東日本大震災に係る文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領(昭和59年9月7日付け文教施第72号文部省教育助成局長裁定。以下「調査要領」という。)の取扱いについては、以下によるものとする。
なお、以下に定めのないものについては、「調査要領」による。
(注1)上記の1. 、2.については、地方自治法第244条の3において、「普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通公共団体との協議により、公の施設を設けることができる」とされており、その区域内に教育上適当な校地が得られない等やむを得ない事由がある場合においては、これを区域外に設けることができる。この場合においては、地方自治法第244条の3に規定する関係地方公共団体との協議を行うこととなる。
ただし、当該公の施設がその設けられる市町村の住民との間に使用関係を生じない場合は協議の必要がないとされている。
(注2)上記の3. ~ 5.については、「文部科学省所管公立学校災害復旧事業の調査の取扱いについて」(平成8年9月13日付け8教施第20の2号)の別添1.5による「応急仮設校舎調査対象面積算出表」は別添によるものとする。
応急仮設校舎調査対象面積算出表
区分 |
適要 |
|
---|---|---|
被災時の実学級数 |
ア |
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残存普通教室数 |
イ |
|
残存校舎内の転用可能教室数 |
ウ |
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被災教室数 |
エ |
|
限度教室数 |
オ |
ア-(イ+ウ),エのいずれか小 |
限度面積 |
カ |
オ×83m2 |
建設面積 |
キ |
|
対象面積 |
ク |
カ,キのいずれか小 |
区分 |
適要 |
|
---|---|---|
被災教室数 |
ケ |
|
残存校舎内の転用可能教室数 |
コ |
|
限度教室数 |
サ |
ケ-コ |
限度面積 |
シ |
サ×83m2 |
建設面積(特に必要と認められるもの) |
ス |
|
対象面積 |
セ |
シ,スのいずれか小 |
区分 |
適要 |
|
---|---|---|
被災面積 |
ソ |
|
残存校舎内の転用可能面積 |
タ |
|
限度面積 |
チ |
ソ-タ |
応援教員等の仮宿泊室の面積 |
ツ |
教職員数×20m2 |
建設面積(必要最少限度) |
テ |
|
対象面積 |
ト |
チ+ツ,テのいずれか小 |
区分 |
適要 |
|
---|---|---|
被災面積(便器数) |
ナ |
|
建設面積(便器数) |
ニ |
|
対象面積 |
ヌ |
ナ,ニのいずれか小 |
区分 |
適要 |
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---|---|---|
体育・集会室の面積(※1) |
ネ |
器具庫・倉庫を含む |
建設面積(必要最小限度) |
ノ |
|
対象面積 |
ハ |
ネ,ノのいずれか小 |
※1:体育・集会室の面積は、必要な競技内容に基づき算定した面積とする。
大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室
-- 登録:平成23年10月 --