「短期大学士」制度の創設

 このたび,学校教育法の一部が改正され,短期大学卒業者に対し「短期大学士」の学位が授与されることになりました。(平成17年7月15日公布,10月1日施行)

 短期大学は,中央教育審議会答申(平成17年1月)でも指摘されているとおり,身近な高等教育機関として,短期間で,大学としての教養教育やその基礎の上にたった理論的背景を持つ専門教育を提供するという特徴を持っています。

 短期大学士制度の創設は,このような短期大学の個性・特色を一層明確化するために,大学教育の課程を修了した知識・能力の証明として授与される学位を,短期大学の卒業者にも授与されるようにするというものです。

 また,諸外国の短期高等教育機関において,修了者に学位が授与される傾向が進んでいることから,本制度の創設により諸外国と同様に学位が授与されることで,我が国の短期大学卒業生が外国の大学に留学する場合などにおいて,国際的な通用性が一層確保されることが期待されます。

 短期大学においては,制度発足後半世紀以上にわたって,教育の充実へのさまざまな努力が行われてきていますが,今回の制度創設に際しては,学位を授与する機関としての水準の維持向上に向けて,教育の充実に不断の努力をすることが必要になります。各短期大学の努力により,短期大学教育がさらに充実・発展していくことが期待されます。

 なお,短期大学士に関する改正は平成17年10月1日から施行され,18年3月の短期大学卒業者には短期大学士の学位が授与されることになります。


(高等教育局大学振興課)

 

-- 登録:平成21年以前 --