【公募要領】

[1]公募の対象

問1.「グローバルCOEプログラム」は、「特に、産業界も含めた社会のあらゆる分野で国際的に活躍できる若手研究者育成機能の抜本的強化と国際的に卓越した教育研究拠点の形成を図るため」に実施する事業とされているが、どのような計画が期待されるのか。

(答)
 「グローバルCOEプログラム」は、「21世紀COEプログラム」の基本的な考え方を継承しつつ、我が国の大学院の教育研究機能を一層の充実・発展させることを目的として実施する事業ですが、特に、以下の点に配慮した申請が期待されます。

  1. 高度な研究能力を有し、国際的に活躍できる人材育成の機能を持つ人材養成の場としての教育研究拠点の形成
  2. 国際的な教育研究活動や諸外国への積極的な情報発信が実施され、国際的にも高く評価される教育研究拠点の形成

問2.専門職大学院は公募の対象となるのか。

(答)
 博士課程レベル(区分制の場合は後期3年間を、一貫制の場合は区分制に相当する3年間を、医・歯・獣医学についてはこれらに相当する4年間)の大学院研究科専攻等における国際的に卓越した教育研究拠点を形成するための計画を公募の対象としていますので、専門職大学院は、公募の対象とはなりません。
 なお、教育研究拠点形成に必要であれば、専門職大学院や修士課程の教員を事業推進担当者とすることは可能です。

問3.博士課程(後期)と博士課程(前期)の課程が連携して教育研究拠点を形成することは可能か。

(答)
 連携して教育研究拠点を形成することは可能ですが、本事業においては、博士課程レベルの大学院研究科専攻等における国際的に卓越した教育研究拠点の形成を支援することを目的としていますので、助成の対象は、博士課程レベルの大学院研究科専攻等となります。(例えば、博士課程(前期)の学生を本補助金においてTA、RAとして雇用することはできません。(問29参照))

問4.平成19年4月に設置が予定されている専攻や完成年度を迎えていない学年進行中の専攻からの申請は可能か。また、将来的に、他大学と再編・統合や組織改編が予定されている場合は、どのように申請すればよいか。

(答)

  1. 平成19年4月に設置が予定されている専攻や完成年度を迎えていない学年進行中の専攻についても申請可能です。
  2. 申請はその時点で存在する大学や専攻等として行い、今後の変更がある場合は、誤解なく審査が適正に行われるようにするため、組織の名称の後に括弧書きで予定名称及び変更予定日を記入してください。

問5.1専攻から同一分野に複数申請することは可能か。

(答)
 可能です。

問6.21世紀COEプログラムに採択されていない専攻等が申請することは可能か。

(答)
 可能です。

問7.平成15年度に21世紀COEプログラムに採択された拠点が、グローバルCOEプログラムに応募することは可能か。(採択された場合には、21世紀COEプログラムを辞退することを予定。)

(答)

  1. 21世紀COEプログラムにおいては、本来5年間の事業計画をもって拠点形成を行うことを前提としており、平成15、16年度に採択された拠点がグローバルCOEプログラムに応募することは想定していません。
  2. ただし、5年間を待たずに事業が完了したと拠点として判断し、平成19年度の21世紀COEプログラムの交付内定を辞退する場合、グローバルCOEプログラムに申請することが可能です。
  3. なお、グローバルCOEプログラムの審査方針として、「21世紀COEプログラムに採択されている拠点については、21世紀COEプログラムで期待された成果が十分に得られていること」が掲げられており、申請時の5年間の事業計画に記した世界的な研究教育拠点の形成が図られたことを示すことが必要と考えます。

問8.連合大学院の専攻における計画を基幹大学以外の大学から申請することは可能か。

(答)
 基幹大学に設置された専攻であるため、基幹大学から申請することが必要です。

[2]申請者・申請内容等

問9.事業推進担当者の人数に上限はあるのか。また、下限はあるのか。

(答)

  1. 事業の遂行に中心的な役割を果たし、責任を持つ者である事業推進担当者の人数に上限や下限は特段設けておりません。
  2. しかしながら、本事業は、世界最高水準の教育研究拠点を形成することを推進するものであり、拠点としての運営に支障がない規模であることは当然ですが、拠点形成の内容についても総花的ではなく、焦点を絞ったものを想定していますので、これらを勘案の上申請してください。
  3. なお、全ての事業推進担当者名を調書の「事業推進担当者」欄に記入していただくことが必要です。

