推薦に当たっては以下に留意すること。
ア 国籍は日本国政府と国交のある国のものを有すること。(申請時に日本国籍を有する者でないことをよく確認すること。)
二重国籍の取扱いであるが、申請時に日本国籍を有する者は推薦対象とならない。採用後であっても、日本国籍を有していることが判明した時点で採用を取り消し、既に支給された奨学金の返還を求めることとなるので、日本国籍を有している可能性がある者については十分確認すること。
また、無国籍者については推薦を妨げないが、奨学金支給期間終了後の帰国に際し支障がないことを確認すること。
イ 過去に国費外国人留学生であった者については、終了後3年以上の教育・研究等の経験のある者でなければ推薦の対象とはならない。
ただし、大学学部を卒業した日本語・日本文化研修留学生は、3年以内であっても差し支えない。〔その旨を必ず推薦調書(別紙様式1)の備考欄に記載すること。〕
ウ 他大学との重複申請、日本政府(文部科学省)及び独立行政法人日本学生支援機構が実施している留学生を対象とした支援制度との併願は認めないので、推薦に当たっては、当該事項について十分調査するとともに、候補者に事前にその旨を周知徹底させること。
重複申請又は併願が判明した場合、その候補者の推薦を受理しないとともに、大学の推薦方法について協議を行い、何らかの問題がある場合は、当該大学の候補者全ての採用を行わない場合もある。
なお、既に日本政府(文部科学省)及び独立行政法人日本学生支援機構が実施している留学生を対象とした支援制度により採用され、引き続き在籍予定の者についても対象とならない。
エ 候補者の基準は、次に定める方法で求められる成績が判明している直近1年間の学業成績係数が2.30以上であり、奨学金支給期間中においてもそれを維持する見込みがある者とする。学業成績は正規課程の成績のみを用い、研究生や日本語学校などの成績を含めないこと。ただし、セメスター制度を採用しており、前期の成績が判明している場合は、その成績が判明している直近1年間の学業成績係数を算出すること。
ただし、係数の算出ができない場合は、算出できない理由と学業成績係数が2.30以上に相当すると判断した根拠を「総合成績評価報告書(別紙様式3)」に記載し、必ず提出すること。この場合、単に「優秀と認められるため」といった記載は認められない。必ず客観的事実を根拠とすること。客観的事実に基づく根拠に乏しい場合、その候補者の推薦を受理しない場合もあるので注意すること。
なお、複数の大学等の成績により算出する場合には、算出基準を合わせること。
これらについては各大学において十分確認の上、適切と判断できる旨を総合成績評価報告書(別紙様式3)に記載すること。確認に要した書類は各大学において適切に保管するものとし、文部科学省の求めに応じて提出できるようにしておくこと。
〔学業成績係数の算出方法〕
下記の表により「評価ポイント」を算出し、計算式に当てはめて計算すること。
区分 |
成績評価 |
||||
---|---|---|---|---|---|
4段階評価 |
|
優 |
良 |
可 |
不可 |
4段階評価 |
|
A |
B |
C |
F |
4段階評価 |
|
100~80点 |
79~70点 |
69~60点 |
59点~ |
5段階評価 |
S |
A |
B |
C |
F |
5段階評価 |
A |
B |
C |
D |
F |
5段階評価 |
100~90点 |
89~80点 |
79~70点 |
69~60点 |
59点~ |
評価ポイント |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
(計算式)
(「評価ポイント3の単位数」×3)+(「評価ポイント2の単位数」×2)+(「評価ポイント1の単位数」×1)+(「評価ポイント0の単位数」×0)/総登録単位数
(注1)履修した授業について単位制をとらない場合は、単位数を科目数に置き換えて算出すること。
(注2)編入学している場合は、編入学後の単位数を対象とすること。
ただし、編入学前の成績評価(現大学の直前に在学していた学校における成績)についても同様に学業成績係数を算出し、その在学期間及び学校種を併せて記載すること。
(注3)上表の成績評価にない評価(例えば、「認定」、「合格」など)は対象としないこと。
(注4)学業成績係数に端数が出る場合は、小数点第3位以下を切り捨てること。
オ 平成18年3月24日付け17文科際第217号「大学及び公的研究機関における輸出管理体制の強化について」等に記されている大量破壊兵器等に関連する貨物・技術の違法輸出等に対する政府の対応方針及び平成21年11月24日付け21文科高第264号「大学及び公的研究機関における輸出管理について」に十分留意の上、大量破壊兵器等の製造・開発に転用される恐れのある研究分野及び外為法に抵触する可能性がある研究分野を希望する学生については、本人の研究計画及び学習背景について面接等により十分に確認し、推薦を行わないこと。その際、経済産業省が発出する「外国ユーザーリスト」や「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス」等を活用すること。
○「大学及び公的研究機関における輸出管理体制の強化について」掲載Webサイト
科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 審議状況報告(大学等の国際的な産学官連携活動の強化について)[参考資料] 8.国際的な共同研究を進める上での外為法等の規制について [別紙1]-文部科学省
○安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)掲載Webサイト (PDF:633KB)(※経済産業省ウェブサイトへリンク)
○平成19年4月26日付け19文科際第24号「国際連合安全保障理事会決議第1737号を受けたイラン人研究者及び学生との交流における不拡散上の留意点について(依頼)」
※国公私立大学長宛に通知済み
[1]募集は、留学生の質の確保・向上という観点から、各大学において特に優秀な留学生の募集に努めること。
