保健師助産師看護師法施行令及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令等について(通知)

                                                     22文科高第1号
平成22年4月1日

各都道府県知事
各都道府県教育委員会教育長  殿
各国公私立大学長

                                             文部科学省初等中等教育局長
金森 越哉
文部科学省高等教育局長
德永 保

保健師助産師看護師法施行令及び防衛施設周辺の生活環境の整備等
に関する法律施行令の一部を改正する政令等について(通知)

 このたび、別添1のとおり「保健師助産師看護師法施行令及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第32号)」(以下「改正政令」という。)が3月19日に公布され、及び別添2のとおり「保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省・厚生労働省関係省令の整理に関する省令(平成22年文部科学・厚生労働省令第2号)」(以下「改正省令」という。)が4月1日に公布され、いずれも4月1日から施行されることとなりました。
 今回の改正は、少子高齢化の進展に伴う医療の需要の増大等に対応した良質な看護等を国民に提供することの必要性に鑑み、保健師、助産師及び看護師国家試験の受験資格を改めるとともに、新たに業務に従事する保健師、助産師、看護師及び准看護師の臨床研修その他の研修等について制定された「保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第78号)」(以下「改正法」という。)の施行に伴う整備等を行うものです。
 改正の概要については下記のとおりですので、御了知いただくとともに、都道府県知事においては所轄の私立高等学校に対して、都道府県教育委員会においては域内の市区町村教育委員会及び所管の高等学校に対して、必要な周知が図られるよう御配慮願います。

第1 改正政令の主な概要
  保健師助産師看護師法の規定を引用している以下の政令について、改正法における条項移動に伴う整理 等の所要の改正を行ったこと。
 1.保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)
 2.防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号)

第2 改正省令の主な概要
  保健師助産師看護師法の規定を引用している以下の省令について、改正法における条項移動に伴う整理 等の所要の改正を行ったこと。
 1.歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省・厚生省令第1号)
 2.診療放射線技師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第4号)
 3.臨床検査技師学校養成所指定規則(昭和45年文部省・厚生省令第3号)
 4.視能訓練士学校養成所指定規則(昭和46年文部省・厚生省令第2号)
 5.保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)
 6.あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26文部省・厚生省令第2号)
 7.理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和41年文部省・厚生省令第3号)
 8.柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和47年文部省・厚生省令第2号)

お問合せ先

高等教育局医学教育課

電話番号:03-5253-4111(内線2508)

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-- 登録:平成23年05月 --