問10.同一人物が2つ以上の申請に係る事業推進担当者となることはできるのか。

(答)
 同一人物が2つ以上の申請に係る事業推進担当者となることはできません。

問11.平成15、16年度に21世紀COEプログラムに採択された拠点の事業推進担当者をグローバルCOEプログラムの事業推進担当者とすることは可能か。

(答)
 可能ですが、当該申請が採択された場合においては、21世紀COEプログラムの拠点の事業推進担当者を辞退することとなりますので、21世紀COEプログラムの継続実施に支障が生じないことが条件となります。(当該事業推進担当者が21世紀COEプログラムの拠点の事業推進担当者を辞退することによる継続実施への影響についても、グローバルCOEプログラムの審査の過程において評価されることになります。)

問12.新たに採用を予定している教員を事業推進担当者とすることはできるのか。

(答)
 可能ですが、平成19年5月末までに教員として採用されることが必要です。また、事業推進担当者となることについて、本人の確約が得られていることが前提となります。

問13.他の大学等と連携した場合、拠点となる大学に事業推進担当者の概ね70パーセント程度以上が所属することが必要とされているが、例えば、全部で19名の事業推進担当者のうち、拠点大学に13人が所属し、他の大学等に6人が所属するという申請は可能か。

(答)
 他大学等と連携した申請の場合、拠点大学に「事業推進担当者の概ね70パーセント程度以上が所属する」こととしており、この申請は、概ね70パーセント程度に相当すると考えますが、最終的には個々の申請ごとに判断されますので、留意してください。

問14.拠点リーダーを3年後に定年を迎える者とし、途中交代することは可能か。

(答)
 可能ですが、5年間の事業計画を適切に推進できる体制が整備できていることが必要です。

問15.他の大学等と連携した計画については、共同で申請することが必要か。

(答)
 拠点となる大学を明確にするため、「申請」は拠点となる大学から行ってください。(共同申請は認められません。)

問16.連携先の機関と取り交わす拠点形成計画に係る文書とはどのようなものか。

(答)
 申請書の内容が、機関間の同意のもとに実施されることが分かる文書を取り交わすことが必要です。当該文書を申請書に添付する必要はありませんが、提出を求める場合があります。
 なお、補助金の交付や委託費の支出に当たっては、別途機関間で契約書を取り交わすことが必要です。

問17.海外の機関と連携することは必要か。

(答)

  1. 拠点形成は原則として同一大学内の組織により行われるものを想定しており、海外の機関と連携することは必ずしも必要ではありません。
  2. なお、本事業においては、国際的な教育研究活動や諸外国への積極的な情報発信が実施され、国際的にも高く評価される教育研究拠点の形成を支援することとしており、そのための方策として、例えば、世界トップレベルの教員を国外から雇用する、国外の大学等に学生を派遣する、国外の大学等との共同研究を実施する、国際シンポジウムを開催するなど各拠点の目的や特色に応じた積極的な取組が期待されます。

[3]補助金の使用等

【全般】

問18.本事業に係る補助金の補助事業者は誰か。

(答)
 大学の設置者が補助事業者(機関補助)となります。(本補助金及び本補助金により取得した設備備品等の資産は、学長及び事業推進担当者の研究グループを補助事業者(個人補助)とする「21世紀COEプログラム」とは異なり、学長や事業推進担当者が所得税の課税対象とはなりません。)

問19.海外の大学や研究機関には、補助金は交付されるのか。

(答)

  1. 国内の大学の大学院研究科等(博士課程レベル)との連携であって、他大学の博士課程の教育が拠点形成計画に含まれる場合のみ、文部科学省が当該大学に補助金を交付することを予定しています。
  2. 海外の大学や研究機関には、補助金は交付されませんが、拠点となる大学から当該機関に対し、拠点形成に必要となる事業等の経費を委託費として支出することが可能です。ただし、委託費の総額が直接経費の50パーセントを超えないようにしてください。

問20.採択された次年度以降の補助金額の決定(内定)は、どのように行われるのか。

(答)

