に掲げる事項が、当該法人において決定された文書に明記されていること。
    1. 常勤の専ら研究を行う者が当該研究を実施すること。
    2. 当該研究の計画の立案に当たって、当該研究を実施する研究者に対して一定の裁量が与えられていること。
    3. 当該研究の成果が公表されること。
    4. 科学研究費補助金の管理等の事務を機関において行うこと。
  • (4) 当該法人設置研究機関等全体の研究者一人当たりの研究費(申請の前年度の決算額とし、外部資金を除く。)が年間36万円以上であること。なお、申請年度に新設された機関については、申請年度の予算額における一人当たりの研究費が36万円以上であること。

事務処理

 第9 この要項の実施に係る事務は、研究振興局学術研究助成課において処理する。

実施時期

 第10 この要項は、平成13年8月7日から実施する。

附則
 この要項は、平成15年9月12日から実施する。

お問合せ先

研究振興局学術研究助成課

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