学校教育の早期再開に向けた災害復旧事業の実施について(通知)

23施施企第2号
平成23年4月4日

関係都道府県教育委員会施設主管課長殿

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課長
長坂潤一

  平成23年3月11日に発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」等においては、域内公立学校施設の地震被害の情報収集についてご協力いただき、誠にありがとうございます。
 今回の地震により、東日本の広い地域で強い揺れを受け、公立学校施設については、窓ガラス等非構造部材の落下や壁クラック等の比較的軽微な被害から、倒壊・半壊、津波による水没等の甚大な被害まで含め、多数が確認されているところです。
 学校施設の早期再開に向けては、被災施設の応急危険度判定の実施や事前着工制度の活用等について、「被災施設の応急危険度判定への支援について」(平成23年3月16日付け事務連絡)や「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により被災した学校施設の早期復旧について」(平成23年3月15日、平成23年3月17日付け事務連絡)を既に発出したところですが、可能なものから災害復旧事業に着手する等、教育活動に支障が生じないように適切な対応がとられるよう、十分周知していただきますよう改めてお願いします。
 また、それぞれの学校施設の被害状況により、復旧工事完了までの期間が異なることから、学校教育の場の早期の確保のため、被害状況に応じた復旧方針を検討することが必要であり、下記に留意するようお願いします。
 このことについて、域内市区町村教育委員会に対し、ご周知いただくとともに、事務処理に遺漏のないようお願いします。

1.地震による被害が軽微な場合

 地震による被害が軽微で比較的、短期間で復旧できる学校施設については、事前着工制度等も活用の上、適切な復旧方法により速やかに安全性を確保し、学校教育の早期再開を図ること。
 また、余震があった際は、天井材・照明器具等の点検を行う等、児童・生徒、教職員の安全に十分に配慮すること。 

2.地震による被害が重大な場合

 倒壊・半壊・水没等による重大な被害を受けた学校施設等、復旧までに長期間の時間を要するものについては、別紙「平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害に係る応急仮設校舎等の取扱いについて」に留意し、応急仮設校舎等の設置等、学校教育の早期再開に向けた検討を行うこと。

 

(参考)

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震により被災した学校施設の早期復旧について」(平成23年3月15日、平成23年3月17日付け事務連絡)より抜粋

1.調査前の事前着工について

  1. 被災状況に応じ、国の調査をまたずに復旧事業に着手する場合(以下「事前着工」という。)については、「文部科学省所管公立学校施設災害復旧費調査要領」(昭和59年9月7日付け文教施第72号)第8に定めるところにより負担(補助)対象として取り扱われること。
  2. 事前着工においては、事前に文部科学省へ別紙様式の事前着工届を提出すること。その際、着工箇所に係る図面及び写真を併せて添付すること。
  3. 被災写真が被災事実確認のため不可欠な資料となるため、被災範囲、数量、規格等が確認できるよう、メジャーを添える等できるだけ明瞭に撮影すること。
  4. 事前着工届の提出により、直ちに、復旧工法、被害範囲等について国庫負担(補助)することを承認したものではないので注意すること。

2.応急措置の実施について

 児童生徒の安全確保、教育環境の早急な回復のため、必要に応じて応急措置を実施する場合においては、後に行う復旧工事の一部又は全部となりうるものについては国庫負担(補助)の対象とすることができるので、工法等に注意すること。

お問合せ先

大臣官房文教施設企画部施設企画課防災推進室災害復旧係

岩井・櫻井
電話番号:03-6734-3036
ファクシミリ番号:03-6734-3689

(大臣官房文教施設企画部施設企画課)

-- 登録:平成23年10月 --