(別添)
申請書の記述の評価基準
ユネスコ記憶遺産が世界の人々が共有する記憶を記録したものであり、人間社会における思索、発見、業績の進展を表象し、過去から現在及び未来に引き継がれるものであることを踏まえ、各申請主からユネスコに提出された申請書に記述された内容に基づき、下記の事項について、総合的に評価するものとする。
(1) 真正性が十分に説明されているか
(2) 唯一性、代替不可性があり、その滅失が人類の遺産にとって重大な損害となるなど、世界的な重要性が十分に説明されているか
(3) 上記(2)に加えて、以下のいずれか、又は複数に関連して世界的な重要性をどの程度説明しているか
(4) 希少性が十分に示されているか
(5) 完全性が十分に示されているか
(6) 申請にあたり、関係者との調整が十分になされているといえるか(所有者等の保存義務の同意を含む)
(7) 申請案件の滅失等のリスク及びそれについての対応策がどの程度説明されているか
(8) 案件の長期的な保存を可能とする現実的な管理計画が提示されているか
(9) 公開性が担保されていることが十分に説明されているか、デジタル化の計画がどの程度具体的に記述されているか
国際統括官
【終了した事業】