学校法人会計基準の一部改正について(平成25年4月22日)

25文科高第90号
平成25年4月22日

文部科学大臣所轄各学校法人理事長 殿
各都道府県知事 殿

 文部科学省高等教育局私学部長
小松 親次郎

 

学校法人会計基準の一部改正について(通知)


 このたび、別添のとおり、学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文部科学省令第15号)が公布され、平成27年度(知事所轄学校法人については平成28年度)以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成から適用されることとなりました。
 本省令の趣旨、内容の概要等は下記のとおりですので、事務処理上遺漏のないようお取り計らい願います。
 また、各都道府県知事におかれては、所轄の学校法人及び私立学校法第64条第4項に規定する法人に対して周知されるようお願いします。
 なお、本省令の施行のために必要な通知等については、今後発出することとしています。また、日本公認会計士協会においても、実務上の取扱い等を公表する予定ですので、御承知おき願います。

第一 改正の趣旨
  学校法人会計基準は、昭和46年制定以来、私立学校の財政基盤の安定に資するものとして、また補助金の配分の基礎となるものとして、広く実務に定着しているところです。
    一方で制定以来40年が経過し、社会・経済状況の大きな変化、会計のグローバル化等を踏まえた様々な会計基準の改正、私学を取り巻く経営環境の変化等を受けて、公教育を担う学校法人の経営状態について、社会にわかりやすく説明する仕組みが求められています。
    こうした趣旨から、収支状況について経常的な収支と臨時的な収支が区分できるようにすること、新たに活動区分ごとに資金の流れが分かる活動区分資金収支計算書を作成すること等の改正を行うものです。

第二 改正の概要

  1. 資金収支計算書について、新たに活動区分ごとの資金の流れがわかる「活動区分資金収支計算書」を作成すること(第14条の2第1項関係)
  2. 従前の「消費収支計算書」の名称を変更した「事業活動収支計算書」について、経常的及び臨時的収支に区分して、それらの収支状況を把握できるようにすること(第15条関係)
  3. 現行の基本金組入れ後の収支状況に加えて、基本金組入れ前の収支状況も表示すること(第16条第3項関係)
  4. 貸借対照表について、「基本金の部」と「消費収支差額の部」を合わせて「純資産の部」とすること(第32条関係)
  5. 第4号基本金について、その金額に相当する資金を年度末時点で有していない場合には、その旨と対応策を注記するものとすること(第34条第7項関係)
  6. 第3号基本金について、対応する運用収入を「第3号基本金引当特定資産運用収入」として表示すること(第1号様式関係)
  7. 第2号基本金について、対応する資産を「第2号基本金引当特定資産」として表示すること(第7号様式関係)
  8. 固定資産の中科目として新たに「特定資産」を設けること(第7号様式関係)
  9. 第2号基本金及び第3号基本金について、組入れ計画が複数ある場合に、新たに集計表を作成するものとすること(第10号様式様式第1の1及び様式第2の1関係)
  10. 「消費支出準備金」を廃止すること(改正前の第21条関係)

第三 施行日
    本省令は平成27年4月1日から施行し、改正後の学校法人会計基準の規定は、平成27年度以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用すること。
    ただし、都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、改正後の学校法人会計基準の規定は、平成28年度以降の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用すること。

資料

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(高等教育局私学部参事官私学経営支援企画室財務調査係)

-- 登録:平成25年04月 --