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平成19年7月13日
文部科学省高等教育局大学振興課大学改革推進室
独立行政法人日本学術振興会研究事業部研究事業課
| 問22. | 本事業に係る補助金の補助事業者は誰か。 |
| 問23. | 事業規模は1件当たり年間5千万~5億円程度とされているが、事業規模とは直接経費の額か。 |
| 問24. | 海外の大学や研究機関には、補助金は交付されるのか。 |
| 問25. | 海外の大学と連携した拠点を形成する場合、海外の大学の学生を教育するための経費を支出できるか。 |
| 問26. | 連携先の機関であって委託費を受け取っている機関も本補助金の交付要綱、取扱要領等を遵守することとなるのか。 |
| 問27. | 連携先の機関であって委託費を受け取っている機関において設備備品を購入することは可能か。 |
| 問28. | 採択された次年度以降の補助金額の決定(内定)は、どのように行われるのか。 |
| 問29. | 一大学で複数の拠点の採択があった場合、それぞれの補助金を合わせて使用することは可能か。 |
| 問30. | 事業推進担当者の交替、追加、辞退があるときには、どのような手順をとればよいか。 |
| 問31. | 補助金の振込先とする銀行等の口座名義は誰の名義とするのか。 |
| 問32. | 翌年度に継続が予定されている場合、預貯金の口座解約はせず、引き続き翌年度も同口座を使用することは可能か。 |
| 問33. | 本補助金を、複数部局に事業推進担当者が散在しているような場合に、学内規程等で定めることによって、複数部局の事務責任者名義の口座、或いは、事業推進担当者レベルで口座を作って管理してもよいか。 |
| 問34. | 人件費や謝金を銀行振込により処理する場合、振込後に受領書を徴収すべきか。銀行からの明細書で足りるか。 |
| 問35. | 当該年度の3月の支払い経費を、翌年度の4月に支払うことは可能か。 |
| 問36. | 補助金の繰越は可能か。 |
| 問37. | 文部科学省への提出書類(補助金交付申請書など)について、押印は大学の設置者の私印で提出しなければならないのか。 |
| 問38. | 契約方法(一般競争契約、随意契約等)はどれくらいの金額で区別することが可能か。 |
| 問39. | 補助対象期間中に本事業により発生した預金利息は補助事業に充当してもよいか。 |
| 問40. | 間接経費はどのように使用すればよいか。 |
| 問41. | 連携先の大学には、間接経費は交付されるか。 |
| 問42. | 委託費の一般管理費とは具体的にはどういったものか。 |
| 問43. | 設備備品を購入したが、その所属、管理はどのように行えばよいか。 |
| 問44. | 取扱要領に「本補助金で購入した設備備品は、当該設備備品等の減価償却期間が経過するまでは、文部科学大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできません。」とありますが、5年間の事業期間が終了すれば、処分してもよいか。 |
| 問45. | 本補助金で什器類を購入することも可能か。 |
| 問46. | 本補助金で、研究室を区分するためのパーテーションを設置してもよいか。 |
| 問47. | 大学の施設の改修費として使用することは可能か。 |
| 問48. | 海外の若手研究者を研究支援者として招き、本学で研究させたいが、そのための渡航費用は支出してもよいか。 |
| 問49. | 事業推進担当者ではない教員に対して、本補助金から旅費を支出することは可能か。 |
| 問50. | 海外で行われる学会の発表に博士課程(後期)の学生が参加する場合、旅費を支給することは可能か。 |
| 問51. | 事務職員を帯同して外国出張することは可能か。 |
| 問52. | 旅費を学部学生に支給することは可能か。 |
| 問53. | 年度をまたがった出張について、本補助金から旅費を支払うことはできるのか。また、4月1日に出発する出張に対して、旧年度分の補助金から概算払いを行うことはできるのか。 |
| 問54. | 研究支援者等を雇用するにあたり、赴任・帰還の旅費を支給することは可能か。 |
