資料2 ユネスコ記憶遺産(国際登録)の国内公募における選考基準(案)

日本ユネスコ国内委員会
文化活動小委員会
ユネスコ記憶遺産選考委員会
平成27年 月 日

ユネスコ記憶遺産(国際登録)の国内公募における選考基準(案)

 我が国からユネスコに申請するユネスコ記憶遺産(国際登録)の物件は、ユネスコの「ユネスコ記憶遺産 記録遺産保護のための一般指針」に基づいて定める本選考基準に従い日本ユネスコ国内委員会文化活動小委員会ユネスコ記憶遺産選考委員会において選考の上、2件以内を選定する。

1.基本要件
 選定する物件は、ユネスコ記憶遺産の対象となる物件(注)であり、ユネスコの「ユネスコ記憶遺産 記録遺産保護のための一般指針」に基づき定める以下の事項に照らし、世界的重要性や世界への影響力が明確に示されているものでなければならない。
 なお、(3)の世界的重要性については、その地理的な影響が世界的な広がりを持つものでなければならない。
(1)真正性があること
   由来や所有履歴が分かっており、模造品、偽造品、偽文書等ではないこと。
(2)唯一性、代替不可能性があること
   ある時代や文化圏において、歴史的に大きな影響を及ぼしたものであり、その喪失又は劣化が人類にとって重大な損害となること。
(3)以下の事項のうち一つ以上に関連して世界的重要性が示されていること。
  1)時代
   特定の時代を喚起させるものであること。
  2)場所
   世界の歴史や文化にとって重要な場所に関するものであること。
  3)人
   重要な個人や集団の影響や、人類の行動、社会、産業、芸術、政治等の重大な変化を示すものであること。
  4)題材とテーマ
   歴史的又は知的な発展を代表する題材やテーマに関するものであること。
  5)形式及び様式
   形式や様式が、美的又は産業的に見て顕著なものであること。
  6)社会的・精神的・コミュニティー的な意義
   現代の人々に対して心理的支配力を持つものであること。

2.選考に当たって考慮する事項
 選考に当たっては以下の事項も考慮する。
(1)希少性
  その内容又は外形が、その種類又は時代を代表する数少ない残存例であること。
(2)完全性
  当該物件を構成すべき部分が全て含まれた完全なものであること。
(3)公開性
  合理的な方法により一般へのアクセスが担保されていること(デジタル化の状況や計画を含む)。
(4)所有者、管理者との協議
  申請者が所有者、管理者でない場合、所有者、管理者との協議がなされていること。
(5)管理計画
  保存とアクセス提供のための現実的な管理計画が示されていること。


(注)ユネスコ記憶遺産の対象となる物件
   ユネスコ記憶遺産の対象となる物件の定義は以下のとおり(ユネスコの「ユネスコ記憶遺産 記録遺産保護のための一般指針」も参照のこと)。

   ・移動可能である(ただし、碑銘や岩窟壁画など移動不可能な記録もある。)
   ・記号や符号、音声及び/又は画像で構成される
   ・保存可能である(媒体は無生物)
   ・再現可能及び移行可能である
   ・意図的な文書化プロセスの産物である

   例:手書き原稿、書籍、新聞、ポスター、図面、地図、音楽、フィルム、写真等。

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