平成27年度 グローバル人材育成の基盤形成事業(異文化理解ステップアップ事業)公募要領

平成27年1月23日 

1.事業の趣旨・概要について

  (1)事業の趣旨

 海外で日本語を専攻している外国人高校生を4~6週間程度、我が国に招致して、一般家庭でのホームステイや高等学校への体験入学等の活動を通じ、日本の社会や文化への理解を深めさせるとともに、日本人高校生の異文化に対する理解や異なる文化を持った人々とともに生きていく資質能力の育成・向上を図る。  

  (2)補助事業対象者

民間事業者等:
 日本語を専攻する外国人高校生が、我が国の一般家庭での無償のホームステイ及び高等学校での体験入学を通じて、教育上有意義な活動ができると認められるプログラムを策定・実施できること。また、これを円滑且つ安全に実施するために必要な知識と経験を有していること。

 (3)事業の概要

1 招致対象者 :115名
2 招致期間   :4から6週間程度
3 招致対象プログラム:日本語を専攻する外国人高校生(以下高校生)の招致プログラム
4 派遣国(外国)における手続関係
 ・日本へ招致する高校生の募集、選考
 ・高校生の日本行きの航空券の手配
 ・現地での出発前オリエンテーションの開催
  ※オリエンテーションでは、日本において生活する上で、必要な情報及び習慣等についての説明を徹底すること。
5 日本国内でのオリエンテーションの実施
   ・日本語学習(話し方、書き方等)
   ・日本の家庭、社会、学校等についての説明
   ・その他、効果的な体験の実現につながるアドバイス等
  ※実施期間については、上記の内容を実施するために、十分なものであること。
    上記の学習等をするために必要な教材等を準備すること。
    オリエンテーション参加に係る高校生の国内移動の安全性を配慮すること。 
6 ホストスクール及びファミリーの選定
 ・高校生を無償で受け入れるホストスクール及びファミリーの募集、選定
・高校生が学校生活を過ごす上で、教育上有意義と認められる教育課程を実施するホストスクールの選定
・高校生が日本で安全に生活をするために必要なホストファミリーの選定
・補助事業者による、ホストファミリー宅の訪問、面談
・高校生に対するホストスクール及びファミリーでの生活についての事前説明
※ホストファミリー宅までの国内移動は、安全性を十分に配慮すること。高校生が通学できる範囲で選定すること。
   ホストファミリーは、必ずしも高校生のために個室を準備する必要はないが、寝所と3度の食事を無償で提供することができること。
7 事業成果の把握及び検証
・高校生、ホストスクールの教員及び生徒、ホストファミリー(ホストブラザーやホストシスターも含む)に対するアンケートや聞き取り調査を実施する
こと。
・上記アンケートや聞き取り調査を基に、事業成果の把握及び検証を実施し、成果報告書を提出すること。
8 その他
 ※提出された個人情報は、個人情報保護法に基づき、厳重なる注意の下、取り扱うこと。
      また、本事業の経費の支払いは、事業計画書、予算内訳書等を審査の上、概算払いにより行う。

2.補助対象経費等について

(1)補助対象経費

1 賃金
 オリエンテーションのための会場整理等。
(注)単価は、補助事業者の規程等に基づき適切に算定すること。
(注)補助事業者の正規職員(以下、職員)に対する支給は原則、認めない。ただし、本件補助事業がなければ、明らかに発生しなかった作業を職員が行った場合は、しかるべき責任者が証明した作業日報、かかる支給が補助事業者から支給される正規の給与と二重払いにならないことを示す書類等を提出することを条件として、その作業分に相当する経費を補助対象とすることができる。
2 諸謝金
 外部委員への選考に対する謝金、オリエンテーション及び説明会の講師に対する謝金等。
(注)単価は、補助事業者の社内規程等に基づき適切に算定すること。
3 旅費
 本補助事業を遂行するために必要な旅費は、以下のとおりとする。旅費の交通費、宿泊費及び日当等は、補助事業者の社内規程等に基づき算定すること。
ただし、交通費については、最も経済的な経路及び方法により計算すること。また、旅費を使用した場合は、本補助事業の遂行のために使用したことが、書面で確認できるようにすること。 
  1)外国旅費
  高校生の招致及び帰国旅費
(注)補助事業者において、搭乗したことの確認を適切に行うこと。
 2)国内旅費
  高校生の日本国内移動旅費、選考会出席旅費、オリエンテーション講師旅費、地方説明会出席旅費、ホームステイ及び高校体験入学調査旅費等
4 借損料
   オリエンテーション及び説明会等における会場の借料、宿泊施設に係る借料、物品使用料及び借料、車両等の借り上げ、OA機器借料及び保守料等
(注)土地建物借料は原則、認めない。ただし、本件補助対象事業がなければ、明らかに発生しなかった作業が生じ、かつその作業を行うために新たに土地や建物を賃借した場合は、当該経費を補助対象とすることができる。
5 消耗品費
 事務用の消耗品、教材・テキスト等に係る経費等
6 印刷製本費
 選考会議、オリエンテーション及び説明会等の資料、報告書、テキスト、ポスター・パンフレット等の印刷製本に係る経費
7 通信運搬費
 郵便料金、物品運搬料等
8 雑役務費
 送金手数料等
9 その他
 上記の経費以外で、本補助事業を遂行するために必要な経費がある場合、文部科学大臣の承認を得ること。
(注)経費の使用に際しては、経費の混同使用に注意すること。本補助事業に要した費用については他の経理と明確に区分し、また、本補助事業により取得し又は効用の増加した財産は、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならないため、それらが困難となるような形で、本補助事業と他の補助金等を混同させて1つの物品を購入することはできない。ただし、旅費については、補助事業の用務と他の用務とを合わせて1回の出張をする場合は、補助事業と他の経費の負担区分を明らかにして支出することができる。