| 問55. | 海外にいる事業推進担当者が日本に来る場合、日本に滞在する間の旅費、日当、宿泊費は、どの経費区分で取り扱えばよいか。 |
| 問56. | 著名な外国人研究者等を海外から招へいする場合に、ファーストクラスの使用は認められるのか。 |
| 問57. | TA、RAの雇用単価や勤務時間の上限はあるのか。 |
| 問58. | 学内規程等で定めれば、本補助金で大学院修士課程に在籍する学生をTAなどで雇用することも可能か。 |
| 問59. | 本補助金で、本事業に従事する専属の事務員(あるいは「公募要領に記載のあった「教育研究支援職員」)を雇用することは可能か。 |
| 問60. | 本事業に必要なポスドクを全国から募集し、そのための採用面接を行うが、その際、応募者が全国から集合するために必要な旅費等を本補助金から支払うことは可能か。 |
| 問61. | 事業者(事業推進担当者(拠点リーダーを含む。))以外の教員に本補助金から謝金を支払うことは可能か。 |
| 問62. | 奨学金を支給することは可能か。 |
| 問63. | 事業推進担当者のうちの非常勤職員(客員教員、非常勤講師等)について、人件費を支出することは可能か。 |
| 問64. | 外国人客員教員等を雇用する際に、能力に基づく算定をすることは可能か。 |
| 問65. | 人件費を支払う場合、社会保険料の法人負担分を本補助金から支払うことは可能か。 |
| 問66. | 海外に留学中の学生を拠点の研究会に参加させたいが、旅費や滞在費を支払うことは可能か。 |
| 問67. | 海外の拠点を開設した場合、現地で雇用することは可能か。 |
| 問68. | 退職金を支払うことは可能か。 |
| 問69. | 研究員等として採用した者が、他の競争的資金に係る研究を行うことは可能か。 |
| 問70. | 本事業に要した光熱水料を支出することは可能か。 |
| 問71. | 学内の施設の借料として支弁することは可能か。 |
| 問72. | 学外に研究スペースを借り上げることとしたが、事業終了時(5年後)の撤収費用まで含めた契約を行ってよいか。 |
| 問73. | 教育研究スペースの移転のための費用を本補助金から支出できるのか。 |
| 問74. | 大学が借り上げた民間の宿舎を海外から来た研究者に提供し、当該宿舎代を支出することは可能か。 |
| 問75. | 企業等が招へいし、既に来日している外国人研究者を共同研究の目的で一定期間本事業に参加してもらいたいが、その間の滞在費を支出することは可能か。 |
| 問76. | 海外出張、研究留学等の際に必要となる保険や、設備備品に関する事故等の保険のための経費を支出することは可能か。 |
| 問77. | 会議費として「本事業として行われる国際会議・国際シンポジウムに不可欠なものとして開催されるレセプション等に必要な経費にも使用することができる」とあるが、アルコール類を含めた飲食物についても支出できると解釈してよいか。 |
| 問78. | 国内の通常のシンポジウム等の懇親会等に係る経費は支出できるか。 |
| 問79. | 国籍を問わず優秀な研究者を本事業に参画させることを目的に、ネイチャー等の海外の科学雑誌に研究者公募の広告の記載を考えている。その費用を本補助金から支出することは可能か。 |
| 問80. | 本事業を行うために雇用する者に対して、薬品や機材取扱に際して必要不可欠な健康診断を行いたいが、本補助金でその費用を負担することは可能か。 |
| 問81. | 本補助金で自動車を購入してもよいか。 |
| 問82. | アンケート調査等で研究に協力していただく方に、謝礼品(例えば安価なボールペン等)を渡すことは可能か。 |
| 問83. | 本補助金から研究成果の図書を出版する経費を支出することは可能か。 |
| 問84. | 本補助金による研究成果に関して、その旨を図書や論文等で明示することが必要か。 |
| 問85. | 海外の拠点で物品を購入するような場合、換金手数料や為替差損が生ずることとなるが、どのように取り扱えばよいか。 |
| 問86. | 本補助金でホームページを作成することは可能か。 |
| 問87. | 若手研究者とはどのような研究者か。 |
