博士論文研究基礎力審査の導入について

このたび、大学院設置基準等の一部を改正する省令(平成24年文部科学省令第6号)が平成24年3月14日に公布され、同日から施行されることとなりました。今回の改正により、博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、博士課程を通じて一貫した人材養成上の目的を有する学則に定める履修上の区分(コース、プログラム等)において、各大学の判断により、「博士論文研究基礎力審査」の合格を、修士論文又は特定課題の研究成果の審査と試験の合格に代えて、前期の課程を修了し修士の学位を授与する要件として課すことができるようになりました。

これは、平成23年1月の中央教育審議会「グローバル化社会の大学院教育」における提言を踏まえ、広く産学官の中核的人材としてグローバルに活躍できる高度な人材を養成するため、課程を通じて一貫したプログラムを持った体系的な博士課程教育を構築し、博士課程教育の質を高めることを目的とするものです。
また、公正な入学者選抜に係る規定の整備も併せて行いました。

改正の趣旨・概要、その他関係資料につきましては、以下の通りです。

お問合せ先

高等教育局大学振興課大学改革推進室大学院係

03-5253-4111(内線3312)

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-- 登録:平成24年04月 --