体制整備等詳細確認調査及び管理条件対応状況調査実施方針

平成29年5月17日
(平成30年3月23日改正)
(令和3年2月9日改正)
科学技術・学術政策局長決定

1.体制整備等詳細確認調査及び管理条件対応状況調査の目的等
    「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」(以下「ガイドライン」という。)及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドラインに基づく調査及び措置に関する要項」(平成29年5月17日改正、科学技術・学術政策局長決定。以下「調査及び措置要項」という。)に定める体制整備等詳細確認調査及び管理条件対応状況調査は、対象となる研究機関の体制整備等の状況の詳細を把握し、必要に応じて、指導及び助言を行うために実施するものである。
  体制整備等詳細確認調査及び管理条件対応状況調査は、ガイドライン、調査及び措置要項及び本実施方針に基づき実施する。

2.体制整備等詳細確認調査について
  (1)調査対象
   「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく取組状況に係るチェックリスト等により体制整備等の状況に不備が見られた機関など、調査の実施が必要と文部科学省が判断した機関。
 
  (2)調査の視点
      調査対象の体制整備等の状況について、規程等の根拠とともに確認する。体制整備等の状況に不備が見られる場合は、その理由等について聴取する。

  (3)調査の内容
      事前調査票をもとに面接調査(必要に応じて現地調査)を実施する。調査の項目は別紙のとおり。

(注)面接調査:文部科学省において、諸規程や関連資料等を確認しつつ、対面形式で調査対象機関から聞き取りを行う。
       現地調査:調査対象機関において、面接調査の内容に加え、受付窓口などの現場確認等を行う。

  (4)研究機関への措置及び管理条件対応状況調査の実施
      調査の結果、体制整備等の状況に不備が確認された研究機関に対しては、弁明の機会を設けた上で、有識者会議の助言を踏まえ、管理条件を付与し、改善を求めることとする。ただし、管理条件の付与を延期する特段の理由が認められる場合はこの限りでない。なお、管理条件が付与された機関に対しては、履行期限後に管理条件対応状況調査を実施する。

3.管理条件対応状況調査について
(1)調査対象
   管理条件が付与されている機関。

(2)調査の視点
      管理条件への対応状況について、規程等の根拠とともに確認する。対応が完了していない場合には進捗状況や完了していない理由等について聴取する。

(3)調査の内容
      面接調査(必要に応じて現地調査)を実施する。

(4)研究機関への措置及び管理条件対応状況調査の再実施
      調査の結果に応じて、「間接経費措置額の削減割合の基準等について」に基づき、管理条件の解除や翌年度以降の間接経費措置額の一定割合の削減や競争的資金の配分の停止等を行う。
      なお、翌年度以降の間接経費措置額の一定割合の削減や競争的資金の配分の停止を実施する場合には、研究機関に対して弁明の機会を設けるとともに、管理条件の解除、翌年度以降の間接経費措置額の一定割合の削減や競争的資金の配分の停止を実施する場合には、有識者会議の助言を踏まえることとする。
      管理条件対応状況調査については、管理条件の着実な履行が認められると文部科学省が判断するまで、繰り返し実施する。



体制整備等詳細確認調査の項目について

1.研究倫理教育に関する項目
○研究倫理教育責任者の設置を含め、研究倫理教育を実施する体制を整備しているか。
○所属する全ての研究者(貴機関を本務とする者)に対して、研究倫理教育の受講を規程等で義務付けているか。
○所属する全ての研究者(貴機関を本務とする者)に対して、定期的に研究倫理教育を実施することを規程等で定めているか。
○所属する全ての研究者(貴機関を本務とする者)に対して、研究分野の特性に応じた研究倫理教育を実施するとともに、所属する全ての研究者(貴機関を本務とする者)が受講しているか。

2.データの保存・開示に関する項目
○研究データの保存を義務付けることを規程等で定めているか。
○研究データの必要に応じた開示を義務付けることを規程等で定めているか。

3.研究不正の告発・調査に関する項目
(1)不正行為の定義
○研究活動における不正行為として、「捏造」、「改ざん」及び「盗用」の言葉に加えて、ガイドラインで示されるように各々の不正行為の内容を規程等で定めているか。
○研究活動における不正行為は、「故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる」ものであることを規程等で定めているか。

