大学への飛び入学について

1.大学への飛び入学制度の趣旨

 飛び入学制度は、一人一人の能力・適性に応じた教育を進める観点から特定の分野で特に優れた資質を有する者に早期に大学入学の機会を与え、その才能の一層の伸長を図ろうとするものです。

2.制度の概要

対象者に関する要件

  • 大学の定める分野における特に優れた資質を有すること(法第90条第2項)
  • 高校に2年以上在学したこと(施行規則第153条)

受け入れ大学に関する要件

  • 飛び入学の対象分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれ、かつ、教育研究上の実績および指導体制を有すること(法第90第2項)
  • 特に優れた資質の認定にあたって、高校の校長の推薦を求めるなど、制度の適切な運用を工夫していること(施行規則第151条)
  • 自己点検・評価の実施およびその結果の公表を行うこと(施行規則第152条)

 法:学校教育法 施行規則:学校教育法施行規則

≪参考≫

お問合せ先

高等教育局大学教育・入試課

(高等教育局大学教育・入試課)

-- 登録:平成21年以前 --