地域における科学技術振興について地域における科学技術振興の国政上の位置付け科学技術基本法(平成7年11月法律第130号)今後の我が国の科学技術政策の基本的枠組みを与える法律として、議員立法により成立しました。
第3期科学技術基本計画(平成18年3月閣議決定)科学技術基本法に基づき、平成18年度から22年度までの5か年の国の科学技術の基本計画を定めたものです。 この中で、科学技術システム改革の施策の一環として、「地域における科学技術振興のための環境整備」が位置付けられ、地域クラスターの形成及び地域における科学技術施策の円滑な展開を図ることとしています。 文部科学省の地域科学技術振興施策の充実文部科学省では、地域における科学技術振興を重点施策の一つとして取り組んでおり、研究開発の目的や段階に応じた様々な事業を実施しています。 地方公共団体の科学技術振興施策の充実近年、地方公共団体では、科学技術振興指針等の策定、科学技術会議等の設置、科学技術担当部署の設置、科学技術関係プロジェクトの実施など、科学技術振興の取組が活発化しています。 |
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