(2)規程の整備
○不正行為の疑惑が生じたときの調査手続や方法等に関する規程(コンプライアンスに関する規程などの他の規程ですべて代用することが可能な場合を含む。)を整備しているか。

(3)告発・相談窓口
○不正行為に関する相談や告発を受け付ける窓口を設置しているか。
○不正行為に関する相談や告発を受け付ける窓口について、その名称、場所、連絡先、受付の方法などを規程等で定めているか。
○不正行為に関する相談や告発を受け付ける窓口について、その名称、場所、連絡先、受付の方法などを機関内及び機関外に周知(ホームページへの公表等)しているか。
○告発を受け付ける基準(不正行為の態様、事案の内容、不正とする科学的な合理性のある理由が示されていること等)を規程等で定めているか。

(4)調査の責任者
○相談や告発の受付から調査に至るまでの体制について、その責任者として、例えば理事、副学長等適切な地位にある者をその責任者として規程等で定めているか。
○相談や告発の受付から調査に至るまでの体制について、責任者の役割や責任の範囲を規程等で定めているか。

(5)告発者・被告発者(調査対象者)の保護等
○相談、告発及び調査内容について、調査結果の公表まで、相談者、告発者及び被告発者(調査対象者)の意に反して調査関係者以外に漏えいしないよう、関係者の秘密保持を徹底することを規程等で定めているか。
○告発をした又は告発をされたことを理由に、告発者、被告発者(調査対象者)に対して不利益な取扱いをしてはならないことを規程等で定めているか。

(6)予備調査
○告発を受け付けた後、本調査を行うか否か決定するまでの期間の目安を規程等で定めているか。
○告発内容の合理性、調査可能性等について予備調査を行うことを規程等で定めているか。
○本調査を行うことを決定した場合は、その事案に係る配分機関及び文部科学省にその旨を報告することを規程等で定めているか。

(7)調査委員会の設置
○本調査の実施の決定後、実際に本調査が開始されるまでの期間の目安を規程等で定めているか。
○本調査に当たっては、自機関に属さない外部有識者を半数以上含む調査委員会を設置することを規程等で定めているか。
○全ての調査委員会の委員は、告発者及び被告発者(調査対象者)と直接の利害関係を有しない者でなければならないことを規程等で定めているか。
○調査委員会の委員について、告発者及び被告発者(調査対象者)は調査機関が定める期間内に異議申立てをすることができると規程等で定めているか。

(8)本調査・認定
○本調査の開始後、調査委員会が調査した内容をまとめる(認定する)までの期間の目安を規程等で定めているか。
○調査委員会は、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者(調査対象者)の自認等の諸証拠を総合的に判断して認定を行うことを規程等で定めているか。
○本来存在するべき基本的な要素の不足により、不正行為の疑いを覆すに足る証拠が示せないときは、不正行為と認定されることを規程等で定めているか。
○本調査の結果について、その事案に係る配分機関及び文部科学省に報告することを規程等で定めているか。

(9)不服申立て・再調査
○不正行為を行ったと認定された被告発者(調査対象者)は、調査機関が定める期間内に、調査機関に不服申立てをすることができることを規程等で定めているか。
○不服申立ての審査・再調査は調査委員会((7)で設置した同じ調査委員会)が行うことを規程等で定めているか。
○不正行為の認定に係る不服申立てがあった場合、その事案に係る配分機関及び文部科学省に報告することを規程等で定めているか。
○不服申立ての却下や再調査開始の決定をしたときは、その事案に係る配分機関及び文部科学省に報告することを規程等で定めているか。
○不服申立てに係る再調査の期間の目安を規程等で定めているか。
○不服申立てがあった場合、再調査の結果をその事案に係る配分機関及び文部科学省に報告することを規程等で定めているか。

(10)調査結果の公表
○公表する調査結果の内容(項目等)を規程等で定めているか。
 

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究環境課

研究公正推進室
電話番号:03-6734-3874
メールアドレス:jinken@mext.go.jp

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