飛び入学について

 いわゆる「飛び入学」とは、特定の分野について特に優れた資質を有する学生が高等学校を卒業しなくても大学に、大学を卒業しなくても大学院に、それぞれ入学することができる制度です(法第90条第2項、第102条第2項、施行規則第151条、第152条、第153条、平成13年文部科学省告示第167号)。
 大学への飛び入学であれば、高等学校に2年以上在学した者(またはこれに準ずる者)で、大学が定める分野で特に優れた資質を有する者が、大学院への飛び入学であれば、大学に3年以上在学した者(またはこれに準ずる者)で、大学院が定める単位を優秀な成績で修得した者が飛び入学することができます。
 ただし、飛び入学生を受け入れる場合、大学(大学院)も必要な要件を満たしている必要があります。

大学への飛び入学の場合

  • 大学院が置かれ、かつ、教育研究上の実績及び指導体制を有すること
  • 特に優れた資質の認定に当たって、高等学校の校長の推薦を求めるなど、制度の適切な運用を工夫していること
  • 自己点検・評価の実施及びその結果の公表を行うこと

大学院への飛び入学の場合

  • 優秀な成績で修得すべき大学院が定める単位をあらかじめ公表するなど、制度の適切な運用について配慮していること
  • 自己点検・評価の実施及びその結果の公表を行うこと

 飛び入学が可能か否か、どのような試験が行われるかなどは、各大学ごとに異なっておりますので、詳細については各大学にお問い合わせ下さい。

高等学校卒業程度認定審査

法:学校教育法 施行規則:学校教育法施行規則

お問合せ先

高等教育局大学教育・入試課

(高等教育局大学教育・入試課)

-- 登録:平成21年以前 --