ガイドラインに基づく調査及び措置に関する要項

                                                                 平成27年6月12日
                                                                       (平成29年5月17日改正)
                                                                  科学技術・学術政策局長決定

1.目的
  この要項は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日 文部科学大臣決定)」(以下「ガイドライン」という。)に基づく調査及び措置に関し必要な事項を定めることにより、その適正な実施を図ることを目的とする。

2.調査の種類
    調査の種類は、次のとおりとする。
  (1)導入実態等全体把握調査
      導入実態等全体把握調査(以下「全体調査」という。)は、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金等及び国立大学法人や文部科学省所管の独立行政法人に対する運営費交付金、私学助成等の基盤的経費その他の文部科学省の予算の配分又は措置により、所属する研究者が研究活動を行っている全ての研究機関を対象として、当該研究機関におけるガイドラインに基づく体制整備等の状況(予定等含む)について把握するため、ガイドライン制定時や改正時に実施するもの。
 (2)体制整備等詳細確認調査
   体制整備等詳細確認調査(以下「詳細調査」という。)は、文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金等及び国立大学法人や文部科学省所管の独立行政法人に対する運営費交付金、私学助成等の基盤的経費その他の文部科学省の予算の配分又は措置により、所属する研究者が研究活動を行っている研究機関のうち、体制整備等の状況に不備が見られた研究機関を対象として、当該研究機関におけるガイドラインに基づく体制整備等の状況を詳細に把握するために実施するもの。
 (3)管理条件対応状況調査
      管理条件対応状況調査(以下「管理条件調査」という。)は、管理条件を付与した研究機関を対象として、管理条件の履行期限後に、当該研究機関における改善状況(管理条件の対応状況)を把握するために実施するもの。

3.調査の体制・方法
    調査は、公正な研究活動の推進に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)の助言を踏まえ、書面調査、面接調査若しくは現地調査又はその組合せにより文部科学省が行う。
    面接調査及び現地調査は、必要に応じて有識者会議委員その他専門家の協力を得て行うことができる。

4.導入実態等全体把握調査結果の公表及び措置
    文部科学省は、全体調査の結果、研究機関における体制整備等に関する検討がなされていない等の著しい不備を確認した場合は、研究機関に対して弁明の機会を設けた上で、有識者会議による助言を踏まえ、改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すこととし、その旨を対象となった研究機関及び配分機関に通知するとともに、全体調査の結果を公表する。
  管理条件の履行期限は原則60日とし、管理条件を付与した日から起算する。

5.体制整備等詳細確認調査結果の公表及び措置
    文部科学省は、詳細調査の結果、研究機関における体制整備等に不備があることを確認した場合は、研究機関に対して弁明の機会を設けた上で、有識者会議による助言を踏まえ、改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すこととし、その旨を対象となった研究機関及び配分機関に通知するとともに、詳細調査の結果を公表する。
  管理条件の履行期限は原則60日とし、管理条件を付与した日から起算する。

6.管理条件対応状況調査結果の公表及び措置
    文部科学省は、管理条件調査の結果を公表するとともに、対象となった研究機関及び配分機関に通知する。管理条件調査の結果、管理条件の着実な履行が認められると判断した場合は、管理条件を解除し、管理条件調査を終了する。また、管理条件の履行に進展があるものの十分でない又は履行が認められないと判断した場合は、履行期限を改めて設定し、再び管理条件調査を実施する。なお、管理条件調査については、管理条件の着実な履行が認められると文部科学省が判断するまで、繰り返し実施する。
    管理条件調査の結果、管理条件の履行が認められないと判断した研究機関に対しては、翌年度以降の間接経費措置額の一定割合の削減や競争的資金の配分の停止を実施する。
    翌年度以降の間接経費措置額の一定割合の削減や競争的資金の配分の停止を実施する場合には、研究機関に対して弁明の機会を設けるとともに、管理条件の解除や、翌年度以降の間接経費措置額の一定割合の削減や競争的資金の配分の停止を実施する場合には、有識者会議の助言を踏まえることとする。
       
7.その他
    この要項に定めるもののほか、調査及び措置に関し必要な事項は、別に定める。
  

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究環境課

研究公正推進室
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