(別添4)海外旅行傷害保険への加入

平成28年8月18日
外務省領事サービスセンター


  1. 海外旅行傷害保険への加入の必要性
    (1)外国において日本人が事件・事故に遭った場合は,外務省及び大使館・総領事館が,求めにより,現地当局との連絡等,可能な限りの支援を行います。他方,医療費,負傷者の移送等の経費については,旅行の主催者側が用意し,支払処理を行う必要があります。このため,万一の場合に備え,十分な保険金額の海外旅行傷害保険に加入することが不可欠ですので,次の2の留意点を参考に,旅行参加者全員が必ず保険に加入するようにしてください。
    (2)なお,旅行参加者の中で保険加入を希望しない者については,万一の場合に備えて必要に応じ,「自己の意志により保険には加入しない」旨文書で意志表明をしてもらう等の措置を講じておくことも一案です。
    (3)また,事故後の処理において,必要に応じ,事故の加害者の賠償責任を追及し,加害者に対し経費の請求を行うことは可能ですが,加害者の特定が困難である場合や加害者に支払能力がない等の理由で経費が支払われない場合が多いのが実情です。右観点からも,海外旅行傷害保険に事前に加入しておくことを強くお勧めします。

  2. 海外旅行傷害保険加入の留意点
    (1)海外旅行傷害保険は,「傷害死亡・後遺障害」と,「傷害治療費用」「疾病治療費用」「疾病死亡」「救援者費用」「賠償責任」「携行品損害」等の担保項目で構成されています。
    (2)この中で,外国で疾病又は負傷により治療を行う確率は他の項目に比べ比較的高いので,「傷害治療費用」及び「疾病治療費用」の項目につき,万一の事態に十分耐え得る保険金額まで加入することが不可欠です。また,救援チーム派遣に伴う費用も高額なため,「救援者費用」にも加入して,万一に備える必要があります。
    (3)具体的には,海外旅行中に大事故に遭遇した場合の主催者の経費負担は,事故直後の救援チーム派遣費用(移送用航空機(チャーター機)運航費 数千万円),移送のための医療チーム派遣経費(数百万円),医療費(重傷の場合は1名につき数百万円に上る可能性もある)等,これら経費が保険でカバーできるように対応する必要があります。

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成28年11月 --