自然災害の継続により被害を生じ又は生じるおそれから、現行の施設における学校教育が行い難い状況にある地方公共団体において、臨時的な措置として応急仮設校舎又は既設の校舎の臨時改修の設置又は工事が必要となった公立の学校の児童生徒等を収容するために必要な応急仮設校舎等の取扱いについては、「公立諸学校建物其他災害復旧費補助金交付要綱」に定めるところにより、補助対象として取り扱われているところですが、具体的な扱いについては、下記の事項について留意願います。
記
(注)上記については、地方自治法第244条の3において、「普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる」とされており、その区域内に教育上適当な校地が得られない等やむを得ない事由がある場合においては、これを区域外に設けることができる。この場合においては、地方自治法第244条の3に規定する関係地方公共団体との協議を行うこととなる。
大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室
-- 登録:平成23年10月 --