25文科高第90号
平成25年4月22日
文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿
各都道府県知事 殿
文部科学省高等教育局私学部長
小松 親次郎
学校法人会計基準の一部改正について(通知)
このたび、別添のとおり、学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文部科学省令第15号)が公布され、平成27年度(知事所轄学校法人については平成28年度)以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成から適用されることとなりました。
本省令の趣旨、内容の概要等は下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないようお取り計らい願います。
また、各都道府県知事におかれては、所轄の学校法人及び私立学校法第64条第4項に規定する法人に対して周知されるようお願いします。
なお、本省令の施行のために必要な通知等については、今後発出することとしています。また、日本公認会計士協会においても、実務上の取扱い等を公表する予定ですので、御承知おき願います。
記
第一 改正の趣旨
学校法人会計基準は、昭和46年制定以来、私立学校の財政基盤の安定に資するものとして、また補助金の配分の基礎となるものとして、広く実務に定着しているところです。
一方で制定以来40年が経過し、社会・経済状況の大きな変化、会計のグローバル化等を踏まえた様々な会計基準の改正、私学を取り巻く経営環境の変化等を受けて、公教育を担う学校法人の経営状態について、社会にわかりやすく説明する仕組みが求められています。
こうした趣旨から、収支状況について経常的な収支と臨時的な収支が区分できるようにすること、新たに活動区分ごとに資金の流れが分かる活動区分資金収支計算書を作成すること等の改正を行うものです。
第二 改正の概要
第三 施行日
本省令は平成27年4月1日から施行し、改正後の学校法人会計基準の規定は、平成27年度以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用すること。
ただし、都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、改正後の学校法人会計基準の規定は、平成28年度以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用すること。
電話番号:03-5253-4111(内線2539)
-- 登録:平成25年04月 --