海外修学旅行等の安全確保について(通知)(令和4年12月8日)

4教国教第100号
令和4年12月8日


各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県教育委員会専修学校主管課長
各都道府県私立学校主管課長
附属学校を置く各国公立大学法人担当課長 殿
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課長
厚生労働省医政局医療経営支援課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長

文部科学省総合教育政策局国際教育課長
石田 善顕
(公印省略)

 
       文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課長
神山 弘
(公印省略)

海外修学旅行等の安全確保について(通知)

 海外修学旅行等における安全確保の徹底については、平成31年4月24日付け31教教国第15号「海外修学旅行等の安全確保について(通知)」により通知しましたが、今般、外務省より、別添文書のとおり、旅行届等の提出方法の変更等について通知がありましたのでお知らせします。主な変更点は以下のとおりです。

<主な変更点>
 ・旅行届等の提出を郵送から電子メールに変更。(原本の郵送も不要)
  (電子メールを使用できない場合A4版片面印刷にて郵送)

 新型コロナウイルス感染症にかかる我が国及び各国・地域の水際措置は緩和されつつありますが、渡航先で陽性が判明し予定どおり帰国できなくなるリスク等には引き続き注意が必要です。 
 貴職におかれては、学校側には現地でのあらゆるリスクに備えるよう伝達いただくとともに、海外修学旅行等の安全確保及びそのための手続に遺漏のないよう取扱い願います。
 また、既に御案内のとおり、出発日の15日前までには、旅行届に必要事項を記入し、外務省及び文部科学省に電子メールにて提出いただくとともに、あわせて、必ず出発前に「たびレジ」に登録いただきますようお願いします。(文部科学省提出先メールアドレス:kouryu@mext.go.jp)
 このことについて、各都道府県教育委員会におかれては所管の高等学校及び専修学校高等課程(以下「高等学校等」という。)並びに域内の指定都市を除く高等学校等を所管する市区町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の高等学校等に対して、各都道府県私立学校主管課におかれては所轄の高等学校等及び学校法人に対して、各国公立大学法人におかれては管下の高等学校等に対して、高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第 12 条第1項の認定を受けた各地方公共団体におかれては所轄の学校設置会社に対して、厚生労働省におかれては所管の専修学校高等課程に対して、周知に御協力くださいますようお願いします。
 なお、本通知は高等学校所管課宛てに送付しておりますので、義務教育諸学校を担当していない場合、義務教育諸学校所管課にも御転送いただき、義務教育諸学校所管課におかれては関係学校等に周知くださいますよう、お願いします。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課