原子力発電所の事故による災害により経済的に修学が困難となった学生等への配慮について

標記の件について、以下のとおり、所管学校法人事務局に発出しましたので、お知らせします。

事務連絡
平成23年5月12日

文部科学大臣所轄各学校法人御中

文部科学省高等教育局私学部私学助成課 

    原子力発電所の事故による災害により経済的に修学が困難となった学生等への配慮について

 平素より私立学校の振興にご尽力賜り、感謝申し上げます。
 東日本大震災により被災した学生等への配慮に関しては、「東北地方太平洋沖地震により被災した学生等への配慮等について」(平成23年3月14日付け22文科高第1254号文部科学副大臣通知)において、各大学等における経済的支援に関する制度等の活用等について配慮をお願いしているところです。
 また、平成23年度補正予算(第1号)において、東日本大震災により経済的に修学が困難となった学生等に対する大学等の減免額の2/3を補助するものとして、34億円を計上したところです。
 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第2条第1項及び「平成二十三年東日本大震災による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」第1条の表備考の規定においては、「東日本大震災」には、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害を含むことが規定されているところであり、上記通知及び補助の対象についても、同様に、今回の原子力発電所の事故による災害によって経済的に修学が困難となった学生等を含むものであります。
 また、各大学等において東日本大震災によって経済的に修学が困難となった学生に対して授業料等の減免を行う場合であって、罹災証明が発行されない場合等に、それに代替する被災の確認方法として、たとえば、保険証に記載されている住所等を用いることなど、弾力的に取り扱うことが望まれます。
 各法人におかれましては、上記の趣旨を踏まえていただきますようお願いいたします。

お問合せ先

文部科学省高等教育局私学部私学助成課

助成第一係 畑、八木下
電話番号:03-5253-4111(内線2545)
ファクシミリ番号:03-6734-3396

-- 登録:平成23年05月 --