東日本大震災に係る文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領の取扱いについて(その4)

第1 趣旨

 東日本大震災に係る文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領(昭和59年9月7日付け文教施第72号文部省教育助成局長裁定。以下「調査要領」という。)の取扱いについては、以下によるものとする。
 なお、以下に定めのないものについては、「調査要領」による。

第2 事務処理

  1. 「調査要領」第10第3項による応急仮設校舎等の取扱いについて、やむを得ない事情による学校敷地外における仮教室、仮間仕切、仮便所、仮職員室等の工事を調査の対象とする。
     
  2. 「調査要領」第10第3項について、やむを得ない事情により、廃校となった学校施設や空き教室等を応急仮設校舎として使用する場合には、必要な臨時的な改修(附帯工事を含む)工事を調査の対象とする。その際に、同項(4)の「残存」は「既存」と読み替えるものとする。(注1)
     
  3. 「調査要領」第10第3項(2)による仮職員室等管理関係室の取扱いについて、応急仮設校舎の建設予定地周辺の借家及び交通事情等を勘案して、やむを得ない場合には、必要に応じて「応援教員等の仮宿泊室」を加算できるものとする。(注2)
     
  4. 「調査要領」第10第3項に「(5)仮体育・集会室(体育の授業及び全校集会等を行う部屋をいう)」を追加し、学校施設の本格復旧に相当程度期間を要し、被災した複数の学校の児童生徒等を収容するような代替施設が近隣に確保できず、教育上支障がある場合は、「仮体育・集会室」を加算できるものとする。(注2)
     
  5. 「調査要領」第10第3項に「(6)仮調理関係諸室」を追加し、学校単独調理場又は学校共同調理場が被災して、その本格復旧に相当程度期間を要し、かつ代替手段による学校給食の提供が物理的に困難な場合については、「仮調理関係諸室」を加算できるものとする。(注2)

(注1)上記の1. 、2.については、地方自治法第244条の3において、「普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通公共団体との協議により、公の施設を設けることができる」とされており、その区域内に教育上適当な校地が得られない等やむを得ない事由がある場合においては、これを区域外に設けることができる。この場合においては、地方自治法第244条の3に規定する関係地方公共団体との協議を行うこととなる。
 ただし、当該公の施設がその設けられる市町村の住民との間に使用関係を生じない場合は協議の必要がないとされている。

(注2)上記の3. ~ 5.については、「文部科学省所管公立学校災害復旧事業の調査の取扱いについて」(平成8年9月13日付け8教施第20の2号)の別添1.5による「応急仮設校舎調査対象面積算出表」は別添によるものとする。

(別添)

応急仮設校舎調査対象面積算出表

1.仮教室

普通教室

区分

適要

被災時の実学級数

 

残存普通教室数

 

残存校舎内の転用可能教室数

 

被災教室数

 

限度教室数

ア-(イ+ウ),エのいずれか小

限度面積

オ×83m2

建設面積

 

対象面積

カ,キのいずれか小

普通教室以外の教室

区分

適要

被災教室数

 

残存校舎内の転用可能教室数

 

限度教室数

ケ-コ

限度面積

サ×83m2

建設面積(特に必要と認められるもの)

 

対象面積

シ,スのいずれか小

2.管理関係室

区分

適要

被災面積

 

残存校舎内の転用可能面積

 

限度面積

ソ-タ

応援教員等の仮宿泊室の面積

教職員数×20m2

建設面積(必要最少限度)

 

対象面積

チ+ツ,テのいずれか小

3.仮便所

区分

適要

被災面積(便器数)

 

建設面積(便器数)
(必要最小限度)

 

対象面積

ナ,ニのいずれか小

4.仮体育・集会室

区分

適要

体育・集会室の面積(※1)

器具庫・倉庫を含む

建設面積(必要最小限度)

 

対象面積

ネ,ノのいずれか小

※1:体育・集会室の面積は、必要な競技内容に基づき算定した面積とする。

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室

(大臣官房文教施設企画部施設企画課)

-- 登録:平成23年10月 --