| 問88. | 「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」とは具体的に何か。 |
| 問89. | 「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」については、若手研究者からの使途についての領収書等の明細をとるようにすれば、「渡し切り」の形で執行してもよいか。 |
| 問90. | 日本学術振興会の「特別研究員奨励費」を受けている者に、「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」を支給することは可能か。 |
| 問91. | 本補助金の人件費により雇用している者(RA、COE研究員等)に対しても、「若手研究者の自発的研究活動に必要な経費」を支出することは可能か。 |
| 問92. | 本事業としてシンポジウムを開催する予定であるが、文部科学省の後援名義を付すことは可能か。 |
| 問93. | ライフサイエンス研究に係る生命倫理や安全対策に係る指針等はどこで入手できるのか。 |
| 問94. | 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」はどこで入手できるのか。 |
| 問95. | 本事業の英語の概要資料等はどこで入手できるのか。 |
| 問96. | 分野別審査・評価部会の専門委員はどのように選出されるのか。 |
| 問97. | 審査員の氏名は公表されるのか。 |
| 問98. | 研究活動の水準等について外国人研究者等によるレフェリーの意見を聞くとのことだがどのように行うのか。 |
| 問99. | ヒアリング(審査)の日程は決まっているのか。ヒアリングに際し、出張や会議で出席できない場合はどうすればよいか。学長及び拠点リーダーの出席は不可欠か。 |
| 問100. | ヒアリングは、どのような事項について説明すればよいのか。 |
| 問101. | 申請締切後、「拠点プログラム名称」も公表されるのか。 |
| 問102. | 審査の経過は公表しないとのことだが、採択された理由、採択されなかった理由を知ることはできるか。 |
| 問103. | 申請書類の作成にあたっては手書きでもよいか。 |
| 問104. | ふりがな<ローマ字>とあるのは、ふりがなをローマ字で記載すればよいのか。 |
| 問105. | 文字の大きさは任意なのか。また、カラーでもよいか。 |
| 問106. | 文字の大きさは10.5ポイントであるとのことだが、必須ページ以外については、文字の大きさを変更してもよいのか。 |
| 問107. | 様式各項目の説明文は残しておく必要があるか。 |
| 問108. | 「様式の改変はできない」とは? |
| 問109. | 例えば、様式2-1の2. |
| 問110. | 例えば、様式2-4など項目の大小と審査における重要度には関係があるのか。 |
| 問111. | 申請書類を提出した後、不備が見つかった場合に差し替えは認められるのか。 |
| 問112. | 申請分野毎の整理番号は、大学内の優先順位を示すものか。 |
| 問113. | 「拠点のプログラム名称」を20字以内で表記することができない場合、どうすればよいか。 |
| 問114. | 「研究分野及びキーワード」は、科学研究費補助金の平成19年度分科細目表に記載されているものしか記載できないのか。 |
| 問115. | 平成19年度科学研究費補助金「系・分野・分科・細目表」は、どこで確認できるのか。 |
| 問116. | 「専攻等名」欄には、 |
| 問117. | |
| 問118. | 「専攻等名」や「所属部局名」について、名称変更を予定している場合は、新名称を記載すればよいのか |
| 問119. | 「拠点となる大学に所属する事業推進担当者の割合」欄における、パーセントは小数第2位を四捨五入した数値を記載すればよいか。 |
| 問120. | 「事業推進担当者」欄の所属部局に記載する専攻等は、「4.専攻等名」欄の記載と一致していなくてもよいか。 |
| 問121. | 「事業推進担当者」欄にすべての事業推進担当者が記載できない場合はどうすればよいか。記載できる範囲で記載すればよいか。 |
