公募要領

問1.他大学の教員を事業推進担当者とすることは可能か。

(答)

  1. 本事業は、学長を中心としたマネジメント体制の下で国際的に卓越した教育研究拠点を形成することを目的としているため、事業推進担当者は、申請する大学の教員に限定されます。(拠点リーダーを除く事業推進担当者は、常勤、非常勤を問いません。)
  2. ただし、他の大学等と連携した計画の場合に限り、連携先の機関に所属する者も事業推進担当者となることが可能です。(公募要領pg2(2)の上から2つ目のまるの7行目「また、他の大学等に所属する者を事業推進担当者とする場合は、連携先の機関に所属する常勤又は非常勤の者としてください。」の連携先の機関とは、pg2の一番の下のまるで規定する連携先の機関です。)

問2.客員教授は事業推進担当者になれるか。

(答)

  1. 事業推進担当者は、拠点となる専攻等の構成メンバーのうち、当該拠点形成を担う者で計画に中心的役割を果たすとともに、その遂行に責任を持つ者であって、専攻等に所属する常勤又は非常勤の教員としています。
  2. 客員教授の定義は大学によって異なるものと考えられますが、事業推進担当者については、その果たす役割等が明確にされているとともに、実質的に拠点形成計画に係る教育研究に参画することとなっていることが必要と考えます。
  3. なお、常勤、非常勤に関わらず、事業推進担当者の人件費を本補助金から支出することは適切とは言えません。

問3.連携先の機関の教員を非常勤として雇用する場合、当該教員を拠点となる大学と連携先の機関のどちらに所属する事業推進担当者とすべきか。

(答)

 当該教員の拠点形成に果たす役割に応じて判断してください。例えば、連携先の機関において教育研究を実施するのであれば、連携先の機関に所属するものと考えます。

問4.

  1. 連携先の機関と取り交わす文書について、学長と連携先の機関の長で文書を取り交わすことが必要か。
  2. 申請時に取り交わしていることが必要か。
  3. 既に取り交わしている学術交流協定書でもよいのか。

(答)

  1. 教員間の合意ではなく、機関間の合意があることを示す文書ですので、学長と連携先の機関の長との文書を想定していますが、各大学の規定等に応じて、例えば、副学長や理事等でもかまいません。
  2. 申請時に取り交わしていることが必要となります。
  3. 申請書の内容が、機関間の合意のもとに実施されることが分かる文書が必要ですので、既に取り交わしている学術交流協定書とは別に文書が必要と考えられます。

問5.事業規模は1件当たり年間5千万~5億円程度とされているが、事業規模とは直接経費の額か。

(答)

 直接経費を1件当たり年間5千万~5億円程度補助することを予定しています。

問6.海外の大学と連携した拠点を形成する場合、海外の大学の学生を教育するための経費を支出できるか。

(答)

 本補助金は、我が国の国公私立大学に国際的に卓越した教育研究拠点を形成するために使用してください。海外の大学が当該大学に在籍する博士課程学生を教育するために使用する経費を支出することはできません。なお、連携の有無に関わらず、国際的に卓越した教育研究拠点を形成するために必要であれば、国内外の大学の博士課程学生を招聘することは可能と考えます。

問7.連携先の機関であって委託費を受け取っている機関も本補助金の交付要綱、取扱要領等を遵守することとなるのか。

(答)

 補助事業者(拠点となる大学)は、交付要綱、取扱要領等を遵守する必要がありますので、それらが遵守できるような契約を結んでいただくことになります。

問8.連携先の機関であって委託費を受け取っている機関において設備備品を購入することは可能か。

(答)

 当該機関において設備備品を購入することは可能ですが、事業終了後には、原則として、その所有権を補助事業者(拠点となる大学)に移転することとなります。(事業終了後、連携先の機関に無償で貸与することは可能です。)

お問合せ先

高等教育局大学振興課大学改革推進室

(高等教育局大学振興課大学改革推進室)

-- 登録:平成21年以前 --