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| ■ | ガイドラインの目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本ガイドラインは、グローバル化の進展に伴う海外分校の設置やeラーニングといった新たな形態を含む国境を越えた高等教育の提供の進展に対応し、国境を越えて提供される高等教育の質保証に関する国際的な枠組み(注1)の提供を目的としている。この枠組みを通じて質の高い高等教育が国境を越えて展開されることを促し、高等教育の国際化の恩恵を最大限に高める一方で、質の低い教育や不当な提供者から学生等の関係者を保護することを意図している。 |
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| ■ | ガイドラインの内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「政府」、「高等教育機関・提供者」、「学生団体」、「質保証・適格認定機関」、「学位・学修認証機関」、「職能団体」の6者が取り組むべき事項を指針として提唱。その内容は大きく4つに分けられる。(括弧内は提唱がなされている関係者)
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| (注1) | 本ガイドラインの趣旨は、国際的な高等教育の質保証のための統一的基準や共通のルールを定めるものではなく、各国がそれぞれの高等教育制度に照らして、自国の責任において高等教育の質を確保することを前提としつつ、各国間の信頼と高等教育制度の多様性の尊重に基づく質保証に関する国際的な協力を促進していくものである。 |
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