大学・短大等で看護師等医療技術者・福祉系人材の国家試験受験資格を取得できる学部学科等を設置する場合には、大学設置認可(※大学設置認可へリンク)のほか、保健師助産師看護師法第21条第1号等に基づき、文部科学大臣の指定(認定)が必要となります。
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