公募要領関係

[1]公募の対象

問1.「グローバルCOEプログラム」は、「特に、産業界も含めた社会のあらゆる分野で国際的に活躍できる若手研究者育成機能の抜本的強化と国際的に卓越した教育研究拠点の形成を図るため」に実施する事業とされているが、どのような計画が期待されるのか。

(答)
 「グローバルCOEプログラム」は、「21世紀COEプログラム」の基本的な考え方を継承しつつ、我が国の大学院の教育研究機能を一層の充実・発展させることを目的として実施する事業ですが、特に、以下の点に配慮した申請が期待されます。

  1. 高度な研究能力を有し、国際的に活躍できる人材育成の機能を持つ人材養成の場としての教育研究拠点の形成
  2. 国際的な教育研究活動や諸外国への積極的な情報発信が実施され、国際的にも高く評価される教育研究拠点の形成

問2.専門職大学院は公募の対象となるのか。

(答)
 博士課程レベル(区分制の場合は後期3年間を、一貫制の場合は区分制に相当する3年間を、医・歯・獣医学についてはこれらに相当する4年間)の大学院研究科専攻等における国際的に卓越した教育研究拠点を形成するための計画を公募の対象としていますので、専門職大学院は、公募の対象とはなりません。
 なお、教育研究拠点形成に必要であれば、専門職大学院や修士課程の教員を事業推進担当者とすることは可能です。

問3.博士課程(後期)と博士課程(前期)の課程が連携して教育研究拠点を形成することは可能か。

(答)
 連携して教育研究拠点を形成することは可能ですが、本事業においては、博士課程レベルの大学院研究科専攻等における国際的に卓越した教育研究拠点の形成を支援することを目的としていますので、助成の対象は、博士課程レベルの大学院研究科専攻等となります。(例えば、博士課程(前期)の学生を本補助金においてTA、RAとして雇用することはできません。(問29参照))

問4.平成19年4月に設置が予定されている専攻や完成年度を迎えていない学年進行中の専攻からの申請は可能か。また、将来的に、他大学と再編・統合や組織改編が予定されている場合は、どのように申請すればよいか。

(答)
 平成19年4月に設置が予定されている専攻や完成年度を迎えていない学年進行中の専攻についても申請可能です。
 申請はその時点で存在する大学や専攻等として行い、今後の変更がある場合は、誤解なく審査が適正に行われるようにするため、組織の名称の後に括弧書きで予定名称及び変更予定日を記入してください。

問5.1専攻から同一分野に複数申請することは可能か。

(答)
 可能です。

問6.21世紀COEプログラムに採択されていない専攻等が申請することは可能か。

(答)
 可能です。

問7.平成15年度に21世紀COEプログラムに採択された拠点が、グローバルCOEプログラムに応募することは可能か。(採択された場合には、21世紀COEプログラムを辞退することを予定。)

(答)
 21世紀COEプログラムにおいては、本来5年間の事業計画をもって拠点形成を行うことを前提としており、平成15、16年度に採択された拠点がグローバルCOEプログラムに応募することは想定していません。
 ただし、5年間を待たずに事業が完了したと拠点として判断し、平成19年度の21世紀COEプログラムの交付内定を辞退する場合、グローバルCOEプログラムに申請することが可能です。
 なお、グローバルCOEプログラムの審査方針として、「21世紀COEプログラムに採択されている拠点については、21世紀COEプログラムで期待された成果が十分に得られていること」が掲げられており、申請時の5年間の事業計画に記した世界的な研究教育拠点の形成が図られたことを示すことが必要と考えます。

問8.連合大学院の専攻における計画を基幹大学以外の大学から申請することは可能か。

(答)
 基幹大学に設置された専攻であるため、基幹大学から申請することが必要です。

[2]申請者・申請内容等

問9.事業推進担当者の人数に上限はあるのか。また、下限はあるのか。

(答)
 事業の遂行に中心的な役割を果たし、責任を持つ者である事業推進担当者の人数に上限や下限は特段設けておりません。
 しかしながら、本事業は、世界最高水準の教育研究拠点を形成することを推進するものであり、拠点としての運営に支障がない規模であることは当然ですが、拠点形成の内容についても総花的ではなく、焦点を絞ったものを想定していますので、これらを勘案の上申請してください。
 なお、全ての事業推進担当者名を調書の「事業推進担当者」欄に記入していただくことが必要です。

問10.同一人物が2つ以上の申請に係る事業推進担当者となることはできるのか。

(答)
 同一人物が2つ以上の申請に係る事業推進担当者となることはできません。

問11.平成15、16年度に21世紀COEプログラムに採択された拠点の事業推進担当者をグローバルCOEプログラムの事業推進担当者とすることは可能か。

(答)
 可能ですが、当該申請が採択された場合においては、21世紀COEプログラムの拠点の事業推進担当者を辞退することとなりますので、21世紀COEプログラムの継続実施に支障が生じないことが条件となります。(当該事業推進担当者が21世紀COEプログラムの拠点の事業推進担当者を辞退することによる継続実施への影響についても、グローバルCOEプログラムの審査の過程において評価されることになります。)