[2]選考は、全学的な選考委員会等を設置し、客観的な選考基準により行うこととし、募集・選考に関係する資料を申請書等と併せて送付すること。(募集要項「5(3)提出書類等)」を参照のこと。)
なお、候補者に対しては、当該大学教員が、可能な限り面接を実施すること。(面接を行うことができない場合は、インターネット等によるインタビューを適切に実施すること。)
[3]文部科学省は国際化拠点整備事業に採択された大学に対し、当該年度における国費留学生への奨学金及び渡日・帰国旅費の予算額を提示する。各大学は提示された予算の範囲内で採用計画を作成のうえ、適切な者を推薦すること。なお、採用計画の作成に当たっては、各大学は国費留学生として適切と考えられる範囲において、各候補者の月額奨学金単価等を計画すること。
[4]国際化拠点整備事業の趣旨に鑑み、本事業による国費留学生の受入れを計画する際、少なくとも半数程度は海外からの渡日となるよう努めること。
国際化拠点整備事業に採択された大学は、毎年度、事業期間内における国費留学生の採用計画を作成し、文部科学省に提出する。
[1]各大学は採用計画に変更を要する場合、文部科学省に協議のうえ採用計画の変更を申請することができる。
[2]年度中に採用計画に変更を要する場合、奨学金は以下に示す予算の範囲内となるよう計画すること。渡日及び帰国旅費が予算を超える場合、超過した額は文部科学省は支出しない。原則として各大学が負担すること。
[1]国際化拠点整備事業に採択された大学は、平成25年4月~平成26年3月の期間における奨学金として、一大学あたり24,180千円の範囲内で、推薦する候補者の奨学金月額単価を計画し、文部科学省に申請すること。なお、奨学金支給期間は国際化拠点整備事業が認められた事業期間内のみとするので、事業終了後の進学に伴う奨学金延長は認められないことに留意のうえ、当該事業期間内全体における採用計画を立てた上で奨学金月額を計画すること。
((参考:予算単価)月額155,000円×13人×12月)
[2]奨学金月額単価は修学地、留学生の在籍段階、修学内容等を勘案するなど柔軟に計画して差し支えないが、国費外国人留学生として適切な単価とすること。
[3]予算は平成25年度における予定額であり、予算成立時に変更となる可能性がある。
[1]国際化拠点整備事業に採択された大学は、平成25年4月~平成26年3月の期間において、一大学あたり425万円の範囲内で、推薦する候補者の招致及び帰国旅費を計画し、文部科学省に提出すること。
((参考:予算単価)326,700円×13人(往復))
[2]採用計画によって前述の旅費で推薦者の招致・帰国旅費の全額を支出することができない場合、大学等が負担すること。
[3]なお、候補者の旅費を大学が負担する場合、運賃を減額することによる調整(例:30万円の航空賃のうち、20万円を予算の範囲内で文部科学省が支出、10万円は大学が支出)は認められないが、渡日・帰国時で分割することによる調整(例:渡日旅費は文部科学省が予算の範囲内で支出、帰国旅費は大学が支出)は差し支えない。
[4]旅費の計画に当たっては、低廉なものとなるよう留意すること。
[5]渡日する留学生の居住地から最寄りの国際空港までの旅費、空港税、空港使用料、渡航に関する特別税、日本国内の旅費、日当、宿泊料は旅費の対象とならない。
[6]予算は平成25年度における予定額であり、予算成立時に変更となる可能性がある。
[1]申請書類については、各大学で様式にしたがって作成し、提出すること。
[2]推薦者一覧(別紙様式2)及び国際化拠点整備事業国費外国人留学生採用計画(別紙様式4)については、電子データも提出期間内にメールにて提出すること。
ファイル名は、大学番号(6桁)に大学名を付けることとし、メールの件名も例のとおり記入すること。
(例)
メールの件名:123456大学推薦○○大学(G30)
ファイル名:123456大学推薦○○大学(G30)別紙様式2
123456大学推薦○○大学(G30)別紙様式4
[3]申請留学生の氏名(中国人留学生は必ず漢字表記を付すこと。(電子データで漢字が表記できない場合はカタカナ表記とすること。))、生年月日、国籍、住所等については、査証申請・入国管理手続きの観点から、誤記が無いよう注意すること。
[4]「募集要項5(3)[1]」は、公文書へ添付すること。
[5]「募集要項5(3)[2]」は、個人ごとに作成すること。
[6]「募集要項5(3)[1]及び[2]」の提出書類を封入した封筒表には、「大学番号(6桁)大学推薦(研究留学生)申請書類在中」と朱書きすること。
[7]申請書類の提出期間は、以下のとおりとする。いずれも本通知にある申請書類を使用し、提出すること。
平成25年4月期採用計画者:平成24年12月10日(月曜日)~14日(金曜日)(当日消印有効)
平成25年10月期採用計画者:平成25年6月3日(月曜日)~7日(金曜日)(当日消印有効)
なお、提出期間以外に提出(郵送・持ち込み)のあった申請書は、一切受理しない。
書類提出先:
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省高等教育局学生・留学生課留学生交流室国費留学生係
電子データ提出先:ryuugaku@mext.go.jp
国際化拠点整備事業に採択された大学から推薦のあった者を原則として採用する。
[1]結果通知については、平成25年1月下旬(平成25年10月期採用希望者については平成25年7月下旬)を目処に推薦のあった大学に対し文書にて通知する。
[2]大学推薦による採用者は、当該大学で教育・研究指導を受けることを条件とするので、他大学への進学・転学は認めていないので予め候補者に周知すること。
[3]採用された者の授業料等については、当該大学の負担とする。
なお、既に国内大学に在籍している者を推薦する場合、大学院進学のための入学金及び入学検定料等、採用前に生じる経費については日本政府(文部科学省)は負担しない。(本人又は大学が負担するものとする)
高等教育局学生・留学生課
-- 登録:平成24年11月 --