外国語指導助手の請負契約による活用について

                                      21初国教第63号
平成21年8月21日

厚生労働省職業安定局需給調整事業課長 殿

                      文部科学省初等中等教育局国際教育課長
中井 一浩

 文部科学省としては、各都道府県・指定都市教育委員会宛に発出した「外国語指導助手の契約形態について」(平成17年2月17日付16初国教第121号)に貴省の文書を添付し、外国語指導助手の契約形態について法律に則った適正な運用をお願いしているところである。

 上記の貴省の文書においては、「請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じない」「JET、NON-JETに限らず外国語指導助手は、授業の円滑な実施のため、現場の英語教員による授業の前後や授業中において授業の内容・進め方についての具体的な指示、業務の遂行に関する改善の要求等を受けてティーム・ティーチングを行っている場合があると思われます。この場合、区分基準等に照らして、委託側(教育委員会や学校側)から指揮命令を受けて業務遂行が行われていると判断されるときには、業務委託契約等の名称に関わらず、労働者派遣に該当するものとして取り扱われます。」と示されている。

 上記の内容について、(1)指揮命令とは具体的にどのようなものを指しているのか、(2)文部科学省が一般的に考える学級担任または教科等担当教員と外国語指導助手(ALT)とのティーム・ティーチング(別紙参照)は、請負契約で実施することが可能であるかについてご教示いただきたい。

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-- 登録:平成23年03月 --