  1. 本補助金の配分は、「グローバルCOEプログラム委員会」における意見等を踏まえ、毎年度、予算の範囲内で文部科学省において行われます。
  2. このため、各大学からの申請(予定)額をもとに、審査評価結果や、当該年度の予算額の規模を踏まえて、補助金の決定(内定)が行われることになります。
  3. また、中間評価の結果は、第4年次以降の補助金額の決定(内定)に反映されます。
    (中間評価の結果次第では、補助が打ち切られることもあります。)

問21.一大学で複数の拠点の採択があった場合、それぞれの補助金を合わせて使用することは可能か。

(答)

  1. 本補助金は、個々の採択拠点の事業に対して別々に交付されているものであり、個々の採択拠点の補助金交付決定額の範囲内において、それぞれの補助事業の計画に沿って事業を行うようにしてください。
  2. したがって、他の採択拠点の事業に使用される疑いの生じるような経理管理は行わないようにしてください。

問22.間接経費はどのように使用すればよいか。

(答)

  1. 間接経費は、教育研究拠点の形成に伴う機関の管理等に必要な経費を措置するものであり、事業推進担当者等の研究開発活動の改善や機関全体の機能の向上への活用のために使用してください。
  2. 「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(別添参照)に、間接経費の主な使途が例示されていますが、特に、補助金等の適切な管理・監査体制を構築するための経費に使用することが望まれます。

問23.連携先の大学には、間接経費は交付されるか。

(答)
 文部科学省から補助金が交付されることとなる連携先の大学(問19参照)については、直接経費の30パーセントを間接経費として交付する予定です。なお、海外の大学や研究機関については、必要に応じて、委託費に一般管理費を含めることが可能です。

【設備備品費】

問24.本補助金で什器類を購入することも可能か。

(答)
 什器類(机、椅子、複写機等)やエアコン等、大学として通常備えるべきものに経費を使用することはできません。ただし、例えば、学外に研究教育のスペースを新たに確保するような場合等、学内からの調達が不可能であって、補助事業の遂行上必要不可欠なものであれば可能です。

問25.大学の施設の改修費として使用することは可能か。

(答)
 本事業は、専攻等を如何にして国際的に卓越した教育研究拠点として育成するかという、実際の教育研究活動の計画に重きをおいていることから、その前提として当該大学が当然に整備すべき施設等の建設・改修に要する経費を本補助金の直接経費から支出することは認めていません。
 なお、移設や取り壊しが容易なプレハブ等の仮設の建物については、レンタル、リース等の経費として計上することが可能です。

【旅費】

問26.海外で行われる学会の発表に博士課程(後期)の学生が参加する場合、旅費を支給することは可能か。

(答)
 補助事業の遂行に必要な旅費であれば可能です。なお、学内規定等に基づき適正な執行管理を行い、学生に過度に旅費を支給することとならないようにしてください。

問27.旅費を学部学生に支給することは可能か。

(答)
 本プログラムは、大学院研究科専攻等(博士課程レベル)が、世界的な研究教育拠点を形成するための事業計画を対象としているため、旅費支給の対象となる学生は、当該専攻等(博士課程レベル)に在籍するものとなります。ただし、補助事業の遂行上、資料収集・整理等の協力が必要である場合は、理由書を作成の上、必要最小限の人数に限って可能です。

【人件費】

問28.TA、RAの雇用単価や勤務時間の上限はあるのか。

(答)

  1. 上限はありませんが、勤務時間については、各大学の事情に応じて、当該学生が受ける通常の研究指導、授業等に支障が生じないように配慮して設定してください。
  2. また、雇用単価については、例えば非常勤職員等の給与の支給基準を準用するなどの一律の単価設定ではなく、能力や業務内容に応じて柔軟な設定となるような工夫が望まれます。
  3. なお、科学技術基本計画(平成18年3月閣議決定)においては、「優秀な人材を選抜するという競争性を十分確保しつつ、フェローシップの拡充や競争的資金におけるリサーチアシスタント等としての支給の拡大等により、博士課程(後期)在学者の2割程度が生活費相当額程度を受給できることを目指す」との目標が示されていることも踏まえ、適切に対応してください。