| 問122. | 「事業推進担当者」欄の所属部局について、非常勤講師又は非常勤研究員の場合はどうすればよいか。 |
| 問123. | 「事業推進担当者」欄の所属部局について、連携先の大学等に所属している者の場合はどうすればよいか。 |
| 問124. | 「事業推進担当者」欄等について、学内役員等を非常勤の教員として担当者とする場合、「所属部局(専攻等)・職名」欄には非常勤としての所属を記入すればよいか。 また、拠点組織表に、役員名を記載すべきなのか。 |
| 問125. | 他の大学等との連携した取組の場合、連携先の機関と拠点形成計画に係る文書を取り交わした場合、その文書を提出する必要はあるか。 |
| 問126. | 「将来構想等調書」は、1大学から複数の計画を申請する場合、どのように記載すればよいか。 |
| 問127. | 大学の将来構想の中に、学部についても記載してよいか。 |
| 問128. | 「将来構想等調書」について、21世紀COEプログラムでは、添付資料を付すことが可能であったが、グローバルCOEプログラムではできないのか。 |
| 問129. | 「1.」、「5. |
| 問130. | 「他の関連する事業との相違点」欄について、具体的にどのようなものを記載すればよいか。 |
| 問131. | 調査対象期間はそれぞれどのようになっているのか。 |
| 問132. | |
| 問133. | 「博士課程学生(外国人留学生を含む)の在籍及び学位授与状況」欄について、交換留学生を含めることは可能か。 |
| 問134. | 「博士課程学生(外国人留学生を含む)の在籍及び学位授与状況」欄について、複合専攻の場合、細分単位で集計してもよいか。 |
| 問135. | 「博士課程学生(外国人留学生を含む)の在籍及び学位授与状況」欄について、連合大学院の場合、基幹大学に配属されている学生のみを対象としてよいか。 |
| 問136. | 「博士課程入学者」の「うち、他大学出身者数」の他大学出身とは、学部か修士かどちらが他大学であればカウントしてよいのか。 |
| 問137. | 1年前に改組をした場合、2年以前の記入欄については、旧組織の実績を記載すればよいか。 |
| 問138. | 「博士課程学生(外国人留学生を含む)の在籍及び学位授与状況」欄について、編入学者は入学者数に含めるのか。 |
| 問139. | 「修了後の進路の状況」欄の記入に際し、「その他」の欄に含まれる他の区分以外の技術的な仕事に従事する者については、備考欄にその内訳を記入することとなっているが、備考欄には年度及び職種を含めた合計数を記入することでよいか。 |
| 問140. | 作成・記入要領のP7においては、「博士課程修了後等に、大学又は大学共同利用機関に雇用され、研究事業に従事している者であって教員でない者」をポスドクとしているが、「修了後の進路の状況」、「ポスドクの採用状況」欄のポスドク数には、当該大学と雇用関係のない者は含めないのか。 |
| 問141. | 「博士課程学生への経済的支援の状況」欄について、TA、RAとして採用されている者とは、どれくらいの期間採用されている者を指すのか。 |
| 問142. | 「博士課程への経済的支援の状況」欄について、日本学術振興会の特別研究員に採用されているものには、PD及びSPDも含めるのか。 |
| 問143. | 「博士課程学生の学会発表、学術雑誌等への論文等発表数」欄の学会発表数について、国内で開催された国際会議で発表した場合は、国内での学会発表数としてカウントするのか。 |
| 問144. | 「博士課程学生の学会発表、学術雑誌等への論文等発表数」欄における「学術雑誌」の定義はあるのか。 |
| 問145. | 「博士課程学生の学会発表、学術雑誌等への論文等発表数」欄について、作成・記入要領中に「論文発表数については、専攻に所属する学生が代表又はファーストオーサーとなっているもの、共同で執筆したもののいずれについても、1件としてカウントしてください。」と記載されているが、所属する学生3人と教員1人の共著の論文はどのようにカウントするのか。 |
| 問146. | 「レフェリー付き学術雑誌等への研究発表状況又は専門書等の発行状況」欄における「学術雑誌」の定義はあるのか。 |