問12.新たに採用を予定している教員を事業推進担当者とすることはできるのか。

(答)
 可能ですが、平成19年5月末までに教員として採用されることが必要です。また、事業推進担当者となることについて、本人の確約が得られていることが前提となります。

問13.他大学の教員を事業推進担当者とすることは可能か。

(答)
 本事業は、学長を中心としたマネジメント体制の下で国際的に卓越した教育研究拠点を形成することを目的としているため、事業推進担当者は、申請する大学の教員に限定されます。(拠点リーダーを除く事業推進担当者は、常勤、非常勤を問いません。)
 ただし、他の大学等と連携した計画の場合に限り、連携先の機関に所属する者も事業推進担当者となることが可能です。(公募要領pg2(2)の上から2つ目のまるの7行目「また、他の大学等に所属する者を事業推進担当者とする場合は、連携先の機関に所属する常勤又は非常勤の者としてください。」の連携先の機関とは、pg2の一番の下のまるで規定する連携先の機関です。)

問14.客員教授は事業推進担当者になれるか。

(答)
 事業推進担当者は、拠点となる専攻等の構成メンバーのうち、当該拠点形成を担う者で計画に中心的役割を果たすとともに、その遂行に責任を持つ者であって、専攻等に所属する常勤又は非常勤の教員としています。
 客員教授の定義は大学によって異なるものと考えられますが、事業推進担当者については、その果たす役割等が明確にされているとともに、実質的に拠点形成計画に係る教育研究に参画することとなっていることが必要と考えます。
 なお、常勤、非常勤に関わらず、事業推進担当者の人件費を本補助金から支出することは適切とは言えません。

問15.連携先の機関の教員を非常勤として雇用する場合、当該教員を拠点となる大学と連携先の機関のどちらに所属する事業推進担当者とすべきか。

(答)
 当該教員の拠点形成に果たす役割に応じて判断してください。例えば、連携先の機関において教育研究を実施するのであれば、連携先の機関に所属するものと考えます。

問16.他の大学等と連携した場合、拠点となる大学に事業推進担当者の概ね70パーセント程度以上が所属することが必要とされているが、例えば、全部で19名の事業推進担当者のうち、拠点大学に13人が所属し、他の大学等に6人が所属するという申請は可能か。

(答)
 他大学等と連携した申請の場合、拠点大学に「事業推進担当者の概ね70パーセント程度以上が所属する」こととしており、この申請は、概ね70パーセント程度に相当すると考えますが、最終的には個々の申請ごとに判断されますので、留意してください。

問17.拠点リーダーを3年後に定年を迎える者とし、途中交代することは可能か。

(答)
 可能ですが、5年間の事業計画を適切に推進できる体制が整備できていることが必要です。

問18.他の大学等と連携した計画については、共同で申請することが必要か。

(答)
 拠点となる大学を明確にするため、「申請」は拠点となる大学から行ってください。(共同申請は認められません。)

問19.連携先の機関と取り交わす拠点形成計画に係る文書とはどのようなものか。

(答)
 申請書の内容が、機関間の同意のもとに実施されることが分かる文書を取り交わすことが必要です。当該文書を申請書に添付する必要はありませんが、提出を求める場合があります。
 なお、補助金の交付や委託費の支出に当たっては、別途機関間で契約書を取り交わすことが必要です。

問20.

  1. 連携先の機関と取り交わす文書について、学長と連携先の機関の長で文書を取り交わすことが必要か。
  2. 申請時に取り交わしていることが必要か。
  3. 既に取り交わしている学術交流協定書でもよいのか。

(答)

  1. 教員間の合意ではなく、機関間の合意があることを示す文書ですので、学長と連携先の機関の長との文書を想定していますが、各大学の規定等に応じて、例えば、副学長や理事等でもかまいません。
  2. 申請時に取り交わしていることが必要となります。
  3. 申請書の内容が、機関間の合意のもとに実施されることが分かる文書が必要ですので、既に取り交わしている学術交流協定書とは別に文書が必要と考えられます。

問21.海外の機関と連携することは必要か。

(答)
 拠点形成は原則として同一大学内の組織により行われるものを想定しており、海外の機関と連携することは必ずしも必要ではありません。
 なお、本事業においては、国際的な教育研究活動や諸外国への積極的な情報発信が実施され、国際的にも高く評価される教育研究拠点の形成を支援することとしており、そのための方策として、例えば、世界トップレベルの教員を国外から雇用する、国外の大学等に学生を派遣する、国外の大学等との共同研究を実施する、国際シンポジウムを開催するなど各拠点の目的や特色に応じた積極的な取組が期待されます。

-- 登録:平成21年以前 --