東日本大震災に係る文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領の取扱いについて(通知)

23施施企第30号
平成23年9月2日

青森県外1都14県教育委員会施設主管課長殿

文部科学省大臣官房長文教施設企画部施設企画課長
長坂潤一

 このことについて、文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領(昭和59年9月7日付け文教施第72号文部省教育助成局長裁定)第10による応急仮設校舎等の取扱いを東日本大震災に限り、別紙のとおり取り扱うこととしたので、通知します。
 今回は、「調査要領」第10第3項について、以下のとおり取り扱うよう通知するものです。

1.一定の条件の下、教育上支障がある場合、「仮体育・集会室」を加算
2.学校単独調理場又は学校共同調理場が被災して学校給食に支障があり、やむを得ない場合については、「仮調理関係諸室」を加算
 また、平成23年4月4日付け23施施企第2号「学校教育の早期再開に向けた災害復旧事業の実施について(通知)」の2.で通知した「倒壊・半壊・水没等による重大な被害を受けた学校施設等、復旧までに長期間の時間を要するものについて(自然災害の継続による場合を除く。)」による場合の応急仮設校舎等の取扱いは、本通知の別紙第2 事務処理1及び2によることとします。
 今回の通知をもって、平成23年4月28日付け23施施企第5号「東日本大震災に係る文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領の取扱いについて(通知)」は廃止します。
 なお、事務処理に遺漏のないよう、域内の市町村教育委員会に対しても周知していただくようお願いします。

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室

岩井・櫻井
電話番号:03-6734-3036
ファクシミリ番号:03-6734-3689

(大臣官房文教施設企画部施設企画課)

-- 登録:平成23年10月 --