平成15年文部科学省告示第53号(専門職大学院に関し必要な事項について定める件)

2003年5月1日

文部科学省告示第五十三号

 専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第五条第一項、同条第三項、第十九条及び第二十六条第二項の規定に基づき、専門職大学院に関し必要な事項について次のように定め、平成十五年四月一日から施行する。
 なお、平成十一年文部省告示第百七十七号(高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を専ら養うことを目的とする修士課程に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件)は、廃止する。

平成十五年三月三十一日

文部科学大臣 遠山 敦子

専攻ごとに置くものとする専任教員の数

  • 第一条 専門職学位課程には、専攻ごとに、平成十一年文部省告示第百七十五号(大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件)の別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の一・五倍の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、同告示の第二号、別表第一及び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教員を置くとともに、同告示の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員一人当たりの学生の収容定員に四分の三を乗じて算出される収容定員の数(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき一人の専任教員を置くものとする。
    2 前項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員は、専門職学位課程について一専攻に限り専任教員として取り扱うものとする。
    3 第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数の半数以上は、原則として教授でなければならない。

専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する教員

  • 第二条 前条第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数のおおむね三割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする。
    2 前項に規定するおおむね三割の専任教員の数に三分の二を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であっても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の専門職学位課程を置く組織の運営について責任を担う者で足りるものとする。
    3 法科大学院に対する前二項の規定の適用については、これらの項中「おおむね三割」とあるのは「おおむね二割」と読み替えるものとする。
    4 法科大学院においては、第一項に規定する実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する専任教員は、法曹としての実務の経験を有する者を中心として構成されるものとする。

法科大学院の入学者選抜

  • 第三条 法科大学院は、入学者のうちに法学を履修する課程以外の課程を履修した者又は実務等の経験を有する者の占める割合が三割以上となるよう努めるものとする。
    2 法科大学院は、前項の割合が二割に満たない場合は、当該法科大学院における入学者の選抜の実施状況を公表するものとする。

法科大学院の収容定員

  • 第四条 法科大学院においては、法学既修者を入学させるかどうかにかかわらず、その収容定員は当該法科大学院の入学定員の三倍の数とする。

法科大学院の教育課程

  • 第五条 法科大学院は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
     一 法律基本科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目をいう。)
     二 法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目をいう。)
     三 基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目をいう。)
     四 展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目であって、法律基本科目以外のものをいう。)
    2 法科大学院は、前項各号のすべてにわたって授業科目を開設するとともに、学生の授業科目の履修が同項各号のいずれかに過度に偏ることのないよう配慮するものとする。

法科大学院の授業を行う学生数

  • 第六条 法科大学院は、一の授業科目について同時に授業を行う学生数を少人数とすることを基本とする。
    2 前項の場合において、法律基本科目の授業については、五十人を標準として行うものとする

法科大学院の履修科目の登録の上限

  • 第七条 法科大学院の学生が履修科目として登録することができる単位数の上限は、一年につき三十六単位を標準として定めるものとする。

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(高等教育局大学課大学改革推進室)

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