(2)事業実施期間

平成27年5月上旬頃から平成28年3月31日までとする。 

3.応募書類の提出について

(1)受付期間

平成27年1月23日(金曜日)~2月16日(月曜日)まで

(2)提出書類について

1 用紙サイズをA4判とし、様式は、事業計画書(別紙様式1)、予算内訳書(別添様式2)、成果アンケート案(様式任意)とする。

2 提出方法は、E-mailによる提出及び紙媒体5部を郵送又は持参すること。
 ○E-mail
     ・応募1課題につき送信1回で下記(3)の提出先、問合せ先に送信する。
     ・送信メールの題名は「事業計画書の提出について(代表者名)」とすること。
     ・添付ファイル名は「事業計画書(代表者名)」とすること。
     ・受信通知は、送信者に対してメールにて返信する。

(3)提出先、問い合わせ先

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省初等中等教育局国際教育課国際理解教育係
TEL  :03-5253-4111(代表)(内線3562)
FAX  :03-6734-3738
E-mail :kouryu@mext.go.jp 

(4)補助事業者の義務等

  本補助金の活用に際しては、以下に記載した事項のほか、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び補助金交付要綱の規定を遵守していただくことになりますので御留意ください。

1 補助事業者は、交付決定後、補助事業の経費と内訳を変更しようとする場合、若しくは補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければならない。
2 補助事業を完了した場合又は会計年度終了後、実績報告書を提出しなければならない。
3 補助事業者は、補助事業を遂行するため、契約締結及び支払いを行う場合には、国の契約及び支払いに関する規定の趣旨に従い、公正且つ最小の費用で最大の効果を上げうるよう経費の効率的使用に努めなければならない。  
4 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに報告書を提出しなければならない。                        
5 補助事業者は、補助事業が完了した日(補助事業の廃止を受けた日を含む。)から30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い期限までに、実績報告書を提出しなければならない。                     
6 補助事業者は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについて、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに報告書を提出しなければならない。
7 補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収支に関する帳簿を備え、その支出内容を証する書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を当該全事業完了の年度の翌年度から5年間保存しなければならない。 

(5)その他

1 文部科学大臣は、必要があると認めるときは補助事業者に対し、補助事業の状況に関して状況報告書による報告を求め、又はその状況を調査することができる。
2 文部科学大臣は、実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書を補助事業者に通知するものとする。
3 文部科学大臣は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについて、補助金の額の確定時において当該消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、そのときにおいて当該消費税等仕入控除税額に相当する額を減額するものとする。
4 文部科学大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
5 文部科学大臣は、次の各号に掲げる場合には交付決定の全部若しくは一部を取消し又は変更することができるものとする。
 1)補助事業者が、適正化法、施行令、若しくはこの要綱又はこれらに基づく文部科学大臣の処分若しくは指示に違反した場合。
 2)補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合。
 3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合。
 4)交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。

4.採択の審査及び結果通知について 

(1)採択時の主な審査内容

1 事業実施主体に関する評価
   1)事業実施に必要な人員・組織体制が整っていること。
   2)業務管理を適切に遂行できる体制を有していること。
   3)事業実務に精通しているとともに、事業を適切に遂行するための技術力及びノウハウを有していること。 
   4)事業を効果的に遂行するために必要な実績等を有していること。
2 事業内容に関する評価
 1)事業達成の時期が文部科学省の意図と合致していること。 
 2)事業の目標・計画が具体的に設定され、実現性・妥当性があること。 
 3)事業推進の方法、内容等が具体性・適正性・効率性に優れていること。
 4)提案に当たり、選択肢の吟味が行われていること(提案する実施手段・手法が他の手段・手法に比べ優位である根拠が示されていること)。
 5)提案内容に対して、妥当な経費が示されていること。 
(注) 上記1、2に基づく評価により採択候補事業者を選定した後、提出された応募申請書等の内容について、関係法令への抵触、対象経費の誤記載の有無のほか、これまでの本事業の経緯や人的交流の促進等の観点を踏まえ審査を行い、各事業者が提案する事業規模等に照らし、申請内容及び対象金額を一部調整し採択を行うものとする。 

(2)結果の通知について

 選定終了後、原則として10日以内に全ての応募者に対して選定結果を通知する。

(3)公募のスケジュール

1 公募開始    :平成27年1月23日(月曜日)
2 公募締切    :平成27年2月13日(金曜日)
3 審査       :平成27年2月中旬頃~3月上旬頃
4 補助決定    :平成27年3月中旬頃
5 補助期間    :平成27年5月下旬頃~平成28年3月31日まで

5.補助金交付申請書の提出

補助の内定を受けた民間事業者等は、別途、定める期日までに、上記3(3)の宛先まで、交付申請書類を郵送で提出すること。

 

お問合せ先

総合教育政策局国際教育課

-- 登録:平成25年10月 --