東日本大震災に伴う学生等への支援について(通知)

  標記の件について、別添のとおり、各国公私立大学長、各公私立短期大学長、各国公私立高等専門学校長、各都道府県知事、各都道府県教育委員会教育長宛に発出しましたので、お知らせします。

 

23文科高第43号
平成23年4月8日

各国公私立大学長
各公私立短期大学長
各国公私立高等専門学校長    殿
各都道府県知事
各都道府県教育委員会教育長

文部科学副大臣
鈴木 寛
(印影印刷)

東日本大震災に伴う学生等への支援について(通知)

 東日本大震災等により被害や影響を受けている大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校(以下「大学等」という。)においては、被災した学生・生徒(以下「学生等」という。)の修学上の配慮等について、文部科学省から発出した通知等を踏まえ、既に様々な対応を講じていただいているところです。
 このたび、平成23年度の各大学等での留学生を含む学生等への支援等について、下記の諸点にも配慮して、引き続き御努力いただきますようお願い申し上げます。
 また、各都道府県及び各都道府県教育委員会におかれては、このことについて所管の専修学校及び各種学校に対して、周知をお願いします。

1.留学生に対する配慮

 留学生については、文部科学省、独立行政法人日本学生支援機構や各大学等における経済的支援制度の活用、授業料の納付期限の猶予等の弾力的な取扱、相談体制の充実等について引き続き配慮すること。
 母国等からの渡航延期勧告や退避勧告等により、渡日できない又は、大学等に通学できない留学生に対し、入学手続期間の延長、授業開始時期の柔軟な設定、及び履修登録期間の延長等、特段の配慮を行うこと。
 さらに、文部科学省では、東日本大震災に関連する外国人留学生への情報提供に努めているところであり、留学生が安心して円滑に再渡日できるように、これらを活用した地震等に関する正確な情報の提供や、再入国の際に必要な手続の周知等についても対応すること。

 (別紙参照)

2.学生等に対する経済的支援等

 被災の影響を受ける学生等については、これまでの通知で周知してきた緊急採用奨学金及び応急採用奨学金、授業料猶予免除制度、授業料納付時期の猶予等の経済的支援制度を活用し、学生等の実態に即したきめ細かい対応が求められること。特にこれらの取組を講じてもなお経済的に厳しい学生等については、授業料減免や奨学金等の各種の経済的支援を重複して受給できるように、学内の関係部局が連携して対応すること。
 また、通学のための交通機関の確保や被災した学生等の住環境の確保について、関係事業者等と連携し、必要な情報提供や斡旋・保証等を行うなどの対応をすること。

留学生に対する配慮について

 学生・留学生課留学生交流室政策調査係
 電話:03-5253-4111(内線3360)

学生に対する経済的支援等について

 学生・留学生課法規係
 電話:03-5253-4111(内線3050)

専修学校・各種学校に関することについて

 生涯学習推進課専修学校教育振興室専修学校第一係
 電話:03-5253-4111(内線2939)

お問合せ先

高等教育局学生・留学生課

-- 登録:平成23年04月 --