問29.学内規程等で定めれば、本補助金で大学院修士課程に在籍する学生をTAなどで雇用することも可能か。

(答)
 本事業は、大学に世界最高水準の研究教育拠点を形成することを目的としているため、学生を雇用する場合は、大学院博士課程に在籍している学生以上を対象としています。したがって、大学院修士課程の学生をTAとして雇用することはできません。ただし、大学院修士課程の学生であっても、例えば、資料収集・整理等の一定の作業等に対する謝金を支払うことは可能です。

問30.奨学金を支給することは可能か。

(答)
 学生に対する学資金の援助のための経費には使用できません。

問31.事業推進担当者のうちの非常勤職員(客員教員、非常勤講師等)について、人件費を支出することは可能か。

(答)

  1. 事業推進担当者は、拠点となる専攻等の構成メンバーのうち当該拠点形成を担う研究者で、拠点リーダーと共同して拠点形成計画の遂行に中心的役割を果たすとともに、その遂行に責任を持つ研究者を指します。
  2. 事業推進担当者は、拠点を形成していく組織構成員の立場にある者であり、本補助金により雇用される者ではありません。
  3. そのため、事業推進担当者に対しては、非常勤職員であっても、人件費を支出することは適切ではありません。

問32.外国人客員教員等を雇用する際に、能力に基づく算定をすることは可能か。

(答)
 可能です。各大学の規定に基づき、適切に対応してください。

【事業推進費】

問33.学内の施設の借料として支弁することは可能か。

(答)

  1. 学内の施設については、基本的には、大学が管理・運営すべきものであるため、本補助金から支出することは適切ではありません。
  2. ただし、学内規定等において、使用料等が定められている施設であり、かつ、当該使用料が光熱水料や清掃費等の施設の使用にともなって発生する施設の管理に必要最低限の経費である場合は、支出することが可能です。
  3. なお、大学においては、本補助金のみならず、大学全体の戦略等を踏まえ、全学的な支援を行うことが望まれます。

問34.国内の通常のシンポジウム等の懇親会等に係る経費は支出できるか。

(答)

  1. 補助金の執行に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用することが基本です。(本補助金が税金で賄われていることにも十分留意することが必要です。)
  2. このため、本事業の遂行上必要不可欠と認められるシンポジウム等の懇親会に限り、それに係る経費を十分精査していただいた上で、支出するようにしてください。
  3. ただし、その場合であっても、酒(アルコール類)、煙草等については、本事業を遂行するための必要な経費とは考え難く、本補助金から支出することは適当とはいえません。

問35.国籍を問わず優秀な研究者をCOE事業に参画させることを目的に、ネイチャー等の海外の科学雑誌に研究者公募の広告の記載を考えている。その費用をCOEの経費から支出することは可能か。

(答)
 国際的に卓越した教育研究拠点を形成する上で、世界各国から優秀な研究者を募ることは本補助事業の目的に適っているものと考えられますので、各拠点の事業に照らし、適切な方法(ネイチャー等国際的に信頼のおける雑誌)、内容、価格で募集を行うようなものであれば可能と考えます。

[4]その他

問36.若手研究者とはどのような研究者か。

(答)
 博士課程(後期)の学生、ポスドク、助教等を想定しています。

問37.ライフサイエンス研究に係る生命倫理や安全対策に係る指針等はどこで入手できるのか。

(答)
 文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組(※国立国会図書館ホームページへリンク)別ウィンドウで開きます」(※科学技術・学術の振興へリンク)及び厚生労働省ホームページ(※厚生労働省ウェブサイトへリンク)(※別ウィンドウで開きます。)を参照してください。

問38.「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」はいつ策定されるのか。

(答)
 研究費の不正対策検討会において、平成18年8月より検討が実施され、12月に報告書が取りまとめられました。現在、パブリックコメントを実施中(12月28日~1月31日)ですが、19年2月を目途に取りまとめる予定です。詳細については、文部科学省のウェブサイトへリンク(※報道発表へリンク)をご欄ください。

問39.英語の本事業の概要資料等は作成するのか。

(答)
 公募要領、審査要項等を英文で作成し、文部科学省及び日本学術振興会のホームページで公表する予定です。

-- 登録:平成21年以前 --