平成17年度大学推薦による国費外国人留学生(日本語・日本文化研修留学生)募集要項


文部科学省は,大学推薦による国費外国人留学生(日本語・日本文化研修留学生)を下記により募集する。

1. 応募者の資格及び条件
(1) 対象  日本において日本語能力及び日本事情,日本文化の理解の向上のための教育を受けることを目的として,我が国の大学で研修を受けるため新たに海外から留学する者。
 なお,対象者は大学間交流協定に基づき,相手大学から公式に推薦を受けた者に限る。
(2) 国籍  平成17年4月1日現在,日本政府が承認している国の国籍を有する者。
(3) 年齢  平成17年4月1日現在で満18歳以上満30歳未満の者(1975年4月2日から1987年4月1日までの間に出生した者)。
(4) 学歴   来日時点で外国(日本国以外)の大学の日本語・日本文化に関する教育を行う学部・学科に在学し,日本語・日本文化に関する分野を主専攻とする者で,帰国時点で大学に在学している者。
(5) 日本語能力  相当程度の日本語能力を有する者。
(6) 健康  心身ともに大学における学業に支障がないこと。
(7) 渡日時期  平成17年10月1日から7日までの間で,受入れ大学の指定する期日に必ず出国し,日本に到着可能な者。指定した期日に渡日できない場合は,渡日旅費及び渡日一時金を支給しない。
(8) 査証取得  渡日時に「留学」の査証を必ず取得していること。

(注1)  現役軍人又は軍属の資格のまま,留学生となることはできない。
(注2)  所定の期日までに渡日できない者は,採用を取り消すことがある。
(注3)  夫婦の一方が既に国費外国人留学生に採用されている場合,若しくは両者共に応募する場合は,他の一方の者は採用しない。
(注4)  日本政府以外の機関(応募者の自国の政府機関を含む)から奨学金等を併給される者は,採用しない。
(注5)  過去に日本政府奨学金留学生であった者については,帰国後,2005年10月1日現在で3年以上の教育・研究の経歴のある者に限る。
(注6)  同時期に募集が行われる大使館推薦による日本語・日本文化研修留学生との併願は認めない。
(注7)   (独)日本学生支援機構が募集等を行っている「短期留学推進制度」との併願は認めない。
(注8)  日本語・日本文化に関する教育を行う学部・学科以外に在学する者で,学習の一環として日本の諸事情(工学・経済・農学・建築・美術等)を学習する者は,(独)日本学生支援機構が募集等を行っている「短期留学推進制度」等により応募すること。
(注9)  2005年4月時点において,大学での学習期間が1年に満たない者は,募集の対象とならない。

2. 奨学金等
(1) 奨学金  月額 135,000円(変更となる場合がある)の奨学金を支給する。
(2) 旅費    
 
1  渡日旅費
 文部科学省は,旅行日程及び経路を指定して,渡日する留学生の現住所の最寄りの国際空港*から新東京国際空港(配置大学の最寄りの国際空港によることが経済的な場合は,当該最寄りの国際空港)までの下級航空券を交付する。なお,渡日する留学生の居住地から最寄り国際空港までの旅費,空港税,渡航に要する特別税等は自己負担とする(留学生の「居住地」は原則申請書に記載された住所とする)。
 
2  帰国旅費
 奨学金支給期間終了後,所定の期日までに帰国する者に対しては,本人の申請に基づき新東京国際空港(配置大学の最寄りの国際空港によることが経済的な場合は,当該最寄りの国際空港)から当該留学生が帰着する場所の最寄りの国際空港*までの下級航空券を交付する。
* 留学生が国籍を有する国の空港に限る。
(注) 渡日及び帰国旅行の際の保険金は,自己負担とする。
(3) 授業料等  当該大学の負担とする。
(4) 期間  平成17年10月から1年以内で,各大学の研修コース修了に必要な期間(奨学金支給期間の延長は認めない)。
(5) その他  以上のほか(独)日本学生支援機構が実施する渡日一時金(25,000円(変更となる場合がある))の支給,医療費補助等がある。

3. 推薦手続及び選考
(1) 推薦  各大学長は,特に優秀な者で奨学金を支給することが適当と認められる者を,大学で審査の上,別紙様式により,必要関係書類を添えて,文部科学大臣に対し推薦すること。
 (注)  推薦に当たっては,候補者が特定国に偏ることのないように特に配慮し,大学において厳選すること。
(2) 選考  各大学長から推薦された者のうち,選考委員会の審査により採用候補者を決定し,これに基づき,文部科学省は奨学金支給対象者及び支給期間を決定する。
 なお,採用候補者決定後,各大学長は各在外公館と連絡を取るよう採用候補者に指示すること。
(3) 対象国  日本と国交のある国とする。

