31教教国第15号
平成31年4月24日
各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課長
各都道府県教育委員会専修学校主管課長
各都道府県私立学校主管課長
附属学校を置く各国公立大学法人担当課長 殿
構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課長
厚生労働省医政局医療経営支援課長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長
文部科学省文部科学省初等中等教育局国際教育課長
伊藤 史恵
(印影印刷)
文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課長
根本 幸枝
(印影印刷)
海外修学旅行等の安全確保について(通知)
海外修学旅行等における安全確保の徹底については、平成28年9月8日付け28初国教第94号「海外修学旅行等の安全確保について(通知)」により通知しましたが、今般、外務省より、別添文書のとおり、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録徹底等及びそれに伴う外務省宛提出書式の改訂について通知がありました。主な変更点は以下のとおりです。
<主な変更点>(本年5月7日以降の申請については新様式で御提出ください。)
・「5 外務省海外安全情報無料配信サービス「たびレジ」登録」
・記入欄: 回答項目に、生徒に対して「たびレジ」登録指導を実施した日付を追加
・備考欄: 以下の文言を追記
旅行中に生徒の携帯電話利用を認めず生徒自身が「たびレジ」を利用できない場合には,一行代表者が「たびレジ」を登録する際に「ツアー引率者」欄に参加する生徒数を正確に入力すること
つきましては、市区町村教育委員会及び所管又は所轄の学校(専修学校・各種学校を含む。)に対して、周知願います。
引き続き、貴職におかれては、海外修学旅行等の安全確保及びそのための手続に遺漏のないよう取扱い願います。また、既に御案内のとおり、出発日の15日前までには、旅行届に必要事項を記入し、外務省及び文部科学省に提出いただきますよう、お願いいたします。
総合教育政策局国際教育課