登録施設利用促進機関について

国は、国や関係する研究機関が設置する研究施設のうち、重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる大規模なもので、かつ先端的な科学技術の分野において比類のない性能を有し、科学技術の広範な分野における多様な研究等に活用されることにより、その価値が最大限に発揮されるものについて、広く研究者等の利用に供するため、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」(以下、「共用法」という)を制定しています。

共用法では、上記の大型の研究施設について、利用者の選定や利用支援などの利用促進業務を行う機関を、一定の要件が満たされれば申請に基づき登録される「登録施設利用促進機関」の中から選定することとしており、利用者以外の第三者機関が利用促進業務を実施することで、利用者に対する公平性・透明性を確保する仕組みとなっています。

現在、特定放射光施設(大型放射光施設(SPring-8)、X線自由電子レーザー施設(SACLA))、特定高速電子計算機施設(スーパーコンピュータ「富岳」)、特定中性子線施設(大強度陽子加速器施設(J-PARC))について、以下の機関が文部科学大臣の登録を受けています。社団・財団法人に限らず、共用法に定められた登録の要件を満たす場合には、文部科学大臣の登録を受けることができます。

登録施設利用促進機関

令和4年1月現在
 

機関名

登録日

種別

公益財団法人高輝度光科学研究センター

平成19年1月4日
平成24年1月4日
平成28年12月19日
令和3年12月19日登録更新

特定放射光施設

一般財団法人総合科学研究機構

平成23年2月21日
平成28年2月21日
令和3年2月21日登録更新

特定中性子線施設

一般財団法人高度情報科学技術研究機構

平成23年9月6日
平成28年8月31日
令和3年8月31日登録更新

特定高速電子計算機施設

 登録の要件及び申請手続については、以下の法令等を御参照ください。

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(※e-Govへのリンク)
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律施行規則(※e-Govへのリンク)
特定放射光施設に係る登録施設利用促進機関の登録要件及び提出書類
特定放射光施設に係る登録施設利用促進機関の登録要件及び提出書類(令和6年4月1日以降)
特定中性子線施設に係る登録施設利用促進機関の登録要件及び提出書類
特定中性子線施設に係る登録施設利用促進機関の登録要件及び提出書類(令和6年4月1日以降)
特定高速電子計算機施設に係る登録施設利用促進機関の登録要件及び提出書類
特定高速電子計算機施設に係る登録施設利用促進機関の登録要件及び提出書類 (令和6年4月1日以降)
 

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究環境課(特定放射光施設、特定中性子線施設に係る登録に関すること)

電話番号:03-5253-4111(内線4098)

研究振興局参事官(情報担当)付計算科学技術推進室(特定高速電子計算機施設に係る登録に関すること)

電話番号:03-5253-4111(内線4287)

(科学技術・学術政策局研究環境課)