33.免許状更新講習開設事業費等補助(拡充)

平成21年度要求額:4,658百万円
(平成20年度予算額:40百万円)

●事業の概要等

1.事業概要

 法律により全国の国公私立の現職教員に対して免許状更新講習の受講、修了を義務づけたことから、全国各地域において各教員の免許状、担当教科等に応じた講習を円滑に受講できる環境を確認することが必要である。
 更新講習の開設者は大学等が期待されているが、大学等の自主的な取組に委ねることは、多種多様な免許状所持現職教員が義務を履行できるだけの十分な更新講習を確保することは困難である。さらに、山間へき地離島などにおいて勤務する現職教員や、特別支援教育をはじめとした対象人数が少数の教科・科目を担当する教員が必要な講習を円滑に受講できるようにすることが必要である。
 そのため、国が大学等に対して、更新講習の開設を補助することにより、質的にも量的にも十分な更新講習を確保するものである。
 あわせて、教員養成関係大学における教員の実践的な指導力の向上に資する教育研究機能を高め、現職教員の全国各地域での教員のリカレント教育の場を提供することも実現するものとなる。

  • 1 教員免許更新講習の実施の開設者に対する補助
  • 2 山間地離島へき地における更新講習の実施の開設者に対する補助
  • 3 全国的又は地域的な教育課題等を的確に把握し、解決のために役立つプログラムの開発提供
  平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
受入受講人数
(単位:千人)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
予算額の推移
(単位:千円)
465 465 465 465 465 465 465 465 465 465

2.指標と目標

指標

免許状更新講習の開設状況、免許状更新講習の終了後に実施される受講者による評価結果

目標

免許状更新が必要なすべての教員に対して免許状更新講習が開設される(量的確保)とともに、受講者が満足のゆく講習内容となる(質的確保)こと。

効果の把握手法

免許状更新講習の開設認定数、免許状更新講習の終了後に実施される受講者による評価結果

●事業の事前評価結果

1.必要性の観点

 教員免許更新制は、教員が、社会構造の急激な変化等に対応して、最新の知識・技能を身に付け、自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得られるようにする必要があることから導入が決定されたものであり、教員の資質向上に多大な寄与をするものである。そのため、教員免許更新制の実施の円滑な実施のための取組や多様で優れた免許状更新講習の開設も当然に、教員の資質向上に多大な寄与をすることから、事業の成果が上位目標の実現に直結するものである。また、下記4.に記載の通り本事業を実施する上で数多くの言及がなされている。

2.有効性の観点

 免許状更新講習の開設だけでなく、開設講座数や科目、受入人数等も、講習開設者の任意とされているが、量的・質的に十分な免許状更新講習を確保するため、更新講習開設者に対して財政的支援を行うことで、各開設者に十分量の講習開設を促進できるとともに、大学の所在地や講習受講者等の地域偏在によらない、多様で質の高い更新講習開設されることが見込まれる。

3.効率性の観点

アウトプット

 補助を受けた更新講習開設者は、必要とされる数の更新講習が開設されるとともに、受講者のニーズに対応した、多様で質の高い講習の開設が見込まれる。

  • 拠点地域で実施される講習開設数 6,000講習
  • へき地で実施される講習開設数 1,600講習
  • 障害者を対象とした講習開設数 50講習
  • 講習数は、年間の開設数。

事業スキームの効率性

 更新講習開設者に対する補助を行うことにより、更新講習開設者は、採算性や大学の所在する地域偏在によることなく、多様で質の高い免許状更新講習が開設され、教員免許更新制の質的な担保が図られることから、インプットにより、効率よくアウトプットへ導き出される。

代替手段との比較

 教員個人への費用補助が考えられるが、改正法成立時の附帯決議において指摘されている「免許状更新講習の受講に伴う費用負担を軽減」については一定の効果が見込める一方、「多様な講習内容、講習方法の中から受講者が選択できるような工夫」すること等へは効果が見込めないことから、大学等への講習開設への費用補助と比して、非効率と判断する。

-- 登録:平成21年以前 --