(4) 提出書類
1   大学において作成・提出するもの   (正本)   (写)
  (ア)  国費外国人留学生(日本語・日本文化研修留学生)
 推薦様式名簿(別紙様式1)(Word:42KB),(一太郎:34KB),/作成要領(PDF:15KB)
 
  (イ)  申請者一覧(別紙様式2)(Excel:35KB),/記入例・作成要領(PDF:21KB)  
  (ウ)  大学間の交流協定書等の写し  
  (エ)  上記(ウ)の交流実績を示すもの(様式自由)  
2   大学が本人より取り寄せて提出するもの
  (ア)  申請書(2005年版)(Word:79KB),(PDF:44KB)  
  (イ)  健康診断書(一太郎:78KB),(PDF:23KB)
 (書類提出日から遡り,6ヵ月以内に受診したものであること)
 
  (ウ)  在学大学の成績証明書(在学大学が発行したもの)  
  (エ)  本国の戸籍抄本又は市民籍等の証明書  
  (オ)  在学大学の推薦状(日本側受入れ大学あてのもの)  
  (カ)  写真(最近6ヵ月以内に撮影したもので6かける4cm,上半身,正面,脱帽,
裏面に国籍及び氏名を記入し,申請書の所定の場所に貼付すること)
 

  (注1)  これらの書類は,日本語又は英語のいずれかによりできる限りタイプ(ワープロ又はパソコン)を用いてA4版のサイズに統一して作成すること(その他の言語による場合は,日本語の訳文を添付すること)。
  (注2)  提出書類は,一切返却しない。
  (注3)  上記書類2は申請者1人毎に角型2号の袋に封入し,大学名・推薦順位・氏名・国籍を記入のこと。
  (注4)  申請書類が不備であったり,提出期間(当日消印有効)以外に提出のあったものは,一切受理しない。
  (注5)  採用後,万が一採用辞退者が出た場合,その申請大学は,次年度以降の採用数を減ずることとする。

4. 結果通知
 平成17年6月20日(月曜日)(予定)に,各大学長宛に文書をもって通知を行う。

5. 注意事項
(1)  留学生は,次の場合には原則として奨学金の支給を取り止められる。
1  申請事項に虚偽が発見されたとき。
2  文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。
3  大学において懲戒処分を受け,もしくは成業の見込みがないと判断されたとき。
4  当該大学を退学したとき又は他の大学に転学したとき。
5  在留資格「留学」が他の在留資格に変更になったとき。
6  国費留学生同士が結婚したとき(夫婦の一方のみが取り止められる)。
(2)  留学生が休学し,又は長期に欠席した場合は,その期間中奨学金は原則として支給しない。
(3)  留学生を受入れる大学は,留学生が渡日する前に,日本での研修内容(指導計画),奨学金支給の条件,渡日時期及び渡日方法(留学ビザの取得方法等)について周知徹底すること。
(4)  各大学における学事上の取扱いについては,事前に十分指導しておくこと。

6. その他
(1)  大学推薦により採用された者の宿舎等については,受入れ大学の責任において斡旋実施すること。
(2)  奨学金支給対象者の決定に当たっては,各大学の大使館推薦による国費留学生受入れ状況を重視する。
(3)  採用候補者として決定された者であっても,本国の事情により,出国が不可能となることがあるので,大学としても予め状況を把握しておくこと(特に,中国,ロシア,ミャンマー等,出国許可,旅券取得に相当の時間を要する場合があるので確認しておくこと)。
(4)  研修生は,研修修了後,各所属大学に復学することになっているが,帰国後,大学院等で研究を継続する者は,将来研究留学生として再度渡日する途も開かれている。
(5)  本件研修としては,単位認定等は必ずしも必要ではないが,所属大学に復学後において日本での学習の評価を得るため,できる限り単位を認定し,修了証書等を交付すること。
(6)  本奨学金における他大学との重複申請,2005年大使館推薦との併願及び(独)日本学生支援機構が募集等を実施している「短期留学推進制度」との併願は認めないこととしており,重複申請,併願が判明した場合,当該大学の候補者すべての者の採用を見送る場合もあるので,推薦者に該当者が無いよう十分注意すること(他の奨学金への併願状況についても事前に調査すること)。
 また,退去強制処分を受け,再入国が難しい候補者を推薦してきたような場合も採用を取り消すので注意すること。
(7)  留学査証の申請に係る便宜供与依頼については,当該国国籍を有する国以外の在外公館には行わないので,国籍国以外に在住の者については,各大学の責任において手続きを行うこと。

-- 登録:平成21年以前 --