| 問147. | 「レフェリー付き学術雑誌等への研究論文発表状況又は専門書等の発行状況」欄及び教育研究活動評価対象者調書の「研究業績」欄について、査読中、投稿中のものを記載してもよいか。 |
| 問148. | 「学会賞等各賞の受賞状況等」欄について、例えば、「国際的な大賞」であるかをどのように判断するのか。 |
| 問149. | 「国際学会での発表状況」欄における開催時期とは、当該研究者が発表した日を記載するのか。 |
| 問150. | 「国際学会での発表(基調講演・招待講演等)状況」欄について、事業推進担当者が発表者でない場合も1件とカウントしてもよいか。 |
| 問151. | 「他大学等との共同研究の実施状況」欄について、機関レベルで協定を結んでいる共同研究に限らず、他の補助金等の研究費で他機関に所属する分担者がいる場合や、教員レベルでの共同の研究等を含めてもよいか。 |
| 問152. | 「この拠点形成計画に関連して従来受けた研究費」には、平成18年度に、新規ではなく継続して研究費を受けている場合も記載してよいか。 |
| 問153. | 「この拠点形成計画に関連して従来受けた研究費」の中で、「事業推進担当者及び拠点となる大学が・・・を受け・・・」とあるが、事業推進担当者でない拠点となる大学の専攻等に所属している教授が平成18年度に受けた研究費を記載してもよいのか。 |
| 問154. | 「この拠点形成計画に関連して従来受けた補助金等」欄について、期間欄、金額欄には具体的にどのように記入すればよいか。 |
| 問155. | 「教員の流動性」欄は、「博士課程学生(外国人留学生を含む)の在籍及び学位授与状況」とここで用いる調査対象の専攻等は同一ということだが、今回の拠点形成に関与しない者も含まれるがよいのか。 |
| 問156. | 「他大学等を経験した」の他大学等とは、民間企業、非常勤先も含めてよいのか。 |
| 問157. | 「教員の他大学等の経験状況」の「B |
| 問158. | 任期制、公募制の導入状況については、一部においてそれらの制度を取り入れていた場合、「導入している」としてよいのか。 |
| 問159. | 「外国人教員の在籍状況」欄について、調査対象となる専攻等は、「博士課程学生(外国人留学生を含む)の在籍及び学位授与状況」欄と同じか。 |
| 問160. | 教育研究活動評価対象者一覧には、事業推進担当者全員を記載するのか。 |
| 問161. | 教育研究評価対象者調書の記載(調査)対象期間に制限はあるのか。 |
| 問162. | 「教育研究評価対象者調書」について、研究面において中心的役割を果たし、教育面では本事業に直接かかわりを持たない事業推進担当者の場合についても教育面についての記載をする必要があるか。 |
| 問163. | 「教育研究拠点の特色」の対象期間に制限はあるのか。 |
| 問164. | 「関連分野研究者」について、長年日本に滞在している外国人研究者を外国人研究者として記載してよいか。 |
| 問165. | 「事務担当者連絡先」に自宅(携帯)の電話番号は必須なのか。もし連絡が取れなかった場合、どのようなことになるのか。 |
| 問166. | 「申請カード」の申請経費欄の記入漏れをした場合はどうなるのか。 |
| 問167. | 「申請数が4件以上の場合は、申請数3件ごとに1ページになるよう、印刷設定を適宜変更してください。」とあるが、どのように設定すればよいのか。 |
| 問168. | 事業推進担当者は15名までしか記入できないのか。 |
| 問169. | 非常勤(講師・研究員)の場合、申請機関又は本務先のどちらの所属を記載すればよいのか。 |
| 問170. | 他の大学等との連携による取組の場合、他大学等に所属している者の記載の際に注意することはあるか。 |
| 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(PDF:65KB) | |
| 間接経費の主な使途の例示(PDF:14KB) | |
| 被配分機関の種類等による間接経費の取り扱い整理表(PDF:11KB) | |
| 競争的資金に係る間接経費執行実績報告書(平成 |
|
| 競争的資金に関する関係府省連絡会名簿(PDF:13KB) |
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