参考3 ユネスコ記憶遺産(MoW)選考委員会の議事等の公開について

平成25年1月18日

ユネスコ記憶遺産(MoW)選考委員会の議事等の公開については,次のとおり取り扱うものとする。

(会議の公開)

第1項 会議は,公開とする。ただし,次の各号のいずれかの案件に関する議事を除く。
(1)委員長の選任その他人事に係る案件
(2)上記のほか,委員長が,公開することにより会議の公平かつ中立な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める案件その他正当な理由があると認める案件

第2項 会議全体を非公開とする場合を除き,会議の日時,場所及び議事を原則として会議開催日の1週間前の日(1週間前の日が行政機関の休日の場合は,その直前の行政機関の休日でない日とする。)までに日本ユネスコ国内委員会ホームページに掲載するとともに文部科学省大臣官房総務課広報室に掲示する。

(会議の傍聴)

第3項 会議を傍聴しようとする者は,あらかじめ,日本ユネスコ国内委員会事務局(以下「事務局」という。)の定める手続により登録を受けなければならない。ただし,会議を傍聴することができる者は,原則として受付けの順序に従って事務局が許可する人数とする。

第4項 前項の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は,議事の円滑な進行の妨げとならない範囲内で,テレビカメラ等による撮影,録画又は録音をすることができる。ただし,委員長が議事の円滑な進行に支障を生ずるおそれがあると判断する場合は,この限りでない。

第5項 登録傍聴人は,前項に定めることのほか,議事の進行を妨げる行為をしてはならない。議事の円滑な進行に支障を生ずる行為を行う者に対しては,委員長は退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(議事録の公開)

第6項 議事録は公開とする。ただし,第1項各号に掲げる案件の議事録は非公開とし,事務局は,この部分の議事要旨を作成し,公開するものとする。なお,この場合において,第1項(2)に該当する案件については,議事録を非公開とする理由を議事要旨に明記するものとする。

(会議資料の公開)

第7項 会議資料は公開とする。ただし,委員長は,公開することにより会議の公平かつ中立な実施に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは,会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。

附則
この決定は,決定の日(平成25年1月18日)から施行する。

お問合せ